保険の任意継続と傷病手当について…
3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。
失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。
無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?
11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。
失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。
無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?
11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
質問者様の現状では可能性があるのは「健保の傷病手当金」か「失業保険」になると思われます。
医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)
また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。
<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。
保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。
会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)
また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。
<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。
保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。
会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
解雇の場合の失業保険について再度質問です。探したのですが、どこを見ればいいのか良く分からなくてすみません。
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?
2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?
2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
仕事があるなら失業保険の申請をしなくてもいいんではないの?
給付金をあてにしなくても、そのままアルバイトを続ければいいと
解雇されたとしても失業保険を貰わなくてもいいんですよ
給付金をあてにしなくても、そのままアルバイトを続ければいいと
解雇されたとしても失業保険を貰わなくてもいいんですよ
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
> 周りからバイトをしていてもバレないし貰える
バレたら大変なことになりますよ。
①バイトの額次第ではバイトの休みの日数分のように多少もらえる可能性はあります。
②30歳未満として120日、日額3000円前後(土日祝含)でしょうか。
③失業保険をもらえるまではバイトをしながら仕事を探し、その後バイトを減らして就職活動に専念することでしょうか。
ただ、本来失業保険は就職活動に専念できるようにするためのものということはお忘れなく。
バイトについてはハローワークで相談するといいです。
バレたら大変なことになりますよ。
①バイトの額次第ではバイトの休みの日数分のように多少もらえる可能性はあります。
②30歳未満として120日、日額3000円前後(土日祝含)でしょうか。
③失業保険をもらえるまではバイトをしながら仕事を探し、その後バイトを減らして就職活動に専念することでしょうか。
ただ、本来失業保険は就職活動に専念できるようにするためのものということはお忘れなく。
バイトについてはハローワークで相談するといいです。
個別延長給付支給について
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
60日延長(全部で5ヶ月)ですね。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
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