確定申告について教えてください!
去年の春に会社を解雇になり現在失業保険をもらっています。
源泉徴収票には
支払い金額663249円
源泉徴収税額10090円
社会保険料等の金額125533円
となっております。

8月~12月まで払わないといけなかった国民年金はまだ払っていません。遅れながら払っている状態です。
昨年末までに国民健康保険料52644円と県民税・市民税49300円は遅れることなく払っております。

国民健康保険料は解雇のため10月より軽減されました。

知り合いの方に聞くと国民年金と国民健康保険・県民税・市民税と生命保険料控除証明書
(355008円)を記載しなくとも還付されると言われたのですがどうしたらよいのか悩んでいます。

できれば多く還付されるとうれしいのですが初めてのことでわかりません。

詳しく教えてください!
昨年の収入がご質問の源泉だけでしたら国保・年金を控除に追加しなくても源泉徴収税額10009円は全額還付になりますよ。
これ以上は還付になりません。

給与収入 663249
給与所得 13249

社会保険料控除 125533
基礎控除 380000

確定申告書Aで税務署にて申告ください

ご健闘を祈ります
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。

規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)

この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。

注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。

「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。

※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
今年12月末に10年勤めた会社を退職します。現在結婚しており、子供はいません。今後の保険等について質問です。
退職後の保険は任意保険を受けようと思っています。
1・任意保険は月々の支払いは可能なのでしょうか?
2・年金は現在の支払い金額と同じ額が毎月請求がくるのでしょか??
3・退職後は旦那の扶養にはいる予定ですが、失業保険を120日給付を受ける予定です。給付後、年度半ばに旦那の扶養に 入ることができるのでしょうか??
4・旦那の扶養に入った場合、保険、年金、住民税などはどれくらい増えるのでしょうか??
5・住民税は前年の収入に対してなので来年2011年度は丸々支払う形になるのでしょうか??
何もわからず、わかり易く教えていただけると嬉しいです。よろしくおねがいします。
1、任意保険というのはどのことでしょうか?ご自分の会社の保険の任意継続ですか?失業保険給付中は、という意味ですか?失業保険給付後に旦那さんの扶養に入るのであれば、その時点で任意継続する必要はなくなりますよね。
任意継続でも国保でも、普通は月々の支払いが可能です。ただ各保険組合によっても違いがあるので、退職される会社の保険組合にご自分で確認を。ちなみに、任意継続した場合と国保にした場合のそれぞれの保険料を比べてみましたか?安いほうを選択できるので、していなければしてみてください。
2、年金は失業保険受給中は、現在と同じ金額を支払う必要があります。ただ、旦那さんの扶養に入れば、支払う必要はありません。
3、給付が終了していれば扶養には入れるはずですが、それは旦那さんの会社の総務に確認すべきことです。
4、旦那さんの扶養に入って、保険・年金・税の支払いが増えることはありません。収入がないため支払いを免除してもらうために扶養に入るのです。ただし上記した通り、失業保険は収入とみなされるため、すべてに支払いの義務があります。
5、丸々というのがどこを基準にされているのかわかりませんが、2010年度、退職するまでに得た収入に応じた税を支払うことになります。ただし、退職金がある場合、その分はある一定の基準で非課税になるので、そこは確認が必要。詳しくは国税局ホームページで確認を。
失業給付金の事で質問します。私は役所で臨時職員をしています。2か月働いて2か月休むの繰り返しです。今年度の履歴書を出さなかったので、失業保険を貰おうと思います。
2年間のうち1年間雇用保険がかけてあればすぐ貰えると聞きました。その場合いくら位貰えるのでしょうか
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

失業保険は離職直前の六ヶ月の給料の合計を180で割った金額をもとに計算しますが、その金額の5割から8割になっています。

5割は貰えますが、会社都合での退職でない場合給付が始まるのは三ヶ月後からです
扶養について聞きたいことがあります。
今年の8月に結婚を予定してます。

昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。

しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?

質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
1A:「103万円以下」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者という)」を指し、その年の1/1~12/31の収入をいいます。一方健康保険では「被扶養者」といい、これについては“働き始め”からの1年間で判定します。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
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