離職票について

先月末に退職しました。
離職票が届き確認すると
名前、住所が結婚前のものでした。

結婚したのは先月3日で
変更届けも出していました。

日が浅かったので変更まで至らなかったのかとは思いますが、

失業保険の延長の為(妊婦です)
離職票が必要ですが
その時に旧姓、旧住所と
いうのは大丈夫なんでしょうか?


また、産後までは夫の扶養に入ります。
その手続きにも離職票が必要と言われましたが、
離職票は返ってくるのでしょうか?
それとももう一部請求するのでしょうか?


無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
うちの会社の場合ですが扶養にいれる際に離職表を提出してもらう時は控えをとってお返しします。しかし、失業保険が日額3811円以上給付される場合、出産後給付が始まると給付期間中は再度扶養から抜く事になります。この時よく給付を受けながら扶養に入ったままにしている方が多いので、それまで離職表を会社で預かったりする所もあるみたいです。(離職表がないと失業給付が受けられないので)会社に離職表を返してもらうのと同時に扶養を抜く手続きをするという具合です。失業給付が終わったらまた扶養に入る手続きをします。
ご参考までに(^-^)
雇用保険に加入していた会社を1年未満で退職。失業保険の受給資格はありますか?
友人からの質問です。
去年5月10日~今年4月30日まで雇用保険に加入していた会社退職しました。去年5月10日~今年4月30日までだと1年未満になりますが、失業保険はもらえないのでしょうか?今年5月1日以降も再就職先を探しているようですが、アルバイトかパートで探しているようです。もし失業保険をもらうならば、どのようにしたらよいのでしょうか?
自己都合退社なら1年以上雇用保険がかかってなければ失業保険はもらえません。(解雇等の会社都合による退社の場合は半年以上)

会社から離職票が来て職安に出す形で失業保険の給付が受けれますが…足りない場合は次働いて雇用保険がかかっていれば、(次辞めた時に)合算して手続き出来ます。(確か職安で2年間と言われたと思います)
失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。

また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
一般的な健康保険組合等は、失業保険受給中は基本手当日額が3,612円以上もらっていると被扶養者と認めないという保険者がほとんどですが、貴方の場合、問い合わせの際に、基本手当日額を確認されましたか?
確認されたのであれば、上記のとおりで、3,612円未満で扶養の範囲内であったのだと思われます。
確認されなかったのなら、その保険者では、失業保険をもらっても認定されるのだと思います。
認定は保険者が決定しますので、保険者の規定がそうなっているということですね。

健康保険では、失業保険も一般的には収入扱いですが、保険者の規定にもよりますので、パート給与との合算については、保険者に問い合わせるといいでしょう。

「103万円」は、所得税法上の扶養で、配偶者控除等の対象のことです。
「130万円」は、健康保険法上の扶養で、認定対象者の収入の上限のことです。
失業保険の給付期間の根拠となる、 ≪被保険者期間≫ について 教えて下さい。 過去10年間に会社を三回変わっているのですが、 被保険者期間とは、それらの複数の会社での雇用保険に加入していた期間を・・
前職の雇用保険加入期間は 1ヶ月のみです。
その前の会社は 加入期間は 2年間あります。
その前の会社は 加入期間は 7年間あります。
こういった場合、 被保険者期間は 合算できるのでしょうか?
前職の雇用保険加入期間の 1ヶ月で 判断されてしまうのでしょうか?
前職は加入期間が1ヶ月ということなので支給を受けるための要件を満たしませんが、
その前の2年間の加入期間の会社を辞めてから次の会社に言ったのであれば、被保険者
期間が通算されることになります。
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