確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
アルバイト先で、前職の源泉徴収票や、個人で支払った健康保険・国民年金・国民年金基金・生命保険・個人年金の控除証明書と扶養控除申告書を提出したかです。これらを提出し、年末調整で計算されていれば、確定申告は不要です。しかし、11月からのアルバイトでの採用なら、年末調整と同時期の採用なので、年末調整の提出に間に合わないものがあるでしょうから、年末調整の実施に関わらず、確定申告は必要です。失業給付は非課税です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。
私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)
夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)
これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。
私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)
夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)
これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?
・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。
あなたはあなたで確定申告をして下さい。
・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。
・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。
※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?
・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。
あなたはあなたで確定申告をして下さい。
・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。
・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。
※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっているとご主人の扶養には入っていないという事になります。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
関連する情報