配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
失業手当をもらいないがら被扶養者になる不正行為が多いので
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです

方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません

無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね

配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~

健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません


出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
雇用保険について教えて下さい。派遣で一年間働いていたんですが持病の為、四月末で退職しました。
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
どのような知識かわかりませんが、違うと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。

>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。

とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
失業保険の就職活動実績について
6月から9月までの間に、3回就職活動実績が必要なのですが、就職支援セミナーを受けた日に、職業相談をした場合は、就職活動実績2回、とカウントされるのでしょうか?

また、例えば6月に3回活動実績があり、7月と8月は何もしなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

窓口での就職相談は、行った数だけ実績に反映されるのですか?

すみません、仕事については、少しゆっくり考えたいのでこのような質問をしました。
回答よろしくお願いします。
求職活動実績をどのように認めるかはハローワークによって判断が異なる場合があります。緩いところは初回説明会や認定日当日の窓口とのやり取りをも求職活動実績の「就職相談」としてカウントして、翌認定日までにはあと1回だけ求職活動を行えばよいということにしてしまうところもあります。ですから手続きをするハローワークに聞いてください。その際はできるだけ複数の部署の異なる複数の職員に聞きましょう。違うことを言われる可能性があります。「念のため、あっちの窓口でも聞いてくださいね」と言われたら、その職員はきちんとした方です。

求職活動実績は認定日ごとに必要な回数をこなさないといけないです。2回以上を求められる場合に今回の認定日に3回やったから次の認定日にはあと1回だけでよい、ということはありません。それぞれの対象期間について2回以上です。6月から9月までに3回とおっしゃっているのは当初3カ月の給付制限中のお話をされているのだと思いますが、その場合初回認定日までに1回とその後2回目の認定日までにあと2回行えば確実です。そこのハローワークだとダメなんてことでは怖いので一応聞きましょう。
求職活動実績などが足らずに不認定になってもすぐに受け取れなくなる(受給資格はく奪)などと言うことにはならないと思いますが、不認定を食らった後は次の認定では支給がされなくなるはずですから、確実な方法を取ったほうが良いと思います。

求職活動実績には認定対象期間や内定から実際の入社までの期間などによって例外があります。給付が始まって以降の認定日には基本的に2回以上の求職活動実績が必要ですが、応募は一番一般的な「求職活動実績2回以上の例外」に当たり、応募1回につき2回以上の求職活動を行ったのと同様に扱われるはずです。ですから、毎回応募しているのは間違いありません。応募することで早く決まるかもしれないし。「応募」とは求職サイトで応募ボタンをぽちっと押して、登録してある履歴書などを送付するのでも応募のはずですが、詳細はハローワークで確認してください。

就職支援セミナーを受けて、その後同じ会場内にあるブースで引き続き相談を行った場合は継続した活動なので1回だと思います。就職支援セミナーと就職相談が全く別の機関や会場であればそれぞれ1回ずつと言うことになるはずです。そのあたりもハローワークで聞きましょう。
解雇と失業保険と退職金について・・・
今月7ヶ月努めた会社を解雇されました。

書類の作成にはもう2週間ほどかかるとのことで
正式な書類はまだ手元にないのですが、
電話にて「解雇」であることは確認しました。

辞める発端となったのはセクハラを受けたことなのですが、
解雇予告はありませんでした。
「とりあえず数日休みなさい」と言われ
数日後の電話で突然解雇を言い渡されました。

働いていたのは6ヶ月以上なので失業保険が降りることはわかっていますが、
電話の際、退職金については一切触れることはありませんでした。
ネットで調べた程度の知識ですが、退職金は誰でももらえるとのこと・・・
退職金の請求は、後日くるという解雇通知をもって
労働基準監督署に相談に行けば良いのでしょうか?それで間に合うのでしょうか?

また、あるべきの解雇通知がなかった場合の手当などはないのでしょうか??

突然のことで、できることなら精神的ショックを落ち着けてからまた就活したいと思っているのですが、
家賃や奨学金の支払いは常に迫ってきているので、お金のことは死活問題です。。
やらしい話、もらえるものはもらいたいと思っています。

どなたか詳しい方、お返事をもらえると嬉しいです。
少しまだショックが癒えていないので、厳しいコメントは控えてください。よろしくお願いします。
まず、不当解雇の可能性が非常に高いということ。
不当解雇の場合、解雇自体を拒むことができます。
不当解雇でも、居づらいので辞めるという決断もあるでしょう。
その場合は不当解雇を請求しつつ、退職金などの何らかの手当てで解雇を受け入れると言うのも手段の一つでしょう。

次に解雇予告手当が全く支払われていませんので、請求できます。
まるまる1カ月分の給与です。

退職金の請求については、会社に退職金制度があるかどうか、あった場合勤続年数などの条件はついていないかどうかが重要です。必ずもらえるとは限りません。

他にも有給があれば、それを使うとか、有給の買い取りを請求するとかもありえます。
数日の休みは会社からの指示ですから、6割以上の手当てをもらう権利があります。
セクハラをされたということでしたら、その事実に基づいて訴えることもできます。

たくさんありますから、お一人だと無理だと思います。ユニオンに相談して代理で動いてもらうことをお勧めします。

一応、あなたに非がないという前提で書きましたが、あなたに何らかの非がある場合は請求できる内容が変わってきます。
ここに書く必要はないですが、相談する相手には包み隠さず話さないと、交渉が失敗に終わる可能性が増えます。
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