失業保険について教えて下さい。
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。

先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
雇用保険をもらうためには妊娠で特定理由離職者で退職でしても6ヶ月の被保険者期間が必要です。4月から掛けても5ヶ月しかありませんから無理です。
また、期間が足りたとしても妊娠でやめた場合はすぐには職につくことが出来ませんから失業給付は働くことが出来るまで受給期間の延長申請をしなければなりません。
自粛ムードの功罪
「こんな時に娯楽を楽しむなんて!」とか「そんなお金があるなら義捐金にまわせ!」

といった批判を恐れこのまま自粛を続けた場合、

特にお酒を提供する飲食店や娯楽産業の予約は全てキャンセルされ、客も殆どこなくなり多くの事業者が廃業に追いやられ、失業者も増大します。
自粛するとすればやはり被災地の復興が軌道に乗るまでですよね?

これでは、債権失効や失業保険、生活保護等、国の負担が増えるだけで結果的に被災者の足をひっぱる事になりませんか?


通常通り経済活動を行った上で、義捐金等の支援をする事こそが最大の支援ではないのでしょうか?
同感!
過剰な自粛で会社倒産にでもなったら被災者のみならず、日本自体も危機を迎えることになる。
被災者の方が気持ち的に落ち着いて、いざ復興に頑張ろうとしても仕事の場が無ければ二次災害に遭ってしまいますよね。
いろんな意味で被災地から移住を余儀なくされる方が、新天地で働ける場所を作ってあげるのも我々の支援にもなります。
長期化が予想される今回の震災。ちょっと先のことも計画して行動しないといけませんよね。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。

失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。

何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
派遣会社に登録して働く時に雇用保険離職証明書を提出しないといけない場合もありますか?
またこの離職証明書は、失業保険給付以外に使用する事はあるのでしょうか。
質問の意味がわかりません。
今まで働いていてそこを退職し、次の就職先が決まらず失業状態になったのなら、離職証明をハローワークに提出し、失業保険を給付されることになります。
あなたの場合、失業するわけではないのですから、必要ないでしょう。
ネットで調べる限りでは離職票の番号が4Dの場合は40とのことでした。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。

雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?

33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
番号というのは離職区分のことだと思われますが、これは退職理由を表示したものなので、あまり気にしなくてよいと思います。

大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。

離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。

[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。

その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。

病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。

そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?

どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
社会健康保険→健康保険

〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。


〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続

日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。


保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
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