体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。
受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。
受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険の給付について、ご存知の方がいましたらご教授ください。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。
今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。
今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
基本的な受給要件は離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間を要すること、なのですが、、、、
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。
「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。
賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。
いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。
「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。
賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。
いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
失業保険について質問です。
①17年6月から20年3月まで2年10ヶ月
②20年11月から21年2月まで3ヶ月
③21年2月から21年5月まで3ヶ月
上記の職歴があり、在職中は保険に加入していました。
今回、仕事が決まったので、失業保険の給付は申請はしませんが、もし、3年4年経った後、失業保険の申請をするとなったときは、①・②・③の期間すべて合算して給付金がもらえるのでしょうか?
※今までに失業保険の給付は受けてませんが、①の会社を辞めて1年以上経っているので、今後受ける時に反映されるのか不安になりましたので、どなたか教えてください。
①17年6月から20年3月まで2年10ヶ月
②20年11月から21年2月まで3ヶ月
③21年2月から21年5月まで3ヶ月
上記の職歴があり、在職中は保険に加入していました。
今回、仕事が決まったので、失業保険の給付は申請はしませんが、もし、3年4年経った後、失業保険の申請をするとなったときは、①・②・③の期間すべて合算して給付金がもらえるのでしょうか?
※今までに失業保険の給付は受けてませんが、①の会社を辞めて1年以上経っているので、今後受ける時に反映されるのか不安になりましたので、どなたか教えてください。
「合算して給付金がもらえる」の意味が分かりません。
加入していた期間が長いと基本手当の金額が上がる、という制度にはなっていません。
質問者は、加入期間が長いと、それが基本手当の何に反映されると思って質問したのでしょう?
加入していた期間が長いと基本手当の金額が上がる、という制度にはなっていません。
質問者は、加入期間が長いと、それが基本手当の何に反映されると思って質問したのでしょう?
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
6年間勤務された会社で雇用保険に加入されておられましたか?
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。
今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)
<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。
今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)
<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
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