会社を解雇されました。ある日いつも通り出勤すると社長から
「来月から失業保険をもらってくれ」
と言われました。
「それだけじゃキツイか?」
とも聞かれたので

「勿論キツイです。」
と答えました。すると
「彼女や彼女の弟が使いすぎてるからキツイんだろう?」
と言われました。
休憩時間に言われたので一旦休憩にあがり考えました。彼女の弟には知的障がい者で多少お金の使い方が粗い事は事実なんですが給料の範疇で使っているので会社には関係ない話だと思うと無性にムカつきました。おまけに失業保険をもらいながら働けという事は残業代は勿論いくら働いてもいくら怒られても給料は会社からは一円も出してくれないという事に気付き休憩時間明けに
「では申し訳ないのですが今月一杯で会社を辞めたいと思います。」
と告げました。
離職票の扱いでは経営不振に因る会社都合の解雇としてくれるみたいですがこういう場合は解雇予告手当というのは会社から頂けるのでしょうか?
会社からちゃんとした形で「解雇」とは言い渡されていませんので悩んでおります。辞めさせるように上手く言葉を使い自分から辞めるように仕向けられた様な気がします。
もう会社を解雇されて一週間が経ち規定の給料は先月末に頂きました。退職金もできれば頂きたいのですが解雇理由が経営状況の悪化ですから出ないと思い半分諦めています。ですからせめて解雇予告手当が受け取れるなら受け取りたいと思い皆様に質問させて頂きました。
その話が出て来たのは先月の24日で給料の締日の関係で25日に会社を退職しました。筆不精で見づらい文章かもしれませんが皆様にお力添えを頂きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ムム。。
>来月から失業保険をもらってくれ
>今月一杯で会社を辞めたいと思います。
これらの流れが労基法上の解雇に該当するとかどうかは微妙な気がします。私の感覚ではそれは解雇ではないと思うのですが、私は裁判官ではないので判断はできません。
さらに悪いことにですね、、解雇の事実に争いが無いような場合でも、すんなり解雇予告手当を支払ってくるケースはそう多くはないと思います。たとえ支払義務があったとしても。。。

総合的に考えまして、厳しめの戦いが予想されるのではないかというのが、私の感想です。
ただし請求することは何ら禁止されていません。請求行為自体には正当性も不要ですから、たとえ無根拠だったとしても、解雇予告手当を支払え!と要求することは何ら妨げられません。よって専門家に相談しつつ、内容証明を打つのも手ではないかと私は思います。
失業保険について質問です。
早くもらうことはできるでしょうか?10月に退職したにもかかわらず、まだ失業保険の手続きをしていませんでした。
今から手続きをしようと思うのですが、退職理由が自己都合のため、3ヶ月
は待たなければいけません。
すぐに手続きをしなかった私が一番悪いのはわかっています。
色々と事情があり、このタイミングになってしまいました。。。。
無理なのは重々承知です。
しかし、本当に生活が苦しくなってきました。もう貯金もありません。
何とか3ヶ月を待たず早くもらうことはできないでしょうか・・・?
残業が毎月45時間以上であれば、過剰勤務が認められます。

職場のいじめが原因でやめた(こちらから会社を辞めるって言ったので自己都合扱い)場合

その会社に在籍する人にそうゆういじめがあったことを証明する文書を書いてもらった。

自己都合でしたが、いずれも理由が認められて三か月待機を外してもらえました。

それぞれが実際にあった話なので、もし該当するようでしたらハローワークに話してみてください。
失業保険の給付を受けたいと考えています。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
明らかに労働基準法違反ですね
毎日残業、休憩も休日もほとんど取れていない状態だったことを
労基署などに知られたらこまると会社は思っているでしょう。

いますぐ、このことを労基署に相談に行ったらどうでしょうか。
労基署に実名で相談すると、結構すぐ動いてくれます。

補足
タイムカードのコピーは証拠として必要ですが労働契約書はなくても大丈夫です。
(出来れば退職する前にこっそりコピーをとっておくべきでしたね)
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