質問です(>_<)
12月20日付けで妊娠を理由に退職した者なんですが、退職後すぐに退職証明書と年金手帳と源泉徴収の紙は郵送されてきたのですが、
離職票と被保険者証明書がまだ郵送されてきません。もしかして退職証明書と離職票の両方をもらうのは不可能なんですか?
旦那の扶養に入る為に退職証明書と被保険者証明書と年金手帳が必要で
失業保険の延長に離職票が必要らしく、来週から臨月に入るので少し焦ってます。
失業保険の延長はどちらにしろ1月21日以降の手続きなので大丈夫なんですが
旦那の扶養に入る手続きが終わらないと保険証ももらえないし出産一時金の手続きもできないため困ってます。
どなたかわかる方教えてください!
保健に関してですが、私の経験からお話します。

私の場合も、あなたと同様、被保険者証明書と離職票が無く、
どうしようと思いつつ とりあえず年金手帳と退職証明書、源泉徴収の紙と印鑑
を持って市役所へ行きました。(私の場合は 社会保険→国民健康保険の為)
けど、退職証明書しか無いんですが。。と言ったら、それだけ大丈夫でした。。
ただ、証明書自体持っていかれそうになったので、コピーでお願いしました。
とりあえず、”実際に存在する会社から、実際に退職した” という証明だけ出来れば良かったのかなー
と思います。

とりあえず、ある書類だけ持って役所に行ってみてはどうでしょう。。
それでダメと言われたら、会社に電話して、作ってもらう?しかないですが。。

離職票は、結局 かなり経ってから送られてきました・・・
年金特別便がまだ届かないので、2~3質問させてください。

今年の6月に入籍しました。
結婚するまでは3回程転職をしつつ、間々で国民年金に加入していました。

前職は5月半ばに退職し、厚生年金から抜け、そのまま5月に国民年金に加入しました。

6月に引っ越しをし、住所・姓が変更となり、更に旦那の扶養に加入しました。

9月20日に、失業保険受給のため扶養から抜け、国民年金に入り直しをしました。

退職、入籍、引越、扶養出入りなどが重なったため、年金特別便が届かないので不安になってきました。

大丈夫でしょうか?

何かやり忘れでもありますでしょうか?
「入籍」というのは「婚姻(届け出)」のことで?

今勤めていない人へのねんきん特別便は、かなり遅くなります。年齢順ですし。
私の周りでは、40代・30代半ばの人に届いたのが今月頭ですしね。

ただし、住民票の届けとは別に、社保庁に住所変更がちゃんと届け出られているのかどうかが問題です。
結婚・引っ越しで第3号被保険者になった際、ちゃんと届け出がされているでしょうか?
市町村役場で転入届と同時に届け出をしているか、ご主人の勤め先での第3号被保険者の届け出のときに同時にしているか、ということになりますが……。
※その後、基本手当受給に伴う種別変更届で修正されていれば良いのですが。
私は、出産を機に会社を辞め、雇用保険に入っていたため、雇用保険受給の延長の手続きをしました。
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
失業保険を貰いながら
職業訓練校に 通うことは
出来ます
私が そうでした

ですが
詳しくは ハローワークに聞くと いいでしょう
扶養に入っていても国保の金額は自分の去年の収入から計算されるのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)

月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・

計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
あなたの所得です。
国民健康保険に加入している人の所得によります。


健康保険の“扶養”と税金の“扶養”は別の制度です。
税金の“扶養”は、あなたを扶養するご主人の税額計算に関係のあることであって、あなた自身には全く関係ありません。
「あなたがご主人の“扶養”である」のではなく、「ご主人が、あなたを自分の“扶養”にできる」のです。

また、ご主人が、今年、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできるかどうかが確定するのは今年12月31日です。


〉もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と思ったので・・・
今年度中は、昨年の所得が基礎になります。
「安くなる」のは来年4月以降ですよ?


〉待機はありません
「給付制限」ですね。
受給期間延長をしている間も「給付制限」の期間は消化されています。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは
・傷病のため就いていた業務ができなくなったという理由で離職したとき
・妊娠・出産・育児のため就労できなくなったという理由で離職し、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたとき
です。

いずれにせよ、傷病から回復するなり、出産・育児が済むなり、再就職できる状態になるまでは受給資格が得られません。


特定理由離職者の認定が、再就職可能な状態になった後になる、ということは、国民健康保険料/税の非自発的失業者の軽減措置も、それまでは受けられない、ということです。


なお、離職から1年が経つと権利そのものがなくなってしまいますので、受給期間の延長の手続きをすべきです。
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