失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。

退職後の手続きについて質問したいのですが

国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?


それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?

どうしたらいいのでしょう…

それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?

次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。

youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。

>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
国民健康保険について
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?

何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
国保は減額制度がありますよ。
窓口に行って「今失業中なんです。病気で通院もしているので支払いが困難です。減額をお願いしたいのですが」みたいに相談して下さい。
難しい手続きはないです。

私の場合は国保が集金制だったんですが、集金係さんに「失業中で厳しい」と話したらその翌月には減額されました。


減免制度というのもありますがそちらは申請が面倒です。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
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