失業保険についての質問です。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
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補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
>失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
失業保険について質問です
1年以上雇用保険を収めるという形なのは理解していますが
もし10か月で今の仕事を辞めて
その1,2か月後にどこか別の仕事場で3~半年働いたとして
そして、何らかの理由で退職になった、退職した場合
失業保険はもらえますか?
同じ職場に続けて1年払うか 職場の都合で解雇されるでもしないともらえませんか?
4月まで頑張る予定でしたが、何故か辞める噂が広まり、2月20日までで今の仕事を辞めることになりました。
理由は職場の人間関係ですが
1年以上雇用保険を収めるという形なのは理解していますが
もし10か月で今の仕事を辞めて
その1,2か月後にどこか別の仕事場で3~半年働いたとして
そして、何らかの理由で退職になった、退職した場合
失業保険はもらえますか?
同じ職場に続けて1年払うか 職場の都合で解雇されるでもしないともらえませんか?
4月まで頑張る予定でしたが、何故か辞める噂が広まり、2月20日までで今の仕事を辞めることになりました。
理由は職場の人間関係ですが
10ヶ月で辞めて1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算できますから、この質問の場合は10ヶ月+3~6ヶ月の期間になって、受給可能です。
ただし、11日以上賃金支払い日(有給含む)がある月が12ヶ月以上必要です。(会社都合の場合は6ヶ月以上)
同じ職場でなくても複数の職場でもかまいませんが、単独では期間が不足して期間を通算する場合は前職と2社の離職票が必要になります。(時には3社分)
人間関係で退職は自己都合になります。
ただし、セクハラなどがあれば「特定受給資格者」に認定される可能性はありますが、認定のハードルが高いため、事前にハローワークに相談されることをお勧めします。
退職理由は、会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者、自己都合退職者に大きく分けられて支給条件がそれぞれ違いますがあなたの質問内容なら受給は可能です。
ただし、11日以上賃金支払い日(有給含む)がある月が12ヶ月以上必要です。(会社都合の場合は6ヶ月以上)
同じ職場でなくても複数の職場でもかまいませんが、単独では期間が不足して期間を通算する場合は前職と2社の離職票が必要になります。(時には3社分)
人間関係で退職は自己都合になります。
ただし、セクハラなどがあれば「特定受給資格者」に認定される可能性はありますが、認定のハードルが高いため、事前にハローワークに相談されることをお勧めします。
退職理由は、会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者、自己都合退職者に大きく分けられて支給条件がそれぞれ違いますがあなたの質問内容なら受給は可能です。
傷病手当金受給終了後の生活について教えてください。
鬱病で休職中で、現在傷病手当金で生活しています。まだ先の事ではありますが、母子家庭で経済的な悩みが尽きません。
7月で退社予定なので、その後はハローワークで失業延長給付の手続きは行う予定です。
仮に、傷病手当金が終了後まだ症状が良くなっていなければ精神障害年金を申請するつもりです。障害手当金申請の可否まで半年ほどかかるようですが、その半年ほどはなにも給付がない状態になるのでしょうか?病状が良くなっていなければ失業保険も手続きできませんよね?同時進行では矛盾になりますよね?
現在の症状は、最低限の家事(子供の食事・洗濯)しかできず、常に動悸や不安のようなものがあります。時には自棄になり薬を事故中断したりすることも多くなっています。入浴や外出が億劫で、入浴は1~2/w,買い物は私しかいないのでスーパーには行きますが誰にも会いたくなく、マスクは必須で、人から見られているようで落ち着きません。注意散漫でガスの消し忘れや、車の運転ミスもあります。このような症状だと大体何級の障害年金が頂けるのでしょうか?あと、障害年金の話を医師に切りだすのはいつ頃が良いのでしょうか?
良心的な会社で、退職は勧められていませんが、スタッフの事を考えるとダラダラ休職することは迷惑かけていると思い、退社する予定です。事務長は色々相談にも乗ってくれるのですが、離職票には「病気のため」と書いてもらった方が良いのでしょうか?あえて私から言うべきことではないのでしょうか?
休職しても、経済的な悩みが多く、なかなか症状も良くなりません。ホントは早く病気を治す事だけに専念できたらいいんですが中高生の子供がいるのでなかなか、経済的な不安は消せません。
①自立支援・精神障害福祉手帳は申請すみ(手帳は申請中)。手帳申請はハローワークから勧められました。
②平成24年11月発症し12月から休職中
鬱病で休職中で、現在傷病手当金で生活しています。まだ先の事ではありますが、母子家庭で経済的な悩みが尽きません。
7月で退社予定なので、その後はハローワークで失業延長給付の手続きは行う予定です。
仮に、傷病手当金が終了後まだ症状が良くなっていなければ精神障害年金を申請するつもりです。障害手当金申請の可否まで半年ほどかかるようですが、その半年ほどはなにも給付がない状態になるのでしょうか?病状が良くなっていなければ失業保険も手続きできませんよね?同時進行では矛盾になりますよね?
現在の症状は、最低限の家事(子供の食事・洗濯)しかできず、常に動悸や不安のようなものがあります。時には自棄になり薬を事故中断したりすることも多くなっています。入浴や外出が億劫で、入浴は1~2/w,買い物は私しかいないのでスーパーには行きますが誰にも会いたくなく、マスクは必須で、人から見られているようで落ち着きません。注意散漫でガスの消し忘れや、車の運転ミスもあります。このような症状だと大体何級の障害年金が頂けるのでしょうか?あと、障害年金の話を医師に切りだすのはいつ頃が良いのでしょうか?
