失業保険の説明会に行けませんでした
23日だったんですが、急な用事で断念説明会を断念しました
急で連絡するところもわからず連絡もできず、ばっくれになってしまったんですが、もうもらえないのでしょうか
どうすればいいでしょう
23日だったんですが、急な用事で断念説明会を断念しました
急で連絡するところもわからず連絡もできず、ばっくれになってしまったんですが、もうもらえないのでしょうか
どうすればいいでしょう
落ち着きましょう。まだ大丈夫ですよ。
説明会は他の方が言われるように、週に1度は必ずやっています。今の時期は手続きする方が多いですから、週に1度ではなく何度かやっている場合もあります。
とりあえず明日(月曜)安定所に連絡を入れてください。
「23日が説明会だった○○(フルネーム)と言います。説明会に参加できなかったのですがどうしたらいいですか?」と聞きましょう。
そうすると、次は○月○日の○時から説明会をしますのでおいで下さいといった具合に話が出るはずですから、その説明会に参加してください。
気を付ける点としては、絶対に何があっても初回認定日をすっぽかさないことです。
説明会は受給に影響ありませんが、初回認定日のすっぽかしは受給に大きく影響します。
あなたの場合、少なくとも今の時点で初回認定日はまだのはずです。何とかなります。調整が利きます。
ただ、次の説明会がいつかは安定所によって違いますから、あなたが手続きした安定所に聞くしかないのです。
ばっくれたままでは受給できないままになってしまいますから、明日頑張って安定所に連絡を入れてみてくださいね。
補足の補足。
それであれば、おそらくとりあえず認定日に先に行くことになるでしょう。
ただ、説明会に参加していないので求職活動を全くしていないということにもなってしまいかねません。
(このまま27日にいきなり安定所へ行っても認定されないかも)
ちょっと面倒でしょうが、明日安定所に行って事情を話し次の説明会の指示を受けるついでに求人閲覧などの求職活動(受付で証明をもらうなどの行為が必要だったかと・・。その辺りも窓口で聞いておいてください。)を行っておけばいいと思います。
また、説明会に参加されていませんから、認定日に安定所に行ったら何をするの?という感じのはずですから、明日はその辺りも合わせてお尋ねになっては(書き方を習っておいては)いかがでしょうか。
月曜と火曜と連続で行くのはちょっと面倒でしょうが、後でどうにもならないと分かるより、確実な方法を取りましょう。説明会に行けなかったのですから仕方ありませんね。
ご参考になさってください。
説明会は他の方が言われるように、週に1度は必ずやっています。今の時期は手続きする方が多いですから、週に1度ではなく何度かやっている場合もあります。
とりあえず明日(月曜)安定所に連絡を入れてください。
「23日が説明会だった○○(フルネーム)と言います。説明会に参加できなかったのですがどうしたらいいですか?」と聞きましょう。
そうすると、次は○月○日の○時から説明会をしますのでおいで下さいといった具合に話が出るはずですから、その説明会に参加してください。
気を付ける点としては、絶対に何があっても初回認定日をすっぽかさないことです。
説明会は受給に影響ありませんが、初回認定日のすっぽかしは受給に大きく影響します。
あなたの場合、少なくとも今の時点で初回認定日はまだのはずです。何とかなります。調整が利きます。
ただ、次の説明会がいつかは安定所によって違いますから、あなたが手続きした安定所に聞くしかないのです。
ばっくれたままでは受給できないままになってしまいますから、明日頑張って安定所に連絡を入れてみてくださいね。
補足の補足。
それであれば、おそらくとりあえず認定日に先に行くことになるでしょう。
ただ、説明会に参加していないので求職活動を全くしていないということにもなってしまいかねません。
(このまま27日にいきなり安定所へ行っても認定されないかも)
ちょっと面倒でしょうが、明日安定所に行って事情を話し次の説明会の指示を受けるついでに求人閲覧などの求職活動(受付で証明をもらうなどの行為が必要だったかと・・。その辺りも窓口で聞いておいてください。)を行っておけばいいと思います。
また、説明会に参加されていませんから、認定日に安定所に行ったら何をするの?という感じのはずですから、明日はその辺りも合わせてお尋ねになっては(書き方を習っておいては)いかがでしょうか。
月曜と火曜と連続で行くのはちょっと面倒でしょうが、後でどうにもならないと分かるより、確実な方法を取りましょう。説明会に行けなかったのですから仕方ありませんね。
ご参考になさってください。
妊娠退職後の失業保険について
すみません、自分の知識不足を反省しています、今更の質問です。
2年ほど正社員で働いた㈱A社を6月20日に退職後、7月1日に別の㈱B社に正社員で入社しました。
このB社は、元はA社での上司であった人間とその友人が、立ちあげて数ヵ月と間もない会社でした。
身内で作った少人数の会社で、給料体制などもイマイチ整っていませんでした。
私の妊娠が7月11日にわかり、その後は仕事を休ませてもらっていました。
その時はまだ入籍しておらず、すぐに退職すると産婦人科にかかる際に保険証がなくて困るだろうと上司に言われ、在籍はさせてもらっていました。
9月24日に保険証を返却したので、正式に退社したのは、この日ということになるかと思います。
この間、給料は一切もらっていません。
数日間、働いた分の給料も、保険などのお金に割り当てるのでと言われ、支払われませんでした。
9月25日に、休んでいた間の保険など、会社で払っていた分と言われ、42000円を会社に払いました。
この金額の詳細も曖昧なまま、受領書なども受け取っていません。
市民税のことで市役所に問い合わせると、市役所に残っている記録では、A社を退社したのが、私の最後の労働の記録になっているようでした。
このような場合、雇用保険は支給されるのでしょうか?
もしされるなら、どのように、どこに相談すれば良いのでしょうか?
時間も経ってしまい、今更ですが、退社時に上司に特に何も言われなかったこと、入社しすぐに辞めてしまったことの申し訳なさ、妊娠初期の体調不良で、すべてうやむやなままでした。
不要な情報もあり、長文でわかりづらいと思いますが、ご助言頂けたら嬉しいです、お願いいたします。
すみません、自分の知識不足を反省しています、今更の質問です。
2年ほど正社員で働いた㈱A社を6月20日に退職後、7月1日に別の㈱B社に正社員で入社しました。
このB社は、元はA社での上司であった人間とその友人が、立ちあげて数ヵ月と間もない会社でした。
身内で作った少人数の会社で、給料体制などもイマイチ整っていませんでした。
私の妊娠が7月11日にわかり、その後は仕事を休ませてもらっていました。
その時はまだ入籍しておらず、すぐに退職すると産婦人科にかかる際に保険証がなくて困るだろうと上司に言われ、在籍はさせてもらっていました。
9月24日に保険証を返却したので、正式に退社したのは、この日ということになるかと思います。
この間、給料は一切もらっていません。
数日間、働いた分の給料も、保険などのお金に割り当てるのでと言われ、支払われませんでした。
9月25日に、休んでいた間の保険など、会社で払っていた分と言われ、42000円を会社に払いました。
この金額の詳細も曖昧なまま、受領書なども受け取っていません。
市民税のことで市役所に問い合わせると、市役所に残っている記録では、A社を退社したのが、私の最後の労働の記録になっているようでした。
このような場合、雇用保険は支給されるのでしょうか?
もしされるなら、どのように、どこに相談すれば良いのでしょうか?
時間も経ってしまい、今更ですが、退社時に上司に特に何も言われなかったこと、入社しすぐに辞めてしまったことの申し訳なさ、妊娠初期の体調不良で、すべてうやむやなままでした。
不要な情報もあり、長文でわかりづらいと思いますが、ご助言頂けたら嬉しいです、お願いいたします。
んんん・・・このB社は結局、どのような処理を?その会社には直接言いにくいのは何となく分かりますが。
ともあれ、きちんと整理しなければなりません。
・どのような健康保険に加入したことになっていたのか?
・どのような年金制度に加入したことになっていたのか?
・雇用保険には加入していたのか?
給与明細も源泉徴収票もないんですよね???通常は全て給与の金額から支払うべき金額が確定します。
保険証が存在していたということは名義上は在籍していたはず。
ということはもらうべき給料をもらっていなかったはず。(働いていないから、それはいいとして)
もしくは、休職者扱いにして、社会保険料だけを支払った形にしていたのか?でも、会社で支払っていた分として42,000円をあなたが支払う義務も理由もないんですが。。。友情的にあるかもしれませんが。
とにかくB社に聞かなきゃ分かりません。手続きで必要だと言って、今年の源泉徴収票をもらって確認しましょう。離職票、雇用保険の保険証も必要です。ないならないって言ってもらってA社からもらいましょう。
ただし、7月に妊娠しているということは3月か4月に出産ですよね?ということは失業保険をもらえる時期は出産後になるかな?とも思いますが、その辺はハローワークで聞いてください。
ともあれ、きちんと整理しなければなりません。
・どのような健康保険に加入したことになっていたのか?
・どのような年金制度に加入したことになっていたのか?
・雇用保険には加入していたのか?
給与明細も源泉徴収票もないんですよね???通常は全て給与の金額から支払うべき金額が確定します。
保険証が存在していたということは名義上は在籍していたはず。
ということはもらうべき給料をもらっていなかったはず。(働いていないから、それはいいとして)
もしくは、休職者扱いにして、社会保険料だけを支払った形にしていたのか?でも、会社で支払っていた分として42,000円をあなたが支払う義務も理由もないんですが。。。友情的にあるかもしれませんが。
とにかくB社に聞かなきゃ分かりません。手続きで必要だと言って、今年の源泉徴収票をもらって確認しましょう。離職票、雇用保険の保険証も必要です。ないならないって言ってもらってA社からもらいましょう。
ただし、7月に妊娠しているということは3月か4月に出産ですよね?ということは失業保険をもらえる時期は出産後になるかな?とも思いますが、その辺はハローワークで聞いてください。
求職活動実績とは?
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
通う予定になっている職業訓練校は、「公共職業訓練校」でしょうか。お話の流れからそうではないかと思いますが。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
社会保険(健康保険)について教えて下さい。12月15日に電気メーカーの早期退職制度を利用し会社都合で退職しました。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
先ず解釈として、前回の国民健康保険は雇用保険の『特定理由離職者』に該当し、軽減措置を受けたので負担が少なかった、と仮定してお話致します。
今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。
通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。
国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。
一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。
一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。
通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。
国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。
一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。
一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
10月末に会社を退職する者です。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。
上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?
また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。
以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。
・離職票
・脱退証明書
以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。
上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?
また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。
以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。
・離職票
・脱退証明書
以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
<自分で証明書の発行などは出来ないのでしょうか?>
市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。
<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。
<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。
<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。
次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。
<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。
<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。
<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。
次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
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