今日、突然会社を解雇されました。

仲介会社に仲介を頼み契約社員として某会社で、1ヶ月ごとの契約更新という契約で働き始めました。
7月末に「9月末まで契約」という契約書にサインしました。

8月末に「9月末で契約終了」と言われ私も納得してたのですが、今日「契約終了を伝えた途端仕事が雑になった」と言われ今日解雇になりました。
しかし私は雑な仕事はしてませんし今まで反抗的態度を取ったことはありません。

9月分の給料を見越して大きな買い物をしてしまいましたし、定期も買って1週間でした(自費で2.2万)

仲介会社から「2ヶ月働いたけど1ヶ月分にして契約満了で自己都合退社ということにして失業保険が出るようにします」と言われましたが自己都合じゃないです!

同僚には「9月分の給料を請求出来るはずだからするべき」と言われたのですがどうしたらいいかわかりません。
急に無職となり生活費に困っています。

詳しい方、教えて頂けると助かります。
追記。正しくは解雇予告手当です。雇用保険の会社都合も当然であり、弁護士が、きちんと手続きを促し、会社都合で処理して貰い、失業保険も支給されました。自己都合は3ヶ月後の支給となります。会社側は解雇や契約満了で打ち切る場合、1ヶ月前に通知する義務があります。合理性を欠く不当解雇に間違いありません。 私の経験をお話しますね。 私は、正社員で雇用されましたが、就業規則(労働基準89条)もなく残業代は勿論なく(労働基準37条)、社会保険も加入して貰えず ずさんな会社でした。それに対し、会社(オーナー)に訴えたところ突然の解雇となりました。 (試用期間中の身でした)
お聞きしますが、辞めるにあたり書面で何か取り交わしをしておりませんよね?不当解雇はご友人の仰る通り 1ヶ月分の給与は支払わなければなりません。
私自身、主様同様、納得できない憤りを感じ、(勤務中に一度も注意や善処を求められた事もない)
お金も勿論ですが、それだけではない腹立たしさで、どうしようもなく 私は、弁護士に依頼しました。
まず内容証明を送って頂きましたが、かなり厳しい内容でしたよ。勿論応じない場合は法的手続きに加え、労働基準監督暑に報告をし、指導を求めることになると記載されてました。
色々調べましたが、労働基準監督暑に個人が出向いた所で、正直解決するまでに長期間かかりますし泣き寝入りする場合もあります。弁護士に依頼した事で、会社は相当慌てたようで、オーナーは弁護士事務所に行き、反論したようですが、違法は違法なので即決で片付き、請求した全額を支払いをして頂きました。
即決で応じて貰うには、弁護士にお願いするのが一番です。
費用は45000円でしたが、請求に応じて貰えずにいるなら安いものです。
弁護士が全て、対応してくれるので、余計な事も考えなくていいし、間違いなく請求額は頂けますよ。
必ず、請求して下さい。
泣き寝入りはしないで下さいね。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
資格取得のため退職。失業保険は?
現在契約社員として定時・フルタイムの勤務をしています。1年半ほど働いており、社会保険等は全て加入しており普通の会社員と変わらないです。
実は来年の7月にある教員採用試験を受けるため、勉強に専念しようと4月頃に退職を考えています。

その際、3か月後にきちんと失業手当がもらえるのでしょうか?試験に受かったらもちろん次の年度から教員になりますが、受からなかった場合(講師の依頼もなかった場合)アルバイトでもパートでも何かあればまた就業しようという意識はあります。もちろん次の試験に向けてまた退職することにはなりますが・・・

色々調べたところ、「健康で就業する意識があり定められた求職活動を行っている」ならば失業手当が給付されるとわかりました。わたしのような、最終的には公務員になるけれど、それまでは他の仕事もする気がありますよ、という人間は失業保険がもらえるのでしょうか。

直接問い合わせに行く前にある程度知っておきたいと思ったので質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。
すぐに再就職するつもりがないのなら受給資格がありません。
最終的に再就職するつもりだ、ではなく、今すぐに働き始めるつもりでなければなりません。
「勉強に専念」するのなら、該当しませんね?
自己都合により、今月いっぱいで仕事を辞めることにしました。失業保険等について詳しい方、以下の点について、是非 教えて頂けないでしょうか?
自己都合により、今月いっぱいで仕事を辞めることにしました。失業保険等について詳しい方、以下の点について、是非 教えて頂けないでしょうか?

