福島県の失業保険について質問します。

会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。

ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?

福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
雇用保険の給付期間についての特別な制度があります。

全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。

失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。

本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。

福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
年末調整と確定申告について教えてください。

夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。

1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。

ご教授宜しくお願い致します。
1)収入額から見て、子供の扶養控除は夫の方でした方が良いです。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
出産のため、離職し、失業保険の手続きの延長を行いました。現在、子供は10カ月になり、職安へ参考程度に職を見に行き、そのまま、離職票なども提出し、就活の再開手続きや失業保険の手続きを申請中です。しかし、
旦那と相談の結果、自分の体調も子供の事も含めて、就活はまだ先がいいんじゃないかという結論になりました。今は待機7日の2日目ですが、失業保険の手続きの取り下げは可能でしょうか?教えてください。
働く意思が無くなったら、いつでも取り下げてくれますが、延長手続きをされていた、その状態に戻してもらえるかどうかは、ちょっと分からないです。
64の主婦です。パートで働いていますが、失業保険が今年の5月以降惹かれていません。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
雇用保険は64歳の4月以降は保険料が免除されます。65歳になる前日までに辞めた場合は3か月の給付制限後、150日です。会社都合なら給付制限無しで210日です。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
有利な失業保険給付を教えてください。
近所に住む娘夫婦が2人共うつ病にかかってしまい、幼い子供たちの世話や日常の世話をしながら、派遣で働いております。
娘婿の方はアルコール依存症との合併で、仕事にも行けない状況が続いています。(転職したばかりで、まだ社員採用になっていません)娘の方も救急車で病院に数度運ばれておりその度に、会社を休まなければならず、雇用元、雇用先にも迷惑がかかり、近々退職を余儀なくされそうです。
娘の夫の方は説得を重ね、近々、入院治療にこぎつけそうですが働き手のなくなる娘夫婦の為に何とか働き続けたいのですが、限界に来ています。私が失業した場合、自己都合ではなく会社都合か特定給付などで受給期間の延長などは可能でしょうか?年齢的にも再就職が難しいと思いますが、娘夫婦が健康体に戻れば、再度、再就職したいと考えております。
厚生労働省は特定受給者の定めを下記の様に記しています。

父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

ですから、本当に貴方の介護が必要なら「特定受給者」となり、7日の待機期間後に失業給付金の受給が始まります。
尚、この間に求職活動を行う事は必須条件です。
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
扶養者の認定基準がそもそも月額108333円なので、この額を越えてしまうなら失業給付を貰い終わるまでご主人の扶養にははいれません。
前職が正社員だと恐らく失業給付額はこれ以上になっていしまうのではないでしょうか?
下記の方の補足で参考までに私の場合は、扶養範囲内のパートで仕事をしており、雇用保険には加入していたため退職後、職安で失業給付手続きをしました。
その際、扶養は抜けないとダメですかと尋ねたところ、そのままで大丈夫ですといわれ、保険は主人の扶養のまま失業給付を貰いました。給付額はたしか7,8万だったと思います。
一日あたりいくらの給付額になるかは一人一人異なり複雑なので計算式は出せませんが、手続きの際に確認するのが一番確実だと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム