定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
妊娠・出産・育児により退職をした場合で、雇用保険の手続きで当初から受給期間延長手続きをすると特定理由離職者になれます。妊娠・出産・育児による退職の場合は受給期間延長手続きが必須です。
それ以外は一般受給資格者になり、給付制限が必ず付きます。
また、労働基準法で、最低でも産後6週間は就労させてはならないことになっているので、その期間はご自身がどうがんばっても、就業できる状態にないので受給できませんし、30日以上就業できない状態が続く場合には、原則として受給期間延長手続きを取らなければいけないことになります。
特定理由離職者に相当する場合は、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があること、を満たすと受給資格を得る条件が整います。
被保険者期間とは単に雇用保険に加入していればよいというわけではなく、分かりやすく言えば、月間で賃金が支払われた日が11日以上ある月を1か月として算入し、それが6か月以上とか12か月以上なければいけないということです。
また、被保険者期間は加入した日から数えるのではなく、抜けた日から遡っていって数えます。
残念ながら、退職をしてしまうと、就業可能な状態にならなければ、雇用保険から給付されるものはありませんが、健康保険からは出産育児一時金が出ると思います。退職後6か月以内の出産であるとご主人の健康保険から、今会社の健康保険に加入されていればどちらか有利な方を選ぶこともできるそうです。
それ以外は一般受給資格者になり、給付制限が必ず付きます。
また、労働基準法で、最低でも産後6週間は就労させてはならないことになっているので、その期間はご自身がどうがんばっても、就業できる状態にないので受給できませんし、30日以上就業できない状態が続く場合には、原則として受給期間延長手続きを取らなければいけないことになります。
特定理由離職者に相当する場合は、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があること、を満たすと受給資格を得る条件が整います。
被保険者期間とは単に雇用保険に加入していればよいというわけではなく、分かりやすく言えば、月間で賃金が支払われた日が11日以上ある月を1か月として算入し、それが6か月以上とか12か月以上なければいけないということです。
また、被保険者期間は加入した日から数えるのではなく、抜けた日から遡っていって数えます。
残念ながら、退職をしてしまうと、就業可能な状態にならなければ、雇用保険から給付されるものはありませんが、健康保険からは出産育児一時金が出ると思います。退職後6か月以内の出産であるとご主人の健康保険から、今会社の健康保険に加入されていればどちらか有利な方を選ぶこともできるそうです。
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m
母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。
1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。
3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。
会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。
自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?
母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m
それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。
1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。
3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。
会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。
自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?
母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m
それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
私も210日分支給のケースだと思います。
ただ、注意しなければならないのは、離職票の「離職理由」に何と記載してあるかです。
いくら会社に「自己都合」ではない旨の意思表示をしても、会社の都合の良いように記載される場合が、残念ながらあるようです。
離職票を受け取ったら必ず内容を確認し、事実と相違があれば訂正をしてもらいましょう。また、複写部分すべてのコピーをとっておくことも必要です。
さらにハローワークでも、自己都合退職でないことをはっきり言いましょう。もし、「定年」で丸め込まれそうなら、近くの労働基準監督署に行ってください。その会社の就業規則が届出されていますから、定年退職でもないことを明確にさせることができます。
何よりも、長年勤めた会社と揉める事はイヤなものです。しかし、生活がかかっていますよね。お母様の心が折れないよう、あなたがしっかりサポートしてあげてください。踏ん張り時ですよ。
ただ、注意しなければならないのは、離職票の「離職理由」に何と記載してあるかです。
いくら会社に「自己都合」ではない旨の意思表示をしても、会社の都合の良いように記載される場合が、残念ながらあるようです。
離職票を受け取ったら必ず内容を確認し、事実と相違があれば訂正をしてもらいましょう。また、複写部分すべてのコピーをとっておくことも必要です。
さらにハローワークでも、自己都合退職でないことをはっきり言いましょう。もし、「定年」で丸め込まれそうなら、近くの労働基準監督署に行ってください。その会社の就業規則が届出されていますから、定年退職でもないことを明確にさせることができます。
何よりも、長年勤めた会社と揉める事はイヤなものです。しかし、生活がかかっていますよね。お母様の心が折れないよう、あなたがしっかりサポートしてあげてください。踏ん張り時ですよ。
妊婦の失業保険について
現在、妊娠3ヶ月の会社員です。
出産予定月は2月です。
ギリギリまで働いて、出産後また仕事するつもりでいたのですが・・・
急遽9月末で会社を廃業すると発表があったんです。
会社都合なので、失業保険はすぐに出ると思うのですが、10月から4ヶ月間、妊婦ということを隠して、失業保険をもらった方がよいか、延期手続きをした方がよいのか・・・
どちらがよいでしょうか?
退職後、すぐに旦那さんの扶養になったとしても、出産一時金は以前の社会保険からきちんと出るのでしょうか?
急に発表があり、大パニックです!
体にも良くないですよね・・・
どうするのが良いか、教えてください。
現在、妊娠3ヶ月の会社員です。
出産予定月は2月です。
ギリギリまで働いて、出産後また仕事するつもりでいたのですが・・・
急遽9月末で会社を廃業すると発表があったんです。
会社都合なので、失業保険はすぐに出ると思うのですが、10月から4ヶ月間、妊婦ということを隠して、失業保険をもらった方がよいか、延期手続きをした方がよいのか・・・
どちらがよいでしょうか?
退職後、すぐに旦那さんの扶養になったとしても、出産一時金は以前の社会保険からきちんと出るのでしょうか?
急に発表があり、大パニックです!
体にも良くないですよね・・・
どうするのが良いか、教えてください。
「出産育児一時金」については、ご主人が「健康保険の被保険者」であり、奥さまが「被扶養者」になれば、ご主人に対して「“家族”出産育児一時金」が健康保険から支給されます。
失業保険について
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。
休職:2回。
休職期間:約2年程
傷病手当金:1年6カ月受給済み
雇用保険:約4年弱支払っている
休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。
現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。
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休職期間:約2年程
傷病手当金:1年6カ月受給済み
雇用保険:約4年弱支払っている
休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。
現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
個人的な考えで法的根拠はわかりませんが回答いたします。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
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