良心的な会社で、退職は勧められていませんが、スタッフの事を考えるとダラダラ休職することは迷惑かけていると思い、退社する予定です。事務長は色々相談にも乗ってくれるのですが、離職票には「病気のため」と書いてもらった方が良いのでしょうか?あえて私から言うべきことではないのでしょうか?
休職しても、経済的な悩みが多く、なかなか症状も良くなりません。ホントは早く病気を治す事だけに専念できたらいいんですが中高生の子供がいるのでなかなか、経済的な不安は消せません。
①自立支援・精神障害福祉手帳は申請すみ(手帳は申請中)。手帳申請はハローワークから勧められました。
②平成24年11月発症し12月から休職中
在職中に障害者手帳を交付されてから退職することをお勧めします。
これは是非考えに入れたほうが良いと思います。
手帳を持っていて、自己都合でも健康上の都合で退職した場合、
医師が「働けるけれどもう少し軽度の作業に転職を勧めた」などという、
就労は可能という診断書があれば、「就職困難者」といって、
7日間の待機期間はあるもののすぐに失業保険が支給されます。
またこの場合45才以下ですと給付期間は300日となり、
充分に次の仕事を探しながら休養することができます。
(ただし、傷病手当金との併給はできません。)
働けるというスタンスが必要なので、うまく診断書を書いてくれる医師でないと、
就業不可とかになってしまうとこの制度は使えないのでお気を付け下さい。
またその間に、障害年金の申請を考えても良いかとも思います。
このことはあまり知られていないことですので、
就職困難者で検索してみてください。
補足の件
退職前の休職期間は6ヶ月という規定からは除外されます。
ですので、12月から5月現在までの期間は賃金計算に入りません。
休職する前の賃金が発生していた6ヶ月を180で割ったのが日当です。
それをもとに失業保険の金額が決まります。
また、障害年金なのですが、失業保険をもらっていて就活していても、
あまり具合が良くなく、これといった仕事も見つからない場合、
また就職先を探すも見つからず、困窮している場合など、
医師が上手く診断書を書いてくれれば申請はできると思います。
障害年金と失業保険は併給できます。
しかし、就活をしている(就業可能)状態で申請しても、
このところ審査が厳しくなっていますので必ず通るとは限りません。
3級で5万円程度ですが、不支給決定になる場合もあります。
これは是非考えに入れたほうが良いと思います。
手帳を持っていて、自己都合でも健康上の都合で退職した場合、
医師が「働けるけれどもう少し軽度の作業に転職を勧めた」などという、
就労は可能という診断書があれば、「就職困難者」といって、
7日間の待機期間はあるもののすぐに失業保険が支給されます。
またこの場合45才以下ですと給付期間は300日となり、
充分に次の仕事を探しながら休養することができます。
(ただし、傷病手当金との併給はできません。)
働けるというスタンスが必要なので、うまく診断書を書いてくれる医師でないと、
就業不可とかになってしまうとこの制度は使えないのでお気を付け下さい。
またその間に、障害年金の申請を考えても良いかとも思います。
このことはあまり知られていないことですので、
就職困難者で検索してみてください。
補足の件
退職前の休職期間は6ヶ月という規定からは除外されます。
ですので、12月から5月現在までの期間は賃金計算に入りません。
休職する前の賃金が発生していた6ヶ月を180で割ったのが日当です。
それをもとに失業保険の金額が決まります。
また、障害年金なのですが、失業保険をもらっていて就活していても、
あまり具合が良くなく、これといった仕事も見つからない場合、
また就職先を探すも見つからず、困窮している場合など、
医師が上手く診断書を書いてくれれば申請はできると思います。
障害年金と失業保険は併給できます。
しかし、就活をしている(就業可能)状態で申請しても、
このところ審査が厳しくなっていますので必ず通るとは限りません。
3級で5万円程度ですが、不支給決定になる場合もあります。
雇用保険 会社都合 契約期間満了前の打ち切り解雇 給付制限 3年間………
雇用失業保険に関した質問をいたします。
私は2年位前に自己都合退社で雇用保険の給付を受けた事があるのですが、今回は派遣社員で契約期間満了前に会社都合で解雇になりました。そこで質問なのですが、期間制限は以前給付を受けてから最低3年間以上、間をおかなければ給付対象にならないと聞いた事があるのですが、会社都合の解雇でも、やはり3年間以上間をおかなければ給付対象にならないのでしょうか?それとも会社都合であれば、すぐ給付を受けられるのでしょうか?雇用失業保険に詳しい方どうか教えて下さい!お願いいたします。。。
雇用失業保険に関した質問をいたします。
私は2年位前に自己都合退社で雇用保険の給付を受けた事があるのですが、今回は派遣社員で契約期間満了前に会社都合で解雇になりました。そこで質問なのですが、期間制限は以前給付を受けてから最低3年間以上、間をおかなければ給付対象にならないと聞いた事があるのですが、会社都合の解雇でも、やはり3年間以上間をおかなければ給付対象にならないのでしょうか?それとも会社都合であれば、すぐ給付を受けられるのでしょうか?雇用失業保険に詳しい方どうか教えて下さい!お願いいたします。。。
質問がふたつになってますね、
受給資格の期間ですが、ご指摘の3年間は関係ありませんよ、
解雇での離職理由の場合は、離職前1年間に6ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があれば受給資格はあります
また、給付制限3ヶ月を受けることなく給付されます、
受給資格の期間ですが、ご指摘の3年間は関係ありませんよ、
解雇での離職理由の場合は、離職前1年間に6ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があれば受給資格はあります
また、給付制限3ヶ月を受けることなく給付されます、
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
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