失業保険について

今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。


いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。

ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。

ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。

詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
10月末をもって妊娠・出産を理由に退職しました。失業保険支給延長の手続きをしようと思ったのですが、まだ期限があるのに施設が閉まってしまいました。
もう失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
多分、1月5日以降に行っても大丈夫ですよ。
妊娠出産を機に退職とのことですから、お若い方だと推察いたします。
受給期間1年を丸々延長はできないことになりますが、退職理由からして、受給できる日数はどんなに多くても150日です。
多分1月中の申請でも、あなたの場合は受給には影響ないと思いますし申請期限を過ぎたからといって申請できないわけではありません。

ただ・・多分、延長後働けるようになって雇用保険手続きをした際に、給付制限がかかるか気がします・・
それでも1月中に申請ならば受給には影響ないでしょう。
ひょっとしたら、年末年始だったということで1月5日もまだ申請期間として見てくれるかもしれません。
大変かもしれませんが、どうせ申請しなければならないわけですし、5日に安定所に行ってみてはいかがですか?

因みに、郵送でも申請は可能なので(母子手帳は写しでOK)今月中の発送なら郵送でも申請期間として見てくれるかもしれませんが、絶対大丈夫かどうかは、何とも言えないです。

ところで、年末年始はどの機関・企業もお休みだと分かっていたはずです。
どうして早めに申請に行かなかったのですか?
12月に入ればすぐ申請できたはずですよ?
まだ期限はあったかもしれませんが、逆に今まで申請できたはずとも言えます。
もちろん、母体の安静が必要であった等の理由もあると思いますが、その場合は電話で確認したり、代理の方が安定所に聞くこともできましたよ。
申請しに行けないなら郵送でという話もできたかもしれませんし、その場合の申請期限(12月中ならいいかどうか等)の話も聞けたかもしれませんよ?
それを怠ってしまったあなたにも、多少非があることは自覚してください。
(嫌なことを言うようで、ごめんなさいね)

とりあえず、申請は年明けでも問題ないと思いますから安心して新年を迎えて大丈夫だと思いますよ。
ご無事のご出産をお祈りいたします。
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。

>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?

通常と同じように会社は半額負担です。
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