ハローワークへ失業保険の申請はしたほうがいいですか?
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
その場合はしなくていいのではないかと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
失業保険と職業訓練について丁寧に教えていただけると助かります。
会社都合退職ののち4月24日で待機満了し、5月16日が初回認定日でした。
4月25日~5月15日までの21日分の給付が21日月曜日にあるそうです。
昨日、以前受けた公共職業訓練校の合格通知がきました。訓練は6月4日~11月29日の6ヶ月です。
1つ受けている会社があって来週面接です。万が一採用されたら入校日前なら辞退可能でしょうか?
その場合、テキスト代金は請求されますか?
訓練に通う場合、給付サイクルは1ヶ月ずつに変わりますか?
この場合、5月16日~6月3日までは就活実績がないと認定されませんか?
また、支給は実際いつになりますか?
想像では6月3日にハロワに届け出て認定され、数日あとに入金。6月4日~6月30日までの分は7月はじめに入金?
となりますか?
訓練中に就職が決まったら退校できますが、就職が決まらず退校したらどうなりますか?
会社都合退職ののち4月24日で待機満了し、5月16日が初回認定日でした。
4月25日~5月15日までの21日分の給付が21日月曜日にあるそうです。
昨日、以前受けた公共職業訓練校の合格通知がきました。訓練は6月4日~11月29日の6ヶ月です。
1つ受けている会社があって来週面接です。万が一採用されたら入校日前なら辞退可能でしょうか?
その場合、テキスト代金は請求されますか?
訓練に通う場合、給付サイクルは1ヶ月ずつに変わりますか?
この場合、5月16日~6月3日までは就活実績がないと認定されませんか?
また、支給は実際いつになりますか?
想像では6月3日にハロワに届け出て認定され、数日あとに入金。6月4日~6月30日までの分は7月はじめに入金?
となりますか?
訓練中に就職が決まったら退校できますが、就職が決まらず退校したらどうなりますか?
訓練開始前でも、訓練中でも、辞退及び退校はいつでも可能です。
但し、就職したがすぐに辞めたので再入校と言う事は出来ません。
テキストに関しては、事前購入でしょうか?、入校日に購入と言う施設が多いと思います、購入してしまうと返品・返金は難しいでしょう。
なので就職が決まれば速やかに入校辞退を申し出てください。
6月3日までの求職活動は来週の面接の1回でも可能です、本来は次回認定日前日の6月12日までの間に2回以上の求職活動が必要ですが、6月4日から訓練開始と言う事で、1回でも可能です。
6月3日にハローワークへ手続きに行かれると、約1週間後に5月16日から6月3日までの基本手当が振込されます。
訓練中の基本手当(訓練給付)は基本的に末日が〆日となり、翌月10日又は16日に振込されます(ハローワークと訓練機関ごとで支給日に違いがある事があります)
訓練中に再就職出来た場合には、退校はもちろん可能で、退校日までの訓練給付の支給を受ける事が出来ます。
但し、就職したがすぐに辞めたので再入校と言う事は出来ません。
テキストに関しては、事前購入でしょうか?、入校日に購入と言う施設が多いと思います、購入してしまうと返品・返金は難しいでしょう。
なので就職が決まれば速やかに入校辞退を申し出てください。
6月3日までの求職活動は来週の面接の1回でも可能です、本来は次回認定日前日の6月12日までの間に2回以上の求職活動が必要ですが、6月4日から訓練開始と言う事で、1回でも可能です。
6月3日にハローワークへ手続きに行かれると、約1週間後に5月16日から6月3日までの基本手当が振込されます。
訓練中の基本手当(訓練給付)は基本的に末日が〆日となり、翌月10日又は16日に振込されます(ハローワークと訓練機関ごとで支給日に違いがある事があります)
訓練中に再就職出来た場合には、退校はもちろん可能で、退校日までの訓練給付の支給を受ける事が出来ます。
派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)
会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)
会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。
①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。
②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。
◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。
まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。
③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)
補足説明
「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)
あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。
②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。
◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。
まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。
③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)
補足説明
「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)
あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
確定申告の質問です。去年3月~10月まで派遣で働き、その間は夫(厚生年金)の扶養家族から離れ、派遣会社で厚生年金を払っていました。10月以降は、失業保険の手続き上、国民年金と派遣健保の継続で払っています。夫の年末調整は会社で済んでいますが、私は自分で確定申告をしたら還付されるのでしょうか?まだ源泉徴収表はもらっていません。それと、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?
あなたは年の途中で退職されていますので年末調整の対象にはなりませんので、
会社から源泉徴収票が届きしだい確定申告をする必要があります。
ちなみに、離職してからは任継と国民年金に加入されているようですので、
それを16年中に支払った場合は確定申告の際、社会保険料に参入できます。
とりあえずは、派遣先の会社から源泉徴収票が届いたら、
自分で払っていた任継と国民年金の領収書と生命保険や損保などの
控除が受けられるのであれば、その支払証明書を持って
税務署か市町村の役所で申告を行うといいと思いますよ。(もちろん源泉徴収票を持って)
確定申告をしなかったらという話ですが、貴方の場合は
還付の可能性が高いので損をすると思いますよ。
還付が生じる場合は税務署は何も言ってきませんので、
どの道、確定申告をされたほうが得策だと思います。
会社から源泉徴収票が届きしだい確定申告をする必要があります。
ちなみに、離職してからは任継と国民年金に加入されているようですので、
それを16年中に支払った場合は確定申告の際、社会保険料に参入できます。
とりあえずは、派遣先の会社から源泉徴収票が届いたら、
自分で払っていた任継と国民年金の領収書と生命保険や損保などの
控除が受けられるのであれば、その支払証明書を持って
税務署か市町村の役所で申告を行うといいと思いますよ。(もちろん源泉徴収票を持って)
確定申告をしなかったらという話ですが、貴方の場合は
還付の可能性が高いので損をすると思いますよ。
還付が生じる場合は税務署は何も言ってきませんので、
どの道、確定申告をされたほうが得策だと思います。
無事に再就職手当が振り込まれましたが、雇用保険受給者証の処理状況残日数欄の○○日とあります。これはどの様な扱いになるのでしょう?
例えば、再就職したものの事業所都合で6か月後に解雇(任期満了など)された場合、この残日数は受給の対象になりますか?プラス新規の失業保険90日(180日?)はもらえるのでしょうか?
同じような体験した方、教えてください。
例えば、再就職したものの事業所都合で6か月後に解雇(任期満了など)された場合、この残日数は受給の対象になりますか?プラス新規の失業保険90日(180日?)はもらえるのでしょうか?
同じような体験した方、教えてください。
1年以内なら残っている分は失業すればまた受給できますよ。
ただし、6ヶ月以内で自己都合の場合に限ります。
会社都合なら6ヶ月で新規な受給資格が生じますからその再就職して退職した会社の雇用保険になります。
受給は90日です。プラスにはなりません。
ただし、6ヶ月以内で自己都合の場合に限ります。
会社都合なら6ヶ月で新規な受給資格が生じますからその再就職して退職した会社の雇用保険になります。
受給は90日です。プラスにはなりません。
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