失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。

失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。

失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。

今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。

上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険をもらうのと夫の扶養になるのはどちらの方が良いのでしょうか?

私は現在東京都在住、アルバイトで週5日、月130?140時間働いています。4月に妊娠が判明したのですが、7月いっぱい
で勤め先が閉店することになってしまいました。
オーナーが私の為を思い急遽、短期雇用保険に加入させてくれました。
調べてみたところ妊娠により働けない場合は受給期間の延長があることも知りました。
夫の収入も多くはないので働くことも考えましたが妊娠6ヶ月から雇ってくれるところは少ないかと思っています…。
私の月給は15?6万円です。1月~7月まで月々16万円と考えると今年の年収は112万円になります。
夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと。この場合、夫の扶養になるのと失業保険の給付を受けるのとどちらの方が良いのでしょうか??

自分なりに色々調べてみたのですがよくわからなかったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
短期雇用保険ですか?
まず、受給資格を得る為には退職まで6ヶ月の加入期間が必要です。
(月11日以上働けば、その月は加入期間として認められます。)

これを満たす事を前提に話を進めると、

今回は閉店に伴う非自発的退職ですから、
7日間の待機のみで受給資格が得られます。

但し受給可能な期間は6ヶ月、出産などの延長は認められません。

ですが、
給付は30日分(当面40日分)が一時金で支払われます。一回限り。

ということは、
退職したらすぐにハローワークへ求職。
待機が明けたら、失業認定を受けて一時金を受け取る。

翌月になったら、当面の収入見込みがない。という理由で、
ご主人の扶養に入れるよう申請する。
(健康保険は今後の収入で判定します。)

出産をむかえる。

こういう流れで良いのではないでしょうか。

妊娠中ですから、健康保険証がない状態にならないよう、
失業したらすぐに国民健康保険と年金に入っておきましょう。
(1,2ヶ月だけですが)

ご主人の会社には、失業給付が終わったらすぐ扶養認定して欲しい。
と、言えば良いと思います。
離婚します。旦那とはやり直す気はありません。旦那会社員、私主婦、子供なし。失業保険を貰っていたので保険の切り替えはありません。やることはなんでしょうか?住居は現在の住まいを出て実家
に戻ります。申し訳ありませんがご教授願います。
まず、離婚届け、そして仕事探しと引っ越し。仕事採用になってからまた名字が変わるとめんどくさいから、就活は最初から旧姓がいいのでは。
扶養に入っている時に失業保険の受給が始まったら、本来であれば始まる前に国民保険に切り替えないといけないと思うのですが、切り替えせずに失業保険を受け取り、もしそれが途中でわかってしま
ったら失業保険を受け取り始めてからの国民保険料を払えば済む事ですか?
他に何かペナルティはあるのでしょうか。
失業給付金を受給しているにも関わらず、扶養から抜けなかった場合、会社によって対応は様々です。
重いペナルティーのところもあります。また 会社の保険者が健康保険組合の場合 失業給付金の受給資格日からの喪失ではなく、待機期間と受給制限期間(自己都合退職は3ヶ月と7日)支給されなかった月まで 遡って扶養取り消しをするところもあります。

あなたの失業給付金資格票を両面コピーされ 異動届に年金番号などを書いて、喪失の申請され健康保険証と一緒に提出して下さい。 そのままにしない方がいいですね。
どういう処理 扱いになるかは 保険者により違いますが、
組合によっては
失業給付金受給完了後も 一年間 扶養制限期間を課せられ入れないとする、となったら痛いですよね。
失業給付金受給中は 国民年金、国民健康保険に独自でお入り下さい。
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