国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。

②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
どちらもYESです。

雇用保険の基本手当は、非課税で所得に含めませんから、年末調整には関係ありませんし、旦那さんの控除対象配偶者としての所得にも加えません。


ただし、健康保険の被扶養者の収入としてはカウントします。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

3号被保険者でいられるのは、会社員の夫の社会保険上の扶養である場合のみです。
今回はご主人の会社の健康保険の扶養になれないことを確認されておられますので、3号にはなれません。

ご自分で国民年金を納付されることになります。

ご主人が配偶者扶養控除を受けられる場合のあなたの年収が103万以下になります。
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