失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
基準を今日、12月21日とします。

今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)

>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

だめです。

年末・年始は失業日数と計算されます。

>失業保険の振込み

21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。

提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)

不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。
退職後の失業保険についてと、健康保険についてお聞きしたいです。
私はフィットネスクラブでインストラクターをしています。6月末で現在のクラブを退職します。今後はフリーインストラクターとして県や市などの公共施設や、顧客から個人的に仕事依頼を受け、出向いて指導する、という仕事スタイルなります。夫の扶養家族になるため、月の収入は5~6万円程度に抑えようと思っています。

①失業保険について
自己都合退職のため、給付は3ヵ月後になると聞きましたが、給付を受けるまでの間に低収入でも仕事をしていると もらえないのでしょうか?また、もし給付された場合、その間に収入があるとどうなるのでしょうか?月○万円以上収入が あるともらえない、などの制限はありますか?

②健康保険について
退職後は任意継続か社保家族か…仕組みがよく分からなくて困っています。できるだけ支払い額は少なくしたいのですが、 どうすればいいのでしょう?私のそれまでの収入額などによって最適な選択はかわるのでしょう?

まったく無知で申し訳ないのですが、詳しい方どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
①フリーインストラクターとしての仕事が「就職または自営業を開始した場合」に該当するのか「就労した場合」「内職・手伝い」に該当するかによって違います。
就職の意思があり、求職活動をしており、ハローワークからの紹介を理由無く断ったりしないことが失業保険を受給できる要件です。今後もずっとフリーインストラクターを続けるのであれば「就職または自営業を開始した場合」に該当するので受給できません。
また失業保険というのは仕事をしていない日について一日単位で支給されるものです。失業期間中に就労した場合は、その日について支給されないということです。いくら働いても、受給期間中に受給日数分の失業日があれば失業保険は受けられます。
【勤続10年未満で自己都合なら、受給期間1年間に受給日数90日 当初3ヶ月は給付制限】
ただし、そもそも夫の扶養家族になるということは仕事をしないということですから失業手当ももらえません。もしもらう場合は夫の健康保険の扶養に入ることはできません。(受給額によりますが)

②安くするには夫の健康保険の扶養に入ることが一番ですが、①の回答どおり失業保険を受けるのであれば(その額にもよりますが)扶養に入ることはできません。

結論、夫の収入を生計の主な収入として、夫の扶養に入り、自由な時間の中で依頼があればインストラクターをやる、ということであれば失業保険の受給手続きはせずに夫の扶養に入ることが正解です。
失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。

で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?

Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?

Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?

それだとしても6日分不足なのですが…。

Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。

Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?

Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
認定日は4週に1回です。(認定の型は変わりません)
最後28日分貰った4週後に13日分の認定があります。
失業給付は仕事が見つかるまでの給付なので仕事が見つかったら貰えません。
残日数が終わったあと仕事を開始し、最終の認定日に正しく申告すれば良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム