出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。

昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。

しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。

というのも、

①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。

②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。

という理由のようです。

再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。

でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
残念ですが無理です。

そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。

育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
先月結婚し、旦那の扶養に入るのですが、
旦那の会社の方から、「失業保険をもらい終えたという証明をもってきてください」
と言われました。
私は7月に退職し8月から10月まで失業保険を受給していました。
貰い終えた時点で、「受給資格証はもう不要ですよ」と言われ、捨ててしまいました。
こういう場合、再発行してもらえるのでしょうか?
また、私自身がハローワークまで行かなくてはいけないですか?
結婚後遠くに引っ越してしまったのでなかなか行けません。
受給資格者証はもう無理でも、失業保険をもらい終えた証明を何か出してもらえないか、最寄のハローワークへ行ってみてもいいんじゃないでしょうか?

受給していたハローワークでなくても、どうせネットでつながっているので最寄のハローワークでも証明不可能ではないでしょう。

後は、銀行振込で給付金を受け取っていたなら、その最初に振り込まれた日と貴方の年齢から見た所定給付日数とから社会保険事務所の方にわかって頂けるかも知れませんので、ご主人の会社の総務を通してよくご相談なさってはいかがでしょう。
「健康保険」について、旦那さんの扶養に入るにはどれくらい期間かかりますか?
今9ヶ月に入ったばかりの初妊婦です。
フルタイムで仕事をしていまして、今月末で出産・育児のため退職します。
前に、税理士さんから、
「失業保険をもらっている間は収入があるとみなされるため、旦那の扶養には入れない」
との説明を受けました。
私は退職後すぐ失業保険がもらえるものだと思っていたので
4月からはその手当で任意の保険に入るつもりでした。

しかし、今日来た税理士さんからは、もうお腹が大きく目立つので
産んでからじゃないと失業保険はもらえないだろうと言われ
失業保険の延長?手続をして
旦那の扶養に入るのが一番お金のかからないベストな方法だと言われました。

ならばそうしようと思ったのですが
旦那の扶養に入る手続きをするのに
どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?

今現在逆子で毎週病院に行っています。
今月末までは自分の保険証が使えますが
来月から旦那の扶養の保険証がないと検診に行けなくなってしまいます…。

扶養の申請って何ヶ月もかかるものなのでしょうか?
もし間に合わなさそうなら、早めに任意の保険に1ヶ月だけとか入ろうか悩んでいます。

詳しい方宜しくお願いします。
①失業保険の受給が始まっていない
②退職後、計画的に見込める1ヵ月の収入×12が130万円以下である

上記の条件をどちらも満たしていれば、退職日の翌日(4月1日)から旦那さんの扶養として認定されます。
保険証が届くのは2週間~1ヵ月ほどすると思いますが
保険証は無くても、資格はありますのでお医者さんに掛かるのも問題ありません。

【保険証が無いのに資格がある】 というのは、たまたま家に保険証を忘れて来てしまったのと同じということです。
保険証が手元に届くまでの間、緊急措置として『社会保険(扶養)資格証明書』を発行してくれるところもありますから
旦那さんの会社に相談してみてください。

ちなみに、扶養認定にはいくつか書類が必要になってきます。
事前に「失業保険は受給しない」、「退職後、妻は月々の収入が○円くらいになる」と具体的な状況を旦那さんの会社に説明して、退職と同時に扶養認定の申請ができるよう、手続きや必要書類を確認しておきましょう。


失業保険は、失業(=働けるけど職が無い)人に支給される給付なので
出産後に受給開始を先延ばしすることができます。
失業保険の金額によっては、扶養を外れて失業保険を受け取った方が得なこともありますので
退職後、先延ばしの相談も含めて、離職票を持ってハローワークに足を運んでみてください。
関連する情報

一覧

ホーム