ハローワークでの失業保険について
子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。
ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。
ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子どもさんが3歳未満の場合は、育児を理由に延長が掛けられたