失業保険受給中で扶養に入ったまま歯医者に行っていました。本日、調べものをしていた際に初めて失業保険受給中は扶養を外れないといけないと知りました。
求職申込日が5/20、雇用保険受給資格証の交付日は6/2です。この場合、国保は5月分から支払わなければいけないのでしょうか?またこの間の医療費は6月中に国保に加入したとしても、6月分は全額負担となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の保険は、社保(けんぽ)ですか?組合ですか?

3か月の待期がありますよね?
社保だと待期は扶養のままでいれます。ですが組合ですと会社の規定により、待期でも外れてもらいますと言われる所もあるのでご主人に会社に聞いてもらう必要があります
一般的に、上記の培養は雇用保険受給者証の手当日額3,611円以上ですか?それだと扶養から外れないといけません。これ以下ですと終始外れなくても大丈夫です。

多分待期があると思われますので、ほとんどの場合はこの期間は扶養でいれます。なので実際受給開始になってからの話ですね。その際は国保などの手続きを行って下さい。
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。

*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?

★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?

★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?

税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。


〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。

※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。

逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。



〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?

パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?


〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。


税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。

健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
失業保険と扶養について
今年3月に結婚し、4月に会社を退職しました。
結婚して県外へ引っ越したため、失業保険はすぐに給付され6月から失業保険をもらっています。
現在ハローワークの職業訓練に通っており、元々給付期間は3カ月の予定でしたが、職業訓練が終了する10月まで失業保険をもらえます。

失業保険の申請をする前に、夫の職場で扶養の手続きをしました。
夫が職場の事務の方に、失業保険をもらうことになっても扶養に入れるのかを確認したそうですが、大丈夫だと言われ現在私は夫の職場の扶養に入っています。

しかし先日、同じ職業訓練に通っている方が、旦那さんの会社から失業保険に入られているようなので扶養を外れてくださいとの書類が来たそうです。(その方の旦那さまは一般企業にお勤めで、私の夫は国立大学の職員です)。
その方も私と同じように結婚退職後に扶養に入り、失業保険をもらっていて、同じ状況なので私もきっと扶養を外れないといけないのかなと思っています。

色々調べてみると、加入している保険の団体?とかで規定が違う場合もあるとかのようなのですが、夫の職場から扶養を外れるように言ってこなかったとして、夫の職場の場合は扶養は外れなくてもいいような規定になっている場合はあるのでしょうか?

職場に聞けばいいのでしょうが、余計なことを言って損する場合があるかもしれないと思い質問させて頂きました。

もし職場から何も言ってこなかった場合、他の所からなにか言ってきたりするのでしょうか?

よくわからない質問かもしれませんが、ご教授宜しくお願い致します。
職場が良いと言っているのであれば良いのです。
後から何か言われたとしても、会社の手違いですから問題ありません。
大丈夫です。心配なさらずにいてください。

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失業保険を過去に3回。職業訓練学校に過去2回通っているものから
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