失業保険給付についてお尋ねします。
ハローワークでの職業相談が、求職活動1回にカウントされると聞きましたが、職業相談とは何を相談すれば良いのでしょうか?
私が相談したいことは下記の内容ですが、これも職業相談(求職活動にカウント有り)当てはまりますか?
・就職を希望する地域で、金銭的(総支給)に合う求人が無い。→応募したい求人が見つからないという相談は有りですか?
・ハローワークのパソコンで検索した際に、積極的に応募したいとまでは思わないが、もう少し詳しく条件を聞きたい求人があった。応募しないのに、とりあえず詳しく知りたいというのは有りですか?(やはり、応募が前提…?)
田舎で求人も少なく、賃金も前職より更に下がる案件ばかりで、正直なところ応募したい企業が見つかりません…。
(総支給25万円以上希望なので、そこまで無謀な条件では無いと思うのですが…。)
でも失業保険のこともあるし、求職活動はしたいです。だけど、希望しない会社の面接を受けるのは避けたいし、その会社にも失礼ですよね…。
また、職業訓練に関する相談については、職業相談とは別でハローワーク内に相談窓口があるようなのですが、そちらで職業訓練に関する問い合わせ(申し込みではなく、詳しい内容を聞いて検討したい)も、求職活動1回にカウントされますか?
初めてで、不安です。よろしくお願いします。
ハローワークでの職業相談が、求職活動1回にカウントされると聞きましたが、職業相談とは何を相談すれば良いのでしょうか?
私が相談したいことは下記の内容ですが、これも職業相談(求職活動にカウント有り)当てはまりますか?
・就職を希望する地域で、金銭的(総支給)に合う求人が無い。→応募したい求人が見つからないという相談は有りですか?
・ハローワークのパソコンで検索した際に、積極的に応募したいとまでは思わないが、もう少し詳しく条件を聞きたい求人があった。応募しないのに、とりあえず詳しく知りたいというのは有りですか?(やはり、応募が前提…?)
田舎で求人も少なく、賃金も前職より更に下がる案件ばかりで、正直なところ応募したい企業が見つかりません…。
(総支給25万円以上希望なので、そこまで無謀な条件では無いと思うのですが…。)
でも失業保険のこともあるし、求職活動はしたいです。だけど、希望しない会社の面接を受けるのは避けたいし、その会社にも失礼ですよね…。
また、職業訓練に関する相談については、職業相談とは別でハローワーク内に相談窓口があるようなのですが、そちらで職業訓練に関する問い合わせ(申し込みではなく、詳しい内容を聞いて検討したい)も、求職活動1回にカウントされますか?
初めてで、不安です。よろしくお願いします。
パソコンの検索は、職業相談になりませんので、どんな理由でも、窓口に行けば職業相談になります。
応募する、しないに関係なく、求人票をもって窓口に行くだけで充分です。
あなたが、例示している件は、すべて職業相談に該当します。
私の場合、年齢不問でも年齢制限があるか?男でも応募できるか?でも、相談に行きます。
また、ネット検索で会社名非公開の求人票を出力してもらうこともあります。
応募できるのであれば、即紹介状をもらうか、検討します。で終わりです。
お互いに頑張りましょう。
応募する、しないに関係なく、求人票をもって窓口に行くだけで充分です。
あなたが、例示している件は、すべて職業相談に該当します。
私の場合、年齢不問でも年齢制限があるか?男でも応募できるか?でも、相談に行きます。
また、ネット検索で会社名非公開の求人票を出力してもらうこともあります。
応募できるのであれば、即紹介状をもらうか、検討します。で終わりです。
お互いに頑張りましょう。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険を受ける為の求職活動について…
自己都合退社なので一回目の認定日から約2ヵ月後に二回目の認定日です。
そこで質問なのですが、約2ヵ月空く場合は何回求職活動をすれば認定されますか?
求職活動内容は求人閲覧(相談)の場合は何回でしょうか?
面接の場合は何回でしょうか?
よろしくお願いします!
自己都合退社なので一回目の認定日から約2ヵ月後に二回目の認定日です。
そこで質問なのですが、約2ヵ月空く場合は何回求職活動をすれば認定されますか?
求職活動内容は求人閲覧(相談)の場合は何回でしょうか?
面接の場合は何回でしょうか?
よろしくお願いします!
求職活動は毎日行なってなければいけないことになってますよ
職安でカウントされる求職活動は2回以上カウントされないとその分は
後まわしになります、
求人閲覧(パソコン検索)も1回としてカウントされますが、
その後の相談は職安によってしないとカウントされないところもあるみたいです
面接もセミナー受講も相談(パソコン検索)も1回につき1カウントです
職安でカウントされる求職活動は2回以上カウントされないとその分は
後まわしになります、
求人閲覧(パソコン検索)も1回としてカウントされますが、
その後の相談は職安によってしないとカウントされないところもあるみたいです
面接もセミナー受講も相談(パソコン検索)も1回につき1カウントです
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