生活保護どころか失業保険も受給したことのない納税者に生活保護制度など理解する義務も必要もないと思います。ただ、3.7兆円の巨額な予算が無駄で削減し最終的には縮小廃止すへきと考えているだけである。
とりあえず引下げる予算措置がとられたことは歓迎すべきことです。それこそ地震対策にでも回してほしいものですね。景気対策にもなりますし、土建屋さんはよろこはれるとおもいますが?
とりあえず引下げる予算措置がとられたことは歓迎すべきことです。それこそ地震対策にでも回してほしいものですね。景気対策にもなりますし、土建屋さんはよろこはれるとおもいますが?
ではあなたは生活保護費増大についてどのような要因があるとお考えか。あなたは生活保護受給者が増えたからと安易なお考えでご自身の考えを主張されているのでは?
実際はそうではないのですよ。
確かに受給者増大により生活扶助費は増えています。しかし生活保護費全般における割合が大きいのは医療扶助。この医療扶助について福祉事務所がどのような対応をしているのか。ご存知でしょうかね。
間違った認識でご自身のお考えを述べるのは聊か賛同できないと言っているのですよ。
医療扶助については福祉事務所によっては受給者が申告してきた病状をそのまま鵜呑みにして病状調査や治療の必要性について医師に確認することもなくそのまま決裁しており、それが医療扶助費増大の一因になっている。
本来ならば医療の必要性を確認する為に書類を医療機関へ送付する事が基本であり、それを省略している今の行政にも責任はあるのです。
もちろん受給者にも問題がある。なんでもかんでも医療機関にいき、働きたくないからとあちこち病気をつくる。こんな受給者も一部にはいる。
このような状況は確かに一般市民であるあなたには判らんでしょうがね(笑)
実際はそうではないのですよ。
確かに受給者増大により生活扶助費は増えています。しかし生活保護費全般における割合が大きいのは医療扶助。この医療扶助について福祉事務所がどのような対応をしているのか。ご存知でしょうかね。
間違った認識でご自身のお考えを述べるのは聊か賛同できないと言っているのですよ。
医療扶助については福祉事務所によっては受給者が申告してきた病状をそのまま鵜呑みにして病状調査や治療の必要性について医師に確認することもなくそのまま決裁しており、それが医療扶助費増大の一因になっている。
本来ならば医療の必要性を確認する為に書類を医療機関へ送付する事が基本であり、それを省略している今の行政にも責任はあるのです。
もちろん受給者にも問題がある。なんでもかんでも医療機関にいき、働きたくないからとあちこち病気をつくる。こんな受給者も一部にはいる。
このような状況は確かに一般市民であるあなたには判らんでしょうがね(笑)
21年11月入社22年6月うつになり休職24年2月連絡もなく退職(4月に復職しようと会社行くと退職になったことを知った)雇用保険加入期間は、2月までです。離職票くれません。離職票をもらえたら、
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
回復して、再就職可能な状態にならないと、受給資格はありません。
受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
※
通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
※
通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
障害年金と失業保険についての質問です。
現在、うつ病により精神障害者基礎年金3級を受給しています。
最近になってようやく簡単な仕事なら出来るのでは?と思える様になり、ハローワークに登録の手続きをした所、失業保険をいただける事がわかりました。
そこで疑問に思ったのですが、障害年金と失業保険は重複して受け取る事が出来るのでしょうか?
障害年金は次回診断書提出が8月、失業保険は今月からです。
年金受給が止まっても失業保険受給中に仕事が決まれば問題無いとは思いますが、もし決まらなかった時の事を考えると恐ろしく不安で不安で仕方ありません。
今となっては後悔すらしています。
的確なご回答宜しくお願いします
初めての質問の為、詳しく書けず重複してしまい申し訳ありません。
現在、うつ病により精神障害者基礎年金3級を受給しています。
最近になってようやく簡単な仕事なら出来るのでは?と思える様になり、ハローワークに登録の手続きをした所、失業保険をいただける事がわかりました。
そこで疑問に思ったのですが、障害年金と失業保険は重複して受け取る事が出来るのでしょうか?
障害年金は次回診断書提出が8月、失業保険は今月からです。
年金受給が止まっても失業保険受給中に仕事が決まれば問題無いとは思いますが、もし決まらなかった時の事を考えると恐ろしく不安で不安で仕方ありません。
今となっては後悔すらしています。
的確なご回答宜しくお願いします
初めての質問の為、詳しく書けず重複してしまい申し訳ありません。
〉精神障害者基礎年金3級
そのようなものは存在しません。
「精神障害者年金」というものはありません。「障害基礎年金」というものはありますが、「3級」はありません。
障害年金は、一定の障害があれば支給されます。
雇用保険の基本手当は、再就職できる状態であり、再就職先を探しているのなら受けられます。
そのようなものは存在しません。
「精神障害者年金」というものはありません。「障害基礎年金」というものはありますが、「3級」はありません。
障害年金は、一定の障害があれば支給されます。
雇用保険の基本手当は、再就職できる状態であり、再就職先を探しているのなら受けられます。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
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