離職後3ヶ月間は失業保険の支給待機期間となるかと思うのですが、この間でも職業訓練を受けることは可能なのでしょうか?
離職後ではありません。
ハローワークに求職の申し込みをすると、7日間の待期期間。。。そこから3か月の給付制限です。この3か月は待期期間ではありません。
求職の申し込みをしていないのであれば、まだ待期期間も、給付制限期間も経過していません。。
職業訓練には訓練できる人の条件が決まっている場合があります。受けたい訓練の内容をご確認のうえ、相談してください。
ハローワークに求職の申し込みをすると、7日間の待期期間。。。そこから3か月の給付制限です。この3か月は待期期間ではありません。
求職の申し込みをしていないのであれば、まだ待期期間も、給付制限期間も経過していません。。
職業訓練には訓練できる人の条件が決まっている場合があります。受けたい訓練の内容をご確認のうえ、相談してください。
生活保護と年金を考える
生活保護者の生活査定と罰則強化(懲役相当)で財源が税金であることを強く認識して頂かなければなりません。
最低賃金アルバイト105000円(自給800円×20日=128000円 雇用保険・所得税・国民年金・健康保険を除くと105000円)
国民年金受給者66000円(40年間納付、総額約300万円) ← これ廃止
生活保護137400円(生活扶助83700円、住宅扶助53700円)
生活保護支給額は、厚労省が「標準3人世帯」と呼ぶ、33歳の夫・29歳の妻・4歳の子どもの場合、東京の区部で1カ月17万2,170円。
「働いてもこれだけの収入が得られるかしら? ちょっと多いんじゃない?」、「働けるのに、真面目に働かないでもらってる人がたくさんいる。大いに減らしていいと思う」
「弱い人に対して、下げるのは大きい」、「少ししか収入のない人たちから、最後の収入まで減らすのは、どうかと思う」
受給者は、1995年88万人→2011年200万人、2012年1月209万人過去最多更新、支給総額2011年度年間3兆5,000億円まで膨らんだ。
不正受給件数金額は、2010年度2万5,355件、128億7,425万円にのぼり、氷山の一角とみられる。
年金システムは、もう無理だろう。
共済年金を含め年金は廃止、保険料・国庫負担分を含め清算し、加入者へお返しする。
遺族年金、障害者年金部分は、生活保護に移管する。
(離別でも厚生年金部分を上乗せ(離婚分割)されるのに、死別は生活保護なんて、不公平との声)
失業保険が90日か180日程度<年金保険は寿命以上
生活保護にあたらない人を除き、原則税金財源の社会保障の枠組みを生活保護1本で看る。
今も50年後も一定した負担となるように配慮しなくてはなりません。
消費税引き上げの基準は、生活保護全体負担の上下にて判断する。
経済の好転ならば、必ず消費にまわるような社会保障負担軽減と合わせ、生活保護者へ一定の恩恵も考えねえばなりません。
年金の物価スライドのような配慮は、生活保護にあってもよい。
経済的に困窮する国民に、最低限の生活を保障するとして設けられている生活保護制度。
厚労相は、「認定要件は、一切甘くしておりません」といっている。
受給者の増大背景には、経済状況が悪くなったこと、高齢者が非常に増えたからのようだ。
このまま、経済が延々と続くなら、家の中で餓死・凍死や自殺が増える事ない生活保護、最低限の生活を保障することを基本として、生活保護の審査・監督・支給の在り方を徹底した効率化と節約で見直さねばなりません。
生活保護者の生活査定と罰則強化(懲役相当)で財源が税金であることを強く認識して頂かなければなりません。
最低賃金アルバイト105000円(自給800円×20日=128000円 雇用保険・所得税・国民年金・健康保険を除くと105000円)
国民年金受給者66000円(40年間納付、総額約300万円) ← これ廃止
生活保護137400円(生活扶助83700円、住宅扶助53700円)
生活保護支給額は、厚労省が「標準3人世帯」と呼ぶ、33歳の夫・29歳の妻・4歳の子どもの場合、東京の区部で1カ月17万2,170円。
「働いてもこれだけの収入が得られるかしら? ちょっと多いんじゃない?」、「働けるのに、真面目に働かないでもらってる人がたくさんいる。大いに減らしていいと思う」
「弱い人に対して、下げるのは大きい」、「少ししか収入のない人たちから、最後の収入まで減らすのは、どうかと思う」
受給者は、1995年88万人→2011年200万人、2012年1月209万人過去最多更新、支給総額2011年度年間3兆5,000億円まで膨らんだ。
不正受給件数金額は、2010年度2万5,355件、128億7,425万円にのぼり、氷山の一角とみられる。
年金システムは、もう無理だろう。
共済年金を含め年金は廃止、保険料・国庫負担分を含め清算し、加入者へお返しする。
遺族年金、障害者年金部分は、生活保護に移管する。
(離別でも厚生年金部分を上乗せ(離婚分割)されるのに、死別は生活保護なんて、不公平との声)
失業保険が90日か180日程度<年金保険は寿命以上
生活保護にあたらない人を除き、原則税金財源の社会保障の枠組みを生活保護1本で看る。
今も50年後も一定した負担となるように配慮しなくてはなりません。
消費税引き上げの基準は、生活保護全体負担の上下にて判断する。
経済の好転ならば、必ず消費にまわるような社会保障負担軽減と合わせ、生活保護者へ一定の恩恵も考えねえばなりません。
年金の物価スライドのような配慮は、生活保護にあってもよい。
経済的に困窮する国民に、最低限の生活を保障するとして設けられている生活保護制度。
厚労相は、「認定要件は、一切甘くしておりません」といっている。
受給者の増大背景には、経済状況が悪くなったこと、高齢者が非常に増えたからのようだ。
このまま、経済が延々と続くなら、家の中で餓死・凍死や自殺が増える事ない生活保護、最低限の生活を保障することを基本として、生活保護の審査・監督・支給の在り方を徹底した効率化と節約で見直さねばなりません。