①辞める際に必要な書類なのですが、うちの職場では年金手帳を自分で保管することになっているので、年金手帳は自宅にあるのですが、これは今の職場に持っていって、何か手続きをしてもらわないといけませんか?後、保険証も職場に返さないといけないのでしょうか?(退職後はしばらく父の扶養保険に入れてもらうことになっています。)今は有休消化中なのですが、人間関係に悩んで決めた退職なので、出来るだけ会社に行く日は少なくして、必要な手続き等は1度にまとめておきたくて…。

②退職後、来月1ヶ月だけは月60時間程度のアルバイトが決まっています。失業保険の手続きはそのアルバイトが終わってからの方がよいのでしょうか?

③退職後、1年くらいはアルバイトで生活をして行こうと考えています。そのアルバイトが終わった後に今回の退職時に貰う離職届を持って、失業保険の給付を申請することは出来ますか?退職してから日数が経ち過ぎていたり、退職してからしばらくアルバイトで食いつないでいる場合、そのアルバイトが終わってからでは失業保険の給付金は貰えないのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い致します。
自己都合の退職で転居されない場合は、手続きから給付まで3ヶ月間の待機期間があります。
その間には最低2回以上の求職活動をしていることが必要です。
退職まで何年勤めていたかによって、最大給付期間が決まってきますが3~6ヶ月程度が多いです。
次のアルバイトが社会保険もカバーしてくれるような職の場合は、継続となるので
バイトを辞めた後で失業給付金の手続きはできますが、1年未満の場合は今回の離職票も必要になってきます。
待機期間・給付期間中に労働に対しての報酬があった場合(町内会活動などであっても)
申告しなくてはならず、その額と日数によって給付金が減額されます。

今まで何年働いてきたか、辞めた月の給料がいくらだったかによって、給付金の額ともらえる期間が決まりますが
3ヶ月の待機期間があるので、退職1週間後にハローワークにまずは相談に行かれるのがいいと思います。

保険証はもちろん退職時には返還しないとなりませんが、社会保険の任意継続という方法もあります。
家族の扶養保険とどちらが安いか調べてみるといいですよ。
初めて失業保険の受給を考えています。
現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受給できるのかわからないため、
教えてください。
正社員で勤めていた会社でリストラにあい、一度退職していますが、
引き続き契約社員で雇用したいと会社から持ちかけられました。

契約期間終了後の離職票には「会社都合」と記載してもらえることは事前に確認済みで、
私は、それなら契約終了後もすぐに失業保険が受給できると思い、契約を結び現在1年以上経過しました。
今回の契約終了で更新はしないで、会社を退職したいと考えています。

ただ、退職するか更新するかの時期になって初めて会社は契約期間が1年以上になるので、すぐに失業保険が受給できるかは不明で、自己都合扱いにされる可能性が高い。と言ってきました。

この場合は、すぐに失業保険が受給できるのでしょうか?
ハローワークの認定してくれる人柄によって違う。という噂も耳にして不安に思っています。

アドバイスをください。宜しくお願いします。
契約終了時に会社都合にすると事前確認済みなら離職票に会社都合にしてもらいましょう。
『雇用条件が合わない』等の理由で会社都合の解雇扱いになります。
会社側が理由をチェックするのに会社都合にできるか解らないなんて嘘です。
もし自己都合にされてもハロワで書類申請時に会社都合であることを強く申請すれば変更される事もあります。
ただ契約時の約束は守って頂きましょう。
失業保険について。


いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。

H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。

出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。

今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」

といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?

よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。

所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。

しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。

そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。

したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。

市役所で手続きをしてください。

基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
関連する情報

一覧

ホーム