失業保険受給中の扶養について。9月退職で10月から旦那の扶養に入り今日失業保険の認定を受けました。
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
失業給付を受け始めたということで、ご主人から口頭で伝えていただきましょう。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。
単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。
3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。
単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。
3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
〉加入期間が5年以上ありました。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
失業保険詳しく知ってる方!回答いっぱいお待ちしています!派遣で働いていて更新時期満了で就業するとすぐに失業保険をもらえるということまでは知ってるんですが、
それがいつからいつまでの働き分のを計算しているんでしょうか?
もし1番手前の月からだったらその月は多く働いた方が得なのでしょうか??
それがいつからいつまでの働き分のを計算しているんでしょうか?
もし1番手前の月からだったらその月は多く働いた方が得なのでしょうか??
こんにちは。
派遣会社にもよると思いますが、大手の場合の話をさせて頂きます。
すぐ失業保険が給付される離職票の発行は退職後40日位かかると思います。
基本的に離職票は「退職後10日以内に交付」なのですが、
ハローワークが
「派遣先との関係が切れても、
次の派遣先が見つかる場合があるとして、
簡単に「失業状態」を認めない運用をしているようです。
一般の「離職証明書」にあたる「労働者派遣終了証明書」を
1ヵ月程度経過して派遣先が見つからないときに
提出するように指導しているようです」
また、上記の条件として同一派遣会社での次の仕事を
希望している場合に限ります。
つまり、
1.退職日
2.1ヶ月程度探す(30日位)
3.離職票発行(10日)
4.失業認定(待機7日有)
5.給付(4週間に1回)
となります。
認定日にもよりますけど、退職日~最初の給付日までは
最長2ヶ月かかると思って下さい。
金額については、過去6ヶ月の平均で計算したと思います。
また、上限金額も決められています。
派遣会社にもよると思いますが、大手の場合の話をさせて頂きます。
すぐ失業保険が給付される離職票の発行は退職後40日位かかると思います。
基本的に離職票は「退職後10日以内に交付」なのですが、
ハローワークが
「派遣先との関係が切れても、
次の派遣先が見つかる場合があるとして、
簡単に「失業状態」を認めない運用をしているようです。
一般の「離職証明書」にあたる「労働者派遣終了証明書」を
1ヵ月程度経過して派遣先が見つからないときに
提出するように指導しているようです」
また、上記の条件として同一派遣会社での次の仕事を
希望している場合に限ります。
つまり、
1.退職日
2.1ヶ月程度探す(30日位)
3.離職票発行(10日)
4.失業認定(待機7日有)
5.給付(4週間に1回)
となります。
認定日にもよりますけど、退職日~最初の給付日までは
最長2ヶ月かかると思って下さい。
金額については、過去6ヶ月の平均で計算したと思います。
また、上限金額も決められています。
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