入院中に失業保険が傷病手当に変わり、240日は支給出来るが残りの60日分は、仕事ができる状態ではないから出ません。と言われ残数が24日です。仕方のない事ですか?病名は鬱病で完治はまだ予測不能です。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
受給延期の手続きを残日数が60日あるうちにしていなかったので出ません。
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…

ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
離職者支援資金の申請は最後の失業保険を貰った後でするんでしょうか?
8月1日が最終支給ならこの日以降に申請申し込みし、審査が通れば約一ヶ月で貸付して貰えるんでしょうか。
申請のタイミングがいまいち
わからなかったので、ご質問します。
社会福祉協議会で離職者支援資金の説明を受け、書類も手元にあります。
申請のタイミングを教えて頂きたいです。
8月の初旬で最後の支給になるので、回答よろしくお願いします。
社会福祉協議会の審査の過程はわかりませんが、申請には自給資格者に最後の認定日が記載された、雇用保険終了書が必要になると思います。
失業保険についつ質問です
今月の20日認定日なのですが
二回の就職活動をしなければならないのに
一回も行ってなく
月曜日が祝日のため火曜日に一回しか
就職活動ができません
20日の認定
日に就職活動したら
二回就職活動したとみなされ
るんでしょうか?
失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績が
必要となる(最初の認定日の前日までの期間は1回)

(失業認定期間:前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)

と、書いてありました。
参考にならなかったらすみません。

>おそらく・・・どうにもならないかと・・。
どうにかなるか分かる方がいるとすれば、ハローワークの方かもわかりませんね><
お役所事なので打開策が難しいのではないでしょうか。
ハローワークに火曜日電話して、職員の方になんとかお願いしてみるといいかも知れませんよ?
認めていただけるかは分かりませんが><
どういう事情で就活できなかったのか分かりませんが、のっぴきならぬ事情ならともかく・・・遊んでいた等であれば1度も就活してないわけですから、残念ながらむりかと・・。
認定までには1ヶ月もあるのですから1度も就活ができないという事情は入院ぐらいしかないのでは?
先月5/29(土)の午前中 自転車で走行中にバランスを崩し 転倒し右肩の鎖骨を骨折してしまいました。今現在 失業中で失業保険の給付を受けていましたが、6/17(木)が 最後の認定日でした。求職活動中でしたが!
怪我が、治るまでそれもままなりません!6/2(水)から6/3(木)にかけて入院し!手術で折れた鎖骨をチタンのプレートとボルトで繋いでもらいました。プレートとボルトを再度取り出す手術を含めて全治3ヶ月位でしょうか?地元の社会福祉協議会の方に入院前に相談に行き!総合支援資金の申請は、可能かどうかを?相談員の方と30分程 話をして現状をすべて話しました。問題なのは、同居している母が、年金受給中(2ヶ月に一度 約¥40.000程)という事!でもその場で直接の審査を行う北海道の社会福祉協議会の方に電話で確認して頂き!申請は、可能だとのこと その際に住宅手当の申請もしてほしいと言われました。その話の流れで生活保護を考えてみては どうかとも言われました。もうひとつ問題なのは、引きこもり(約22年)の弟も同居しています。自治体の方でも把握していただいてます。(年金と税金は、免除になってます。国保は 母の扶養になっています。) 申請は、可能と言われても 否決されてしまっては元も子もありませんし!引きこもりの弟が、いる状態での生活保護の申請も通らなければ!路頭に迷ってしまいますし! 両方同時の申請は、可能ですか?怪我が 治るまでの間で構わないのですが?怪我が、治ればすぐにでも仕事を見つけて 働き始めたいです。 援助を頼れる身内も親戚もいません! アドバイス 宜しくお願い致します。
ひきこもっている状態が、医療的に証明できない場合、稼働能力を生かさない世帯員がいる、もしくは実態が不明な世帯員がいるという理由で、保護受給は却下、もしくは世帯分離で母と質問者さんのみ保護適用の可能性が高いケースです。
総合支援資金=借入なので生活保護と同時進行はできません。返済のある支援を選択するか、保護費で返済の無い自立を目指すかは質問者さんの判断ですので、将来的なことも踏まえお考えください。ちなみに生活保護は、窓口で申請しますとはっきり告げ意思を明確にした場合、役所は申請を受理(決定の合否は別)します。意思を明確にしたものの申請を拒否することはできませんので、拒否した場合は役所が法律違反となります。頑張ってください!
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