歴代の厚労省、厚労相もそうですが、認識が甘すぎます。
生活保護受給者の増加要因を「昨今の経済状況の悪化」としていますが、これはどうなんでしょうか。そうであるならばなぜ、就労支援の強化と就労機会の創出をしないのか。年金と比べて生活保護費が高い水準という風潮を厚労省が作り出していると思いますが、であるならばなぜ、年金制度の見直しをしないのか、生活保護を中心に考えるのか。やっている事に不審を感じます。
生活保護受給者や不正受給者の増加の要因は「福祉事務所の生活保護制度の運用」に一部間違ったものがある事も否めません。それは厚労省の通達内容に反した運用を行ったり、不当な要求に屈する対応、人員不足による原因等、自治体にも問題があります。同時に受給者側にも一部にルールを守らない、自立に向けた努力をしない、生活保護ありきの申請(生活保護を利用してやろうとか楽して生活できる等の勝手な認識)。これらが問題なのです。
生活保護というのは生活困窮状態にある国民をみんなで守り、自立をしてもらおうという趣旨ですよね。それが一部に「楽して生活しよう」という考えで受給しようとする者がいる。その結果、納税者は「俺たちの税金で楽しやがって」、申請予定者や受給者は「当然の権利だ」という解決のしようもない議論が生じます。
税金を道路や公共施設などの建設に充てるのも福祉に充てるのも必要です。ですから制度について正しい認識を持つこと、それを運用側も利用側も適切にする事がもっとも重要なことでしょうね。
生活保護受給者の増加要因を「昨今の経済状況の悪化」としていますが、これはどうなんでしょうか。そうであるならばなぜ、就労支援の強化と就労機会の創出をしないのか。年金と比べて生活保護費が高い水準という風潮を厚労省が作り出していると思いますが、であるならばなぜ、年金制度の見直しをしないのか、生活保護を中心に考えるのか。やっている事に不審を感じます。
生活保護受給者や不正受給者の増加の要因は「福祉事務所の生活保護制度の運用」に一部間違ったものがある事も否めません。それは厚労省の通達内容に反した運用を行ったり、不当な要求に屈する対応、人員不足による原因等、自治体にも問題があります。同時に受給者側にも一部にルールを守らない、自立に向けた努力をしない、生活保護ありきの申請(生活保護を利用してやろうとか楽して生活できる等の勝手な認識)。これらが問題なのです。
生活保護というのは生活困窮状態にある国民をみんなで守り、自立をしてもらおうという趣旨ですよね。それが一部に「楽して生活しよう」という考えで受給しようとする者がいる。その結果、納税者は「俺たちの税金で楽しやがって」、申請予定者や受給者は「当然の権利だ」という解決のしようもない議論が生じます。
税金を道路や公共施設などの建設に充てるのも福祉に充てるのも必要です。ですから制度について正しい認識を持つこと、それを運用側も利用側も適切にする事がもっとも重要なことでしょうね。
失業手当を再受給する場合の受給開始日
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)
↓
8月末に自己都合で退社
↓
9月1日(この日より無職)
↓
9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)
さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?
また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)
↓
8月末に自己都合で退社
↓
9月1日(この日より無職)
↓
9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)
さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?
また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
主様は直近の就職先において失業給付受給資格を得られていませんので、前職での残りの失業給付を受給することができます。
離職票が届き次第、ハロワで受給再開手続きをしてください。
>それまでの期間9月1日〜9月7日に関してはアルバイト等しても、特に問題ないのでしょうか?
7日間の待期は既に完了していますので、アルバイトしてもかまいません。
kyokokokokoさん
離職票が届き次第、ハロワで受給再開手続きをしてください。
>それまでの期間9月1日〜9月7日に関してはアルバイト等しても、特に問題ないのでしょうか?
7日間の待期は既に完了していますので、アルバイトしてもかまいません。
kyokokokokoさん
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
自己都合退職で失業保険を受給される迄みなさんどうしましたか?
3か月間の待機期間があるらしいのですが、その間の生活費が無い場合はどうなるのでしょうか?
実際に経験された方居ますか?
3か月間の待機期間があるらしいのですが、その間の生活費が無い場合はどうなるのでしょうか?
実際に経験された方居ますか?
私の経験では3ヶ月の間フルタイムのアルバイトをしました。週5日で40時間です。
その場合はハローワークから一旦就職したとして処理され、給付制限期間内に終わりましたからたから退職したと処理されて、給付制限期間は延びなかったです。
参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
その場合はハローワークから一旦就職したとして処理され、給付制限期間内に終わりましたからたから退職したと処理されて、給付制限期間は延びなかったです。
参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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