雇用保険(失業保険)についてです。
今回、派遣会社(派遣会社の正社員)を早期退職制度で退職することになったのですが1月31日付けで退職となったのですが急な話だったため派遣先での引継ぎをするため2月1日から引継ぎが完了するまでの2月一杯までの間契約社員で残ることになりました。会社は契約社員でそのままのこってもいいといっておりましたが派遣先に迷惑がかからないようにしかたなく1ヶ月契約社員で残ったのです。そして今回引き継ぎも完了し、本当に会社を退職することになったのですが自己都合で退職といわれています。
この場合、自己都合になるのでしょうか?私としては本当なら1月31日付けで会社都合でやめたかったのですが仕方なくのこったのです。その間、給料も5~6万減った状態になるのでそもそも生活できる給料ではありませんでした。
ハローワークや労働基準局に相談しても自己都合と判断されてしまいますか?
派遣社員の雇用者は派遣会社で派遣先ではありません
従って派遣先をやめてきても退職にはなっていません
派遣会社を辞めた時が退職です、それを勘違いして
派遣先をやめたからといって派遣会社に離職票を求めたりするから、
自分の都合で退職することになるのです
派遣先を辞めても派遣会社が派遣先を1ヶ月以上紹介しないため
離職した場合は派遣会社の責任ですから会社都合になります
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
友人のAちゃんがお金に関わる仕事をしています。
1ヶ月ほど前仕事中にお金のことでもめ、Aちゃんが犯人だと疑われたようです。
Aちゃんには覚えもなかったようなのですがそれ以降何かあるたび疑われるようになったらしいです。仕事は辞めたいようなのですが旦那さんの給料だけでは生活がきついらしくがんばって続けているみたいです。
ですがストレスがすごく精神的にも大変そうに思います、私にそんな経験がないのでどうしたらいいとアドバイスができません、、
Aちゃんに仕事を辞めればと言っても生活があるし…みなさんならどうしたらいいと思いますか?
失業保険も、貰えない状態で辞めますか?
長文ですみません、みなさんの意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします
今、安易に辞めるのは得策ではないです。失業保険にしても辞める前の180日間の給与合計の5~8割しかもらえませんし、状況によって変化します。しかも勤続年数によっても違いますし、ましてや内容を考慮すると自己都合で退職となると手当ての支給までかなり時間を要します。

支店があれば近い所へ転属希望する事をお勧めします。それが無理なら潔白を証明するしかないです。信頼出来る上司に相談するか、それが無理なら弁護士に相談。いずれにしてもAさんが言われの無い事で苦しむ必要はありません。
3月31日付けで退職し、4月1日より再就職(ハローワークは経由せず)したのですが、自分には合わずに1週間ほどで退職しました。あせって再就職先を選んだことを反省しております。ここで質問です。
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
3/31に退職した、離職理由は会社都合退職ですか?
そうなら、失業給付に関して大きな違いが生じますので、1週間で辞めた会社が雇用保険の加入手続きをしたのなら、加入を取り下げるよう、会社にお願いして下さい、14日以内なら可能です。

自己都合退職なら、何ら問題はありません、どちらも自己都合退職です、雇用保険の算定基礎期間は通算されますので、2社分の離職票を持って行くのも良し、1週間の雇用保険加入で10年以上にならないなら、3末の離職票で申請するれば良い訳です。
アウトの言葉は質問者様にはありません、雇用保険の失業給付金の受給期間は離職から1年です。

補足しますが、入社がなかったことなどできません、雇用保険上、14日以内の退職なら、雇用保険に加入した場合、その加入を取り消すことが可能なのです。
ただし、雇用保険の加入は入社から翌月の10日までに加入手続きをします、加入してない可能性が高いと思いますよ。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?

PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?

複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。

<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
パート先が直営店から加盟店になりました。
わからないことが沢山あります。
教えて下さい。
1、パート先の店長が、11月から月に61万くらいを払う加盟店契約したんですが、この場合は市とかに届出はしなくていいのでしょう か?
会社からは「来年1月にすればいい。」と言われてるそうです。

2、私たちは10月中旬に話を聞きました。一度直営店をやめる手続きをするように言われ、「一身上の都合で・・。」と辞表を書 かされました。
今は何の雇用契約もなく働いてますが、労働時間や収入も1/3くらいに減りました。
会社からの離職票には「人員整理のため・・・」と記されていましたが、10ヶ月しか保険に入っていなかったので失業保険はも らえないんですよね?
この場合、我慢して働き続けるか、ほかに転職するしかないのでしょうか?

理解しにくい文章ですみません。
店長も私たちもあまりにも無知の為、会社の言われるがままに動いてしまいました。
いまさらなのかもしれませんが、わからないので教えていただけたら嬉しいです。
1、届け出について
何の業種にかもよりますが、おそらく直営店から加盟店になるということは、
今いる店長さんは本社の指示を受けて働くのではなく、一事業主となって
営業をするということだと思います。なので、個人事業主としての届け出等
が必要になるのではないかと思います。これは店長さんがやることなので
従業員にはあまり関係ないでしょう。

2、雇用保険について
直営店から加盟店になるので、上でいったように事業主が本社ではなく、
店長さんに替わるため、便宜上は一度退職した形にして、間をあけずに
同じ店(加盟店)に再度就職したということになっているのだと思います。
離職票2(A3サイズの緑色の紙)の一番右側に離職区分というのが
ありますが、そこはどうなっていますか?そこが「1A」または「3A」なら
会社の都合での退職となるので10月31日以前に6か月以上の加入
期間があれば失業給付が受けられます。「4D」なら自己都合退職と
なるので10月31日以前に12か月以上の加入期間が必要になります。

つまり、退職した理由によって必要な加入期間は変わります。
いまはまだお勤めしているとのことですが、雇用保険には加入されている
のでしょうか?もし加入されているとすると、いますぐ辞めると失業給付が
受けられないかもしれません。
というのも、10月末で会社都合で退職したことになっていても、引き続き
加盟店で新しく就職し、雇用保険に入っていると、いまその加盟店を
辞めたときの退職理由で失業給付を受けるために必要な加入期間が
決定されます。

ちょっとわかりにくいですが、たとえば、A会社で7か月勤務したけど、
会社がつぶれてしまった(会社都合)。その後、すぐに再就職先が
見つかったので、失業給付はもらわずにB社に再就職した。
だけど、仕事が合わないので1ヶ月後に自分から申し出て退職した
(自己都合)。
(A社B社ともに雇用保険に加入しているという前提です)
この場合、退職理由は直近のB社での退職理由で判断されるので
A社B社の加入期間を足しても8ヶ月にしかならず受給する資格が
ありません。A社を辞めてすぐに再就職せずにハローワークで手続き
していればもらえたかもしれません。

一度、離職票をもってハローワークで相談してみたほうがよいと
思います。
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