契約社員での自己都合退職。

現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。

契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。

よろしくお願いいたします。
人事にいたものです。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。

質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。

>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。

これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。

労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
失業保険について質問です。
傷病手当てを受給して一年半立ちます。
受給後に失業保険に切り替えるのですが手続きして何日後くらいで支給されるのですか?
こんにちは。
受給延長をされていたのでしょうか。特定理由による場合は医師の診断書(就労可)を提出して手続きすると7日間の待機期間の後でないかと思われます。ハローワークの雇用保険担当にご確認なさって下さい。
主婦のパートです。週5日20時間位働いて、雇用保険料を払っても失業保険がもらえないという回答を頂いた者ですが本当ですか?
雇用保険期間が6カ月以上あっても、もらえないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ですと、失業給付を受けることのできる人は限られます。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」など、いわゆる“会社都合”により退職した人となるのです。ご自身の判断(自己都合)で退職した人は、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要なのです。
失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定

次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
週20時間以上だと就職したと判断されます。
ただし、雇用保険未加入、31日未満雇用という条件であれば就職したことにはならず、「就業手当」支給になります。
その場合は働いた日について基本手当日額の30%が支給され、所定受給日数からやった日数がマイナスされていきます。
失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます

契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。

自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
>契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になってしまうんですね・・・

そうとは限りません。次の条件を満たしますか。

◆期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

◆期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

このうち、3年以上は満たさないとしても、契約更新が自動的にされるとか、原則更新と明記されているとかであれば、特定受給資格者となります。

◆また、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、ただしその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。

これに該当すれば、特定理由離職者に該当しますので、やはり給付制限がありません。

これらのいずれかに該当する場合は、給付制限がありませんし、給付日数も手厚いですよ。

>多分当てはまるかと思うのですが、何か証明するものがないと、駄目なのでしょうか?

あなたが希望したのに更新されなかったというのはあなたがそのように主張する必要があります。
会社側がどんな離職票を書いているのか知りませんが、それが自己都合扱いになっているのなら、異議申し立てをするしかないですね。
この場合、特定理由離職者扱いとなるのでしょう。
体調不良で会社を退社しました。失業保険の申請にいったのですが、自己都合なので3ケ月間はもらえないといわれました
去年の夏に2度手術をし3ケ月ほど会社を休み、その後会社に復帰したのですが、仕事の忙しさと子育てとで体調が思わしくなく、28年勤めた会社を9月に退社しました。
ハローワークに先日、失業保険受給の申請に行き体調不良で会社を辞めた旨を話し、診断書を提出したところ、
失業保険は体調不良で働けないのであれば、受給できないといわれ、びっくり!!
受給する条件は働くこと、働く意思が前提です。働けるようになった時点からなので
その時点で再度失業保険の認定に来てくださいと言われました。
ネットで調べると自己都合でも体調不良ならすぐに受給できるとの文面を見ました。
私の申請方法が間違っていたのでしょうか?
それと、不思議に思うのは、ハローワークはなぜあんなに上から目線なのでしょうか?
自分で掛けた保険なのだから、それをもらうのは当然の権利と私は思います。
生命保険だっていざという時のためにかける保険、保険会社に保険の申請をしても、
とやかくは言われません。
ハローワークは人の税金で食べさせてもらうんだから、私たちはお客様!と思うのですが
それが公務員ってやつなのでしょうか
たぶん、体調不良で受給しようとしたからそんな態度だったのではないでしょうか?

雇用保険の受給は、健康な人が仕事を探していても見つけられない場合に受給するもので、これは常識だと思います。

病気やケガで受給できない状態なのに当たり前のように申請に来たからではないでしょうか。
もちろん、それが理由でもそんな態度になってしまうのは、その担当者が人として、社会人として残念だとは思いますが…。

質問者さんがネットで見たのは、体調不良でも就業ができる範囲での話だったか、間違った回答だったかのどちらかではないでしょうか?

基本的に失業給付をすぐ受給できる条件は、会社都合退職の場合などです。

質問者さんの場合は、やっぱりすぐには受給は無理だと思います。
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