解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。

そんな憲法条文どこにもありません。

会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。

逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。

質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。

役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
失業保険の給付中に派遣の紹介を断った場合....
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?

現在、失業保険を受給中で初回分は既に受給されました。
次回2回目の認定日なのですが、その間に以前登録していた派遣会社より仕事の紹介がありました。
その紹介を断った場合、派遣会社からハローワークへ連絡が入って、受給は止められてしまうのでしょうか?

というのも、昨日夫より転勤するかもしれないと言われました。
かといって辞令が出ている訳でも決定している訳でもないのですが...。
なので現在も求職中ではあるのですが、その様な状態なので派遣からの紹介はとりあえず断りました。
転勤するのであれば、引越しが完了するまで「すぐにでも働く事が出来ない」という事で受給が止められしまうのかと思いまして....
ただ転勤が決定でないのと、もし決定したとしても転勤先での求職はすぐにでもするつもりです。
転勤するか否かは近日中にはハッキリします。
この様な状態で2回目の認定日をむかえていいものかも悩んでいます。
現時点ではハッキリしていないので、このまま認定日に行こうとは思っているのですが、派遣会社の人には「決定ではないが、転勤するかもしれないのでハッキリするまではご迷惑が掛かるかもしれないので...」という理由で断っていますので、ハローワークに連絡が入ってしまうのか心配です....。
ハローワークには転勤が決定し次第移動手続きに行こうを思っています。
このようなグレーな状態はどのような扱いになるのか教えて下さい。
断っても、ハローワークに連絡があっても全然問題ありません。
雇用は会社と従業員との契約関係にあります。つまり会社はあなたを不採用にする権利がありますし、あなたも辞退する権利があるのです。理由が何であれです。
もしその権利が無ければ、従業員は奴隷になってしまいます。
ハローワークも当然あなたの権利は認めます。
失業保険待機・給付中の扶養について
6月末に退職します。
もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険はもらいたいので申請するのですが、待機期間3ヶ月だけ夫の扶養に入り、失業保険給付中だけ扶養から外れ、また給付終了後、扶養に入るのはかまわないのでしょうか? 違反とかではないですか?

専業主婦になった3人の友人に聞くと、みな給付終了後までの7ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険を払い、失業保険給付後、夫の扶養に入ったと言います。

ただ単に手続きが面倒くさいからそういうことになるのでしょうか?
教えてください。
よく間違われますが『待期』は離職票提出後の7日間です。
給付制限(3ヶ月)中に扶養に入ることは可能ですが、手続きが煩雑になるのでされない方が多いようです。
日額3162円未満であれば給付期間中も扶養に入ることが出来ます。

ご主人の会社が快く手続きに応じてくれるかどうかだと思います。

>もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
本来、再就職する意思のない人は失業給付は受けられませんので、あくまでも働くことを前提とした行動を取りましょう。
幼稚園役員を途中で辞めなくてはならないことについて。無責任?
現在専業主婦で、子供は4月から幼稚園年長になります。
年長から私は役員(本部ではない)を引き受けることになっています。

夫の勤める会社が倒産することになりました。
まだ新しい就職先も決まっておらず、再就職がなかなか決まらなければ私も働きに出るために
子供の幼稚園を辞めさせ保育園に転園させねばなりません。
公立幼稚園なので延長保育などは一切ありません。
周囲に頼れる親戚もおりません。

クラスのボス的ママ(本部役員)に、上記を話した上で
「もし幼稚園を辞めることになったら、申し訳ないのだけど役員も辞めることになる。
皆さんや代わりの方にご迷惑をかけてしまうことが申し訳ないと思っている」
旨を話したところ、

「ちょっと無責任じゃないかな。
失業保険もらえるんだし、土日バイトしたり貯金とか崩しながらなんとか幼稚園通わせて役員も全うしようよ。
転勤とか仕方ない理由じゃないんだから、親が頑張ればなんとかなるでしょ。
年長の途中で転園させるなんて子供も可哀想ジャン」
と呆れ&怒り顔で言われてしまいました・・・。

私だって、子供が大好きな幼稚園を転園させるふがいなさと申し訳なさ、
役員を辞退することにより迷惑を掛けてしまうことに、本当に胸を痛めてますが
「無責任」と言われれば何も言えず、うつむいてしまいました・・・。

このような理由で役員を辞退するのは、世間的には無責任でしょうか。
無責任じゃないと思います。予測できなかった事態ですから。そのお母様は「転勤のような仕方がない理由ではない」と仰ってますが、パパが失業するんですよ?転勤の方がまだいいじゃないですか。職を失うんですよ。無責任ではないと思います。ただ、年長から保育園か・・・ちょっとかわいそうですね。役員の件はさておき、もう1年頑張りたいところですが。

保育園に0才から息子預けてますが、年長から入園の子は現時点でいません。息子のお友達のお兄ちゃんが他の園から年中で転園してきましたが、しばらくおとなしくてかわいそうでした。息子の園では進級組が多いので、子供同士のコミュニティが出来上がってるんですよね。

でも、役員に関しては不慮の事故のようなもので無責任とは違います
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
失業給付金の受給資格の一つに「就労する意思と能力があること」が上げられます。この場合の「能力」とは「肉体的」「環境的」であり、あなたの場合「妊娠」が該当します。意思はあっても能力に問題があり受給資格がないと判断されます。今回は受給を見送らざるを得ませんので「受給期間延長申請書」を職安に提出して出産後に受給できるようにしましょう。したがって健康保険はご主人の「被扶養者」の手続きを行ってください。同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きもご主人の会社を通じて届け出てください。
こんばんは。

失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?

未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
認定日の変更については、事前にハローワークへ相談してください。

例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。

そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。

この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。

念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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