質問です。埼玉県内の職業安定所に申告し、現在失業保険を受給しているのですが、この状態で地方に引っ越した場合、どうなるのでしょうか?
引っ越し先の職業安定所で受給する事は可能ですか?
住民票も移されるのであれば、引っ越し先の安定所で継続して受給することは可能です。
ただ、認定日が微妙に変わる可能性もありますし、求職活動の確認方法等も若干違ったりしますから、お引っ越ししたらすぐに最寄りの安定所に住民票と受給資格者証を持って手続きすることをお勧めします。

なお、一度現在管轄している安定所に届け出をしてから引っ越し先の安定所に行くのが本来の流れなのですが、引っ越しで時間がなければ直接引っ越し先を管轄する安定所に行っても大丈夫です。
ただし、上にも書いたように認定日等の関係がありますから、引っ越したらすぐ!必要な書類を持って安定所へ行ってくださいね。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
基金訓練と給付金について詳しい方にご相談です!!

私は基金訓練に通いたいと思っています
しかし家庭も養っていかないといけません…


基金訓練に通った場合週に19時間以内ならアルバイト可能だと知人に聞かされました。

この19時間と言うのはAバイト先週10時間Bバイト先11時間だった場合週21時間になってしまいます…
このAバイトBバイト分けた場合でも駄目なのでしょうか?

また失業保険受給者は申告なしでのアルバイトは禁止だと聞きました…この給付金の場合19時間以上と言うのはどうしたらばれるのでしょうか!?
19時間以上アルバイトしたらどうなるのでしょうか??

またサイトでA社とB社で分けて19時間以上ならわからないからみんなしてると書いてありました…

本当に大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
給付金受給していました。
基金訓練というのは基本「失業保険を受給できない失業者」を対象とした制度です。
なので、失業保険を受給されているのであれば給付金制度は受けれないのではないでしょうか?


アルバイトについてですが、訓練期間中に単発のアルバイトなどしている人はいました。が、やはり週約20時間以内(保険外)は原則です。
それ以上収入があるのなら基金訓練の意味がなくなってきます。
かけもちで分割…という方法がばれるかどうかは分りませんが、受給者は毎月収入報告など記載した書類を提出しなければなりません。
そこに記載しなければわからないと思いますが、虚偽の申告があったとなれば給付金は全額返金になります。


それから給付金を受け取るには8割以上の出席が必要になります。
これが結構シビアで1分でも遅刻すれば後の授業を全部受けても欠席扱い、早退も欠席扱いになります。
受講内容、授業時間、期間にもよると思いますが、週20時間以上働いて8割以上というのは結構キツいと思います。
気をつけなければならないのは、1回でも8割を下回れば残りの受講期間、給付金は受給されないというところです。
例えば受講期間が6ヵ月とすると、2ヵ月目に体調を崩し8割達成できなかった。
そうすると残りの4ヵ月、8割出席したとしても給付金は受給されません。
継続した出席も必要となってくるわけです。
なので訓練中はかけもちなど無理をされない方がいいと思います。
せっかく訓練を受けるのですからスキルアップのため勉強したり、就活に時間を使うのが懸命だと思います。
(※面接等で欠席する場合、書類を提出すれば公欠扱いになります)
有給申請時に『取り消すか会社を辞めるか』と言われました。これは退職勧奨ととらえて良いのでしょうか?その場合、今後の話し合いの進め方について教えて下さい。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。

現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。

少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。

昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。

そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。

ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。

そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?

②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)

③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。

④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?

⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。

補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。

以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
①自己都合、会社都合。そもそもあなたは会社都合で退職されたいのですか?退職したくないのに退職勧奨されてるなら、嫌がらせです。
②今後気を付けるポイントはたぶん問題を抱えてる内は身の回り全部に気をつけて下さい。③話し合うなら相談センターや労基署。とにかく第三者を入れて下さい。
④会社都合・自己都合もそもそも辞める事、自体不利益です。⑤③と一緒です。
自分から、退職した場合3か月経たないと失業保険って貰えませんよね?
なんで、3か月経たないと申請できないんでしょうか?
皆すぐにでも、次の職場を探すべく求職活動をします。
しかし、転職活動にもそれなりにお金がかかるし(交通費、応募書類の郵送代、履歴書代、写真代など)、倒産や会社都合による解雇の場合は、すぐに申請して貰える事は出来るけれど何故、自分から辞めた場合は3か月無職でいないといけないんでしょうか?
それなりに貯えがある人はいいけれど、全く貯えが無い人にとってはその失業保険金が命綱になるので、すぐにでも貰えたらいいのにと思いました。
言いたいことはわかります。一般に交付されている説明だと、いかにも「自己都合はだめ」みたいにかかれており、「不服あるなら証拠もってこい。調べるぞ」みたいにかかれてますよね。「なんでだめなの?」はごもっともです。

実は質問者さんが思っているほど「だめ」なわけではないのです。申し立てって結構簡単です。

例:『いやがらせ転勤』で泣く泣くやめた人がいたとします。その人は、この会社のここがおかしいと思ったとき、その会話を録音しました。素人さんが録音ボタン押しただけの音声記録でも、ハローワークの人は受け付けてくれます。結果、『会社都合』として処理してもらえます。
そういうわけで、おっしゃっている「やむ終えぬ事情」というのがパワハラ、嫌がらせなどであるなら、やめた人を救うことはできます。

しかし、いかにも「解雇じゃない限り自己都合!自己都合は絶対3ヶ月だ!あとはすごく特別な例だけだ!」みたいに感じさせるその書き方をなんとかできませんかねぇ?とりわけ、貯金のない人を積極的に救うように、生活保護法とリンクさせてほしい。
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