質問なんですが
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?
失業保険ではないです。
やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?
失業保険ではないです。
やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
>失業保険ではないです。
という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。
これは「常用的に使用されている人」が対象となります。
アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。
労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。
上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。
また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。
これは「常用的に使用されている人」が対象となります。
アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。
労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。
上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。
また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。
●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。
●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
前の会社を辞めて3ヶ月経ちました。仕事探しているんですけど、なかなか見つかりません。だんだん不安になってきました。あと1ヶ月経つと失業保険がもらえるようになるけど、それでも3ヶ月しかもらえないし、あと4ヶ月の間でほんとに就職できるか不安です。しかも私は21なんですが、バイト以外でちゃんと就職していたのは9ヶ月くらいで、これからちゃんと仕事ができるか心配になってきました。
転職されたことがある方、どのくらいの期間で次の仕事見つけられましたか?
転職されたことがある方、どのくらいの期間で次の仕事見つけられましたか?
10日くらいでみつかったけど、運が良かっただけ。偶然空きがでて即申し込んですぐ働けると言ったら決まりました。
ちなみに働かないで就職活動だけを半年とか続けてるほうが印象が悪いみたい。
あせることないよ。アルバイトでもしながら地道にがんばりなよ。
ちなみに働かないで就職活動だけを半年とか続けてるほうが印象が悪いみたい。
あせることないよ。アルバイトでもしながら地道にがんばりなよ。
失業保険不正受給になるかお聞きしたいです。
現在、失業保険受給中です。
去年秋に1日だけお手伝いという形で収入がありました。
しかし今まですっかり忘れていました。
ハローワークに電話し、
「申告を忘れたこと」
「お給料を頂く際にサインした領収書の控えを捨ててしまったこと」
を伝え、次の認定日にどうしたら良いかを尋ねました。
お答えは、
「収入を得た日付をメモに書いて持ってくること」
「収入分の現金を持ってきて返金すること」
でした。
「本当に1日だけですね?」
「後は認定日に直接…」
と言われ、何か処罰があるのかと不安です。
どなたかお答え願います。
現在、失業保険受給中です。
去年秋に1日だけお手伝いという形で収入がありました。
しかし今まですっかり忘れていました。
ハローワークに電話し、
「申告を忘れたこと」
「お給料を頂く際にサインした領収書の控えを捨ててしまったこと」
を伝え、次の認定日にどうしたら良いかを尋ねました。
お答えは、
「収入を得た日付をメモに書いて持ってくること」
「収入分の現金を持ってきて返金すること」
でした。
「本当に1日だけですね?」
「後は認定日に直接…」
と言われ、何か処罰があるのかと不安です。
どなたかお答え願います。
罰などありません。
正直に申告すれば済むことです。
誰でも、間違え勘違いはありますから、安心して下さい。
正直に申告すれば済むことです。
誰でも、間違え勘違いはありますから、安心して下さい。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
1年間、失業保険をもらって過ごした年(H22年1月~12月)は、確定申告とかはするのでしょうか?失業保険以外の収入源は無かったとします。申告しなくてもいいのでしょうか?
その辺の情報、お願いします。
その辺の情報、お願いします。
失業給付は非課税です。
他に収入(所得)がないのであれば、確定申告(所得税)する必要はありません。
ただし、住民税の申告はしたほうがいい場合があります。
国民健康保険とかの計算に必要な場合があります。
この場合は、所得0円での申告になります。
他に収入(所得)がないのであれば、確定申告(所得税)する必要はありません。
ただし、住民税の申告はしたほうがいい場合があります。
国民健康保険とかの計算に必要な場合があります。
この場合は、所得0円での申告になります。
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