今の仕事に就く2カ月前まで失業保険をもらっていました。

今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
最低半年雇用保険払っていれば最初からもらえます。で出産のためとなると特定受給資格者となり通常より優遇されるんだけど
失業保険は無職で働ける状態にある人で働く意欲のある人だけが対象なので、はいやめました、申請しました 支給開始とはいきません、 独身だしおおとこなので詳細はわからないけど妊婦となると とても働ける状態とならないはずなので

受給期間延長申請など必要になります。そして出産終えてある程度子育てして働けるようになって受給延長停止申請してから
はじめて受給になるはずです

詳細はハローワークへ。

補足 について失業給付金計算は月の就業日数関係ないです。土日祝日関係ないです。1か月30日で計算されます
なんで6か月で180日です。
以前受給していても新たに入った会社で保険払っていれば何度でもうけれます
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
①~④の方法は、全て、病気や失業といった非常時に収入を一定程度補う方法で、いずれも期限があります。

こうした公的給付はやむを得ない場合のみ利用し、病気を早く治し、通常の人と同じように働けるようにすることが、収入が一番安定する方法だと思います。

公的給付に頼らず、自立精神がなければ、将来の展望は開けてきません。

ネットの情報に惑わされず、結婚されたこともあるので、自分のライフプランを真剣に考えることが一番大切だと思います。
転職してすぐの傷病手当金と失業保険について。
過去の例を見ても探しきれなかったので質問です。

一ヶ月前に以前の会社を退社、その10日後に転職し現在の会社に入社しましたが
現在の会社に入社してすぐにうつ病と診断を受け、医師には数ヶ月休養をするように言われています。

金銭面での心配もあるので働きながら通院する事も考えましたが、失業保険も傷病手当も一度も受給した事がないので
申請をしたいと思いました。


そこで質問なのですが


・傷病手当を受け取る場合

社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、
以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?(因みに以前の会社では1年半ほど加入しておりました。)
現在の会社で加入してからはまだ1ヶ月くらいです。


・失業保険を受ける場合

上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、失業保険に関しても社会保険に入っていた機関が半年以上とあるので、今回の会社はカウントされなかった場合は前回の会社での給料を元に受給額が決まるのでしょうか?


傷病手当はもらえるのか?
失業保険を受給する場合現在の会社と以前の会社どちらの給料を目安に支給されるのか?



上記二点に関して、お詳しい方におしえていただきたいです。
傷病手当は社保に現在加入しているのであれば受給資格があります。6か月の加入期間などはありません。

ただし退職後も引き続き受給したい場合は1年間の加入期間が必要です。前職の期間はつなげることは出来ません。


失業手当は前の職場で雇用保険(社保は関係ありません)に加入していて間で失業手当を受給していなければ期間をつなげることは出来ます。ただし、失業手当は今すぐ働ける状態であることが条件なので、病気療養中であれば受給資格はありません。退職後1か月後からまたその1か月以内に資格の延長手続きを取ってください。働けるようになって再度申請することが出来ます。
受給の為には今の職場と前の職場の離職票が必要です。離職前半年の賃金で算定されますので、今の職場から足りない分を前の職場の期間をたします。
今月いっぱいで退職です。4月から失業保険のお世話になりますが、就活も思うようでなく、気が滅入ってます。
会社での嫌な出来事や今月末で退職して、それ以降のこと、頭の中が混乱していて前向きに考えることができません。
今月初めに退職勧奨を受けて依頼、抗うつ剤、安定剤を飲み続けています。薬では解決できないことはわかっていますが、現実を受け入れることができません。明日心療内科に行きますが、うつの診断書をとって傷病手当の手続きを取ろうと考えています。とても就労できるという状態ではありません。そこで相談なのですが、失業保険が180日ありますが自宅療養を傷病手当で半年取ったら失業保険の180日も消滅するのでしょうか?
過去質から、
不正をして懲戒解雇になる所を恩赦的措置で退職となったと拝見しました。
職業訓練に通う旨の質問も拝見致しました。
その後、主旨を変更なさったのですか?
ギリのギリになって、心療内科に駆け込んで診断書をもぎ取り、傷病手当金受給を狙うのですね…。
定期的に、適切かつ、確信的なご質問を繰り返し
文面もしっかりしていらっしゃいます。
とても精神を病み、就労が無理でドクターストップのかかる方には思えません。
私の知っている範囲でですが、うつになり就労不可能な状態の人は、パソコンや携帯に向かいしっかりした文面なんか打ち込めません…。

診断書を書くのは医者です。
うつの診断書をとって…とは断言出来ませんが…´ω`

ご質問の解答
傷病手当金申請…就労中の傷病により就労が難しくなり医師が休養を必要と判断した場合、医師の診断により申請し受理されたら該当する。
雇用保険申請…就労可能な状態で失業している者で、受給可能な条件を満たした者が対象。
精神疾患で傷病手当金を受給中なら就労不可能な状態なので、雇用保険は受給資格がありません。
受給延長の手続きをハロワでします。最大3年猶予が出来ます。
快癒したら医師の診断書を持参でハロワに申請します。
(同時受給は出来ません)
お大事になさってください。
hiko_hiko_aさま
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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