扶養について
先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)
親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。
来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)
親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…
このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)
親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。
来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)
親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…
このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
国民健康保険には扶養の制度はありません。個人個人に対して保険料が課せられていますよ。
健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
その短期間の仕事は再就職には該当しないものです。
したがってその間一時受給資格の停止になると思います。
その仕事が終われば元の受給者に戻れるはずですから退職理由はもとの23でいいと思います。(個別延長給付もあり)
そこの会社で雇用保険に加入ならその期間は次の期間となります。
これはあくまで私の判断ですからKWに確認してください。
したがってその間一時受給資格の停止になると思います。
その仕事が終われば元の受給者に戻れるはずですから退職理由はもとの23でいいと思います。(個別延長給付もあり)
そこの会社で雇用保険に加入ならその期間は次の期間となります。
これはあくまで私の判断ですからKWに確認してください。
失業保険について。
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!
まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!
まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
給付制限3ヶ月の事ですね。以下で説明します。
給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
失業保険についてです
現在は就職して1ヶ月目ですが、それ以前は2ヶ月ほど失業中でした。
今では失業保険の基本手当は貰えない事までは調べたのですが、今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
現在は就職して1ヶ月目ですが、それ以前は2ヶ月ほど失業中でした。
今では失業保険の基本手当は貰えない事までは調べたのですが、今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険は働いていなかった期間を保障するものではありません。
ハローワークに手続きをして受給資格を得てからの話です。
そこからスタートです。
>今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
そんな制度は聞いたことがありません。
ハローワークに手続きをして受給資格を得てからの話です。
そこからスタートです。
>今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
そんな制度は聞いたことがありません。
離職票発行と失業保険について質問お願いします。
派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。
離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。
届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、
辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?
それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?
言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。
派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。
離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。
届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、
辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?
それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?
言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。
〉3週間から4週間かかる
もっと早く出せるはず。
派遣会社に次の派遣先の紹介を頼まないで契約を終了させるなら、「正当な理由のない自己都合」になってしまいますが。
〉今月末で契約の終了
これは、派遣会社と派遣先との契約の終了であって、あなたの労働契約の終了ではないはずですが?
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先とは何らの契約関係もありません。
派遣の場合、「離職」とは、あなたと派遣会社との契約が終了することです。
「今月末」とは、あなたの労働契約の終了時期でもあるんでしょうか?
・労働契約は期間途中の場合
あなたは引き続き派遣会社の従業員ですから、派遣会社は、あなたを次の派遣先に派遣するか、会社都合の休業として賃金を支払わなければなりません。
あなたが次の派遣先の指示を求めないのなら、あなたの都合での離職ということになります。
・労働契約も期間満了(更新時期)の場合
派遣労働者は、派遣先Aへの派遣が終了したら次の派遣先Bに派遣されるものです。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日からBへ派遣される契約が始まる。これが本来の「契約更新」です。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日から再度Aへ派遣される契約が始まる、という形の更新は、制度の原則からすれば例外です。
従って、あなたが別の派遣先への派遣を希望しないなら、あなたの都合での離職ということになります。
もっと早く出せるはず。
派遣会社に次の派遣先の紹介を頼まないで契約を終了させるなら、「正当な理由のない自己都合」になってしまいますが。
〉今月末で契約の終了
これは、派遣会社と派遣先との契約の終了であって、あなたの労働契約の終了ではないはずですが?
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先とは何らの契約関係もありません。
派遣の場合、「離職」とは、あなたと派遣会社との契約が終了することです。
「今月末」とは、あなたの労働契約の終了時期でもあるんでしょうか?
・労働契約は期間途中の場合
あなたは引き続き派遣会社の従業員ですから、派遣会社は、あなたを次の派遣先に派遣するか、会社都合の休業として賃金を支払わなければなりません。
あなたが次の派遣先の指示を求めないのなら、あなたの都合での離職ということになります。
・労働契約も期間満了(更新時期)の場合
派遣労働者は、派遣先Aへの派遣が終了したら次の派遣先Bに派遣されるものです。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日からBへ派遣される契約が始まる。これが本来の「契約更新」です。
10月30日にAに派遣される契約期間が終わり、11月1日から再度Aへ派遣される契約が始まる、という形の更新は、制度の原則からすれば例外です。
従って、あなたが別の派遣先への派遣を希望しないなら、あなたの都合での離職ということになります。
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