【失業保険の給付】と【扶養】について
失業保険給付(日額3,612円以上の給付予定です)が、
給付開始月は月の途中にあたるため、108,000円未満になります。

この場合も、給付開始月に、扶養から外れるのでしょうか。

または、翌月、給付総額が108,000円を超えた時に、扶養から外れるのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
社保の扶養の規定は扶養者の所属する保険組合によって規定が異なりますので、かならず確認をしてください。
一般的な賃金の場合の既定と扶養手当の受給時の規定は異なる場合が多いです。一般的には日額3612円を超えるかどうかで判断されます。月額で見ませんので、月の途中からでも関係ありません。
つまりは日額で3612円を超えているなら受給開始日から扶養を外れて、受給終了日に再度扶養の申請をするという事です。その後手当が遅れて振り込まれても関係ありません。
就職活動のタイミングがわかりません。

下記の条件でいつ就職活動をするべきか戸惑ってます。
・失業保険期間が90日間(8月27日~11月25日)
・資格訓練期間(介護職員初任者研修)が3ヶ月間(10月21日~2015年1月20日)
月曜日~金曜日の9時00分~16時00分

現在、フリーですが就職活動をするにも「来年の1月末に資格を得ますから雇ってください」って
言えませんよね。
しかし訓練を終わってからの就職活動では失業保険も無く無収入なので不安です。

同じような経験をされた方のアドバイスをお願いします。m(。。)m
公共職業訓練終了後の期間。訓練終了後もなお、職業に就くことが困難と認められた場合、訓練後の失業している日について、上限30日で基本手当の支給があります。

ですので訓練が終わってからの就職活動で大丈夫でしょう。
社会保険の扶養に入るのと、国保加入について、また失業保険の給付について教えてください。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。

1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?

2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。

3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。

夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
今、過渡期ですから難しいですね。
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。

収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。

以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること

全部書けないですが。

特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。

先延ばしなど調べましたがよくわからないです。

しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・


うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。

のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。

ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。

受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。

延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。

問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。

自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。

その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?

余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。

一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険についてですが私が会社を作り友人を年収1000万で雇った事にして離職表を作成した場合、失業保険は年収1000万を基準に支給されるのでしょうか?
(もちろん実際に賃金は払い年間600万
は贈与で返して貰うつもりです)
回答宜しくお願いしますm(__)m
貴方のお友達の年齢が30歳以上44歳以下としますと、賃金日額の上限は14,310円になり、この賃金日額での支給額は50%ですので基本手当日額は7,155円になります。年収600万円の時と全く同じ給付になります。
貴方には400万円の贈与所得が発生しますので贈与税を払って下さいね。たとえ簡単な税理士選択3科目合格でもこの程度は理解できていますね。虚偽の資格試験合格を書き込むのは止めなさい。
被保険者に関する虚偽の届け出をしたことにより、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が用意されています。最高のセキュリティが行き届いた建物の中で6か月間、国家によって衣食が保証されます。

蛇足ながら、手書き入力の漢字は知らなかったために回答できなかった「貊」は下等動物の貉の仲間でありながら、化けて人をだます動物のことです。嘘つき、化物、下等との意味で貴方のことです。中国人による朝鮮人の蔑称ですので韓国系であれば知らないはずはないのです。唯の、韓流かぶれの日本人であることを認めなさい。
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