失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
第1回目の認定日は若干、都道府県により差異はありますが、基本は、申請日から28日経過した翌日です。
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。
1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。
また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。
1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。
また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
2年前にすんでいた区から市民税の滞納通知がきたのですが、現在無職で今現在すんでいる区の市民税も滞納しております。
減税とかもその資格に1つ当てはまっていないらしくできませんでした。
前の区の滞納額は14万+延滞金6万です。
現在支払うことができませんので、月曜日区のほうに相談してみようと思っているのですが、こういった場合でもせめて延滞金をとめてもらうなどは無理でしょうか?
又、分割の交渉は以前にしたことがあるのでわかっていますが、延滞金も必ず払わなければならないのでしょうか?
それまでも収入は多くなかったのですが、今年の3月から収入・貯金もありません。
失業保険が少し入ったのと、いろいろあって辞職したのですがその状況が落ち着いてきたので、来月から現在の住まいの分の市民税は引き落としにしてもらい、前区の分も何とか毎月分割してでも払いたいのですが、20万は到底払えません。
せめて14万にでもなれば・・・と思うのですが無理でしょうか?
ちなみに分割は月5000円の予定です。
減税とかもその資格に1つ当てはまっていないらしくできませんでした。
前の区の滞納額は14万+延滞金6万です。
現在支払うことができませんので、月曜日区のほうに相談してみようと思っているのですが、こういった場合でもせめて延滞金をとめてもらうなどは無理でしょうか?
又、分割の交渉は以前にしたことがあるのでわかっていますが、延滞金も必ず払わなければならないのでしょうか?
それまでも収入は多くなかったのですが、今年の3月から収入・貯金もありません。
失業保険が少し入ったのと、いろいろあって辞職したのですがその状況が落ち着いてきたので、来月から現在の住まいの分の市民税は引き落としにしてもらい、前区の分も何とか毎月分割してでも払いたいのですが、20万は到底払えません。
せめて14万にでもなれば・・・と思うのですが無理でしょうか?
ちなみに分割は月5000円の予定です。
延滞金の事は、ひとまず忘れましょう。
14万円の税金に残高がある限り、その残高に延滞金はついて増えていきます。
だから、分割して28回払いにしたら、6万円よりもっと増えます。
しかし、です。
区役所ではまず14万円の税金を納めさせます。そういう仕組みになっているんです。
2年半後に延滞金の額を確認して、それからもう一度相談すればいいんです。
延滞金だけになれば、それ以上金額は増えませんし。
とにかく、増え続ける延滞金を2年半気にするより、税金そのものを払いきりましょう。
延滞金だけになると、取り立ての扱いも変わる筈です。
14万円の税金に残高がある限り、その残高に延滞金はついて増えていきます。
だから、分割して28回払いにしたら、6万円よりもっと増えます。
しかし、です。
区役所ではまず14万円の税金を納めさせます。そういう仕組みになっているんです。
2年半後に延滞金の額を確認して、それからもう一度相談すればいいんです。
延滞金だけになれば、それ以上金額は増えませんし。
とにかく、増え続ける延滞金を2年半気にするより、税金そのものを払いきりましょう。
延滞金だけになると、取り立ての扱いも変わる筈です。
失業保険の不認定について。
昨日、2回目の認定日だったのに日にちを勘違いして行けませんでした。その為今日ハローワークに行き、期間中の28日間の不認定を受けました。通常は後に繰り越しさ
れるだけなのですが、私は3日目の受給日が受給期間満了日と同じ為、延長する事ができないと言われました。
自分のミスで貰えないのだから納得はできています。ですが、何とか貰う方法はないでしょうか。受給期間満了日を延長する事も、もう不認定になっている為無理なのでしょうか。どなたか宜しくお願い致します。
昨日、2回目の認定日だったのに日にちを勘違いして行けませんでした。その為今日ハローワークに行き、期間中の28日間の不認定を受けました。通常は後に繰り越しさ
れるだけなのですが、私は3日目の受給日が受給期間満了日と同じ為、延長する事ができないと言われました。
自分のミスで貰えないのだから納得はできています。ですが、何とか貰う方法はないでしょうか。受給期間満了日を延長する事も、もう不認定になっている為無理なのでしょうか。どなたか宜しくお願い致します。
残念ながら無理です。どうしようもありません。。
がんばって早く再就職先を見つけるしかないですね。。。
がんばって早く再就職先を見つけるしかないですね。。。
障害者の場合でも失業保険をもらうには3ヶ月の待機期間があるんですか?今月退職しますが、自己都合になると思います。次の仕事がすぐ見つかるか分からないし、3ヶ月も収入がないと生活ができないので、どうなのか
知りたいのでよろしくお願いします。
知りたいのでよろしくお願いします。
退職理由が自己都合と認定されれば三が月の待機期間はあります。
ただ障害を含む傷病によって以前のお仕事が就業不能となれば
話しは全く別になります。
そのあたりは詳細によってケースバイケースといえます。
ハローワークからお医者様の証明を要求されるケースも場合に
よってはあります。
退職前に一度ご相談に行かれる事をお勧めします。
今は毎週ではなくても土曜日にやっている所が多いです。。
障害者窓口はやっていない場合もありますので、障害者担当の方が
出勤された日をお選びください。
ただ障害を含む傷病によって以前のお仕事が就業不能となれば
話しは全く別になります。
そのあたりは詳細によってケースバイケースといえます。
ハローワークからお医者様の証明を要求されるケースも場合に
よってはあります。
退職前に一度ご相談に行かれる事をお勧めします。
今は毎週ではなくても土曜日にやっている所が多いです。。
障害者窓口はやっていない場合もありますので、障害者担当の方が
出勤された日をお選びください。
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