職種異動に従えない場合、今勤めている会社を自己都合で退職しなくてはならないのでしょうか?
(長文です)
私は45歳の会社員(事務職)です。
39歳の時に事務職の正社員として入社して6年になります。
母子家庭の母として子供を養っていくため、事務の職(正社員)にこだわりやっと入社したのに、たった4年で別の職種への異動を要求されました。本来は総合職の人間が代々務めていた仕事でしたが、私には事務職のままやるようにと命じられました。半年ほど努力しましたが、自分の力のなさを痛感し、「自分の力では無理です」と会社側に申し出ましたが、今は事務の仕事自体がなく、現場(工場内作業)にしか異動させることが出来ないと言われました。そして「総合職にするから。少しずつ勉強していけばいいから。」と説得され、「初めは事務職のまま仕事していき、総合職になるのは自分に自信がついてからでよい。ただ、本当に無理だと思った時には早めに申し出てほしい。」ということで業務を再スタートしました。それから約1年、自分なりに前向きに努力してきましたが、どうしても乗り越えられない壁に当たり、自分の中ではっきりとした結論に至りました。これ以上この仕事は続けられないと・・・。再び会社側に自分の意思を申し出て、事務の仕事に戻して欲しい事、事務の仕事がないのなら会社都合の解雇にして欲しい事(自己都合では、失業保険がすぐに下りないので。)、などを伝えましたが、会社側の返事は「簡単に解雇は出来ないから、考える。」との事でした。あれから約1ヶ月が経とうとしていますが、返事はありません。そうこうしている間にも、私にはどうしても出来ない仕事が迫ってきています。私はどうしたらよいのでしょうか?自分から、退職するしかないのでしょうか?
子供たちの為に、なんとか仕事を続けたかったのに、とても悔しいです。
単純に正社員ですから、業務命令です。
単なる自己都合ですね。

逆に会社都合になってもデメリットありますがね。
年齢的に45歳で首なんてどこも雇わないでしょう。

それだけやってればいいは、正社員じゃなくなります。
2008年4月 入社
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。

この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?

似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。

よろしくお願いします。
基本手当(失業保険)受給要件(ハローワークHPより)
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。

思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
年末調整の用紙の書き方を教えてください。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。

私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。

自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?

本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
医療保険の控除証明書は所得控除(簡単に言うと、医療保険に払った額分は非課税扱いにしてもらう)を受けるために必要なものです。

所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。

貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。

おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。

引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。

もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。

なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。

次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。

手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。

確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。

なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。

上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。

ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。

そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
社会人としては知っていて損はないと思いますね。。。

まず、源泉徴収票が届いてるのに、気にも留めずに置いてあるって・・・。
源泉徴収票が届かず何をしていいのか?ってのはありますけどね。

まぁ今回の場合は所得税を多く払ってる場合が多いので、
通常は会社でやってくれる年末調整(この場合は確定申告)をすると
税金が戻る可能性が高いと思います。

必要なのは源泉徴収票や源泉徴収票に書かれてる以外の
社会保険の金額や生命保険等があれば、その金額も控除として申請できます。
初めての方にも簡単に出来ますので、臆せずに国税庁のHPに行って見てはいかがでしょうか?
失業保険の日数について

初めて質問します。
私は今失業保険を貰っています。
失業保険の給付期間は90日ですよね。

で、最初の認定日が16日分で6月の23日、2回目が28日後の7月21日、3回目がその28日後の8月18日でした。
次の認定日が9月15日なのですが、その場合28日分給付されるのでしょうか?
90日分だと計算したら残りはたぶん18日分だと思うのですが…

詳しい方、宜しくお願い致します。
合計で90日になったらその日で支給は終わりです。
ですから残り18日なら18日分しか支給されません。
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