認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1はいいでしょう、2ですが、所定給付日数90日なら1社就職の応募していれば、60日延長されていました。(個別延長給付)
3、個別延長給付は、最後の認定日に内定がある方は、該当しません、もし、それを言わず、個別延長に入り就職した場合、職安は、何時、内定を出したか、会社に問い合わせますので、もし内定があれば、正直に申請しましょう。
3、個別延長給付は、最後の認定日に内定がある方は、該当しません、もし、それを言わず、個別延長に入り就職した場合、職安は、何時、内定を出したか、会社に問い合わせますので、もし内定があれば、正直に申請しましょう。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。
スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。
※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。
※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険 離職票について
本日、会社を自己都合の為退社してきました。
雇用保険に加入している為手続きをし、離職票が届くまで1~2カ月かかると言われましたが普通は10日前後で届くのでは
ないでしょうか?
会社の担当の方があまり詳しい方ではなかったのかも知れませんが以前ネットで失業保険について調べている時に、
退職して10日過ぎても離職届が届かない場合は会社に問い合わせて下さいと記載されていましたが・・・。
みなさんはどれくらいで届きましたか?
本日、会社を自己都合の為退社してきました。
雇用保険に加入している為手続きをし、離職票が届くまで1~2カ月かかると言われましたが普通は10日前後で届くのでは
ないでしょうか?
会社の担当の方があまり詳しい方ではなかったのかも知れませんが以前ネットで失業保険について調べている時に、
退職して10日過ぎても離職届が届かない場合は会社に問い合わせて下さいと記載されていましたが・・・。
みなさんはどれくらいで届きましたか?
たしかに1~2ヶ月は長過ぎですね。
本来なら、会社は10日以内に離職手続をハローワークに届出ないとならないことになっています。
それから退職者であるあなたに離職票を送って、というスケジュールですから、だいたい2週間前後が通常なのかなとも思います。
ただ、会社のほうの作業としては、
賃金台帳とそれ以外にタイムカードや退職願などの資料をまとめて、ハローワークに行って、ということが必要です。
特に賃金台帳は、通常は賃金締切日以降にその月の勤怠を集計して、給与の計算をしてからでないと出せないので、
退職日によっては時間がかかることもあります。
一般的には、毎月決まった時期に勤怠集計⇒給与計算、ということをやるのですが、退職者がある場合は本人の雇用保険の受給が遅くなっては大変だろうと思い、その人だけ先に勤怠集計、給与計算して手続を行う感じではないかと思います。
なお、そのほかにも社会保険も喪失手続が必要ですし、源泉徴収票を発行したりとか、退職金を計算したりとか、会社や制度にもよりますが、なんだかんだで退職手続は会社のほうでも結構手間がかかるものです。
このため、「大変お手数だとは思いますが、生活も大変なので、なるべく早くいただないでしょうか?」的な感じで催促してみても良いのではないかと思います。
本来なら、会社は10日以内に離職手続をハローワークに届出ないとならないことになっています。
それから退職者であるあなたに離職票を送って、というスケジュールですから、だいたい2週間前後が通常なのかなとも思います。
ただ、会社のほうの作業としては、
賃金台帳とそれ以外にタイムカードや退職願などの資料をまとめて、ハローワークに行って、ということが必要です。
特に賃金台帳は、通常は賃金締切日以降にその月の勤怠を集計して、給与の計算をしてからでないと出せないので、
退職日によっては時間がかかることもあります。
一般的には、毎月決まった時期に勤怠集計⇒給与計算、ということをやるのですが、退職者がある場合は本人の雇用保険の受給が遅くなっては大変だろうと思い、その人だけ先に勤怠集計、給与計算して手続を行う感じではないかと思います。
なお、そのほかにも社会保険も喪失手続が必要ですし、源泉徴収票を発行したりとか、退職金を計算したりとか、会社や制度にもよりますが、なんだかんだで退職手続は会社のほうでも結構手間がかかるものです。
このため、「大変お手数だとは思いますが、生活も大変なので、なるべく早くいただないでしょうか?」的な感じで催促してみても良いのではないかと思います。
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