失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
雇用保険や失業保険についての質問です。
☆一般受給資格者
☆特定受給資格者
☆就職困難者
と有りますが、どのように違うのですか?
又、週20時間以上のお仕事をする場合、雇用保険に加入出来ますが、加入していた場合は6か月後退職した場合
から受給できるのでしょうか?
☆一般受給資格者
☆特定受給資格者
☆就職困難者
と有りますが、どのように違うのですか?
又、週20時間以上のお仕事をする場合、雇用保険に加入出来ますが、加入していた場合は6か月後退職した場合
から受給できるのでしょうか?
☆一般受給資格者
自己都合で辞めた場合です。受給資格は1年間の雇用保険の加入期間と11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。また退職後受給するまで7日間の待機期間と3か月の給付制限がつきます。実際に手当を受け取ることが出来るのは速やかに手続きできたとしても4か月半ぐらいです。
☆特定受給資格者
会社都合による退職者です。この場合は6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月以上必要です。この場合は給付制限はありません。手続き後7日待機間のみでの受給となりますので、実際に給付を受けることが出来るのは1か月半ぐら後です。また、勤務年数や年齢によって給付日数も自己都合退職より割り増しとなります。
☆就職困難者
一般的には45歳以上の会社都合の場合で上記の様に一般的な退職より給付日数が長くなりますが、それ以外にも45歳以下で就職困難者とハローワークが判断した場合、一般の給付日数より延長される場合があるということです。
補足について:就職困難者というのは退職後ハロワが認定するものですので、勤務中にそのようにはいいませんよ。
自己都合であれば1年の加入期間必要ですが、会社都合による退職であれば6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月あれば受給できます。
自己都合で辞めた場合です。受給資格は1年間の雇用保険の加入期間と11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。また退職後受給するまで7日間の待機期間と3か月の給付制限がつきます。実際に手当を受け取ることが出来るのは速やかに手続きできたとしても4か月半ぐらいです。
☆特定受給資格者
会社都合による退職者です。この場合は6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月以上必要です。この場合は給付制限はありません。手続き後7日待機間のみでの受給となりますので、実際に給付を受けることが出来るのは1か月半ぐら後です。また、勤務年数や年齢によって給付日数も自己都合退職より割り増しとなります。
☆就職困難者
一般的には45歳以上の会社都合の場合で上記の様に一般的な退職より給付日数が長くなりますが、それ以外にも45歳以下で就職困難者とハローワークが判断した場合、一般の給付日数より延長される場合があるということです。
補足について:就職困難者というのは退職後ハロワが認定するものですので、勤務中にそのようにはいいませんよ。
自己都合であれば1年の加入期間必要ですが、会社都合による退職であれば6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月あれば受給できます。
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について
私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。
そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。
・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった
同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。
携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。
そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。
・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった
同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。
携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
ハロワに聞いてみた方が、1番確実。
それと、どのような障害かは想像もできませんが
次に働くときは、障害者枠で働いた方が良いと思う。
時間の融通もききやすいから。
あとは、1年6か月(だったかな?)過ぎたら
障害者年金の手続きした方が良いかもね。
子育てでお金かかるから、助かるとは思います。
それと、どのような障害かは想像もできませんが
次に働くときは、障害者枠で働いた方が良いと思う。
時間の融通もききやすいから。
あとは、1年6か月(だったかな?)過ぎたら
障害者年金の手続きした方が良いかもね。
子育てでお金かかるから、助かるとは思います。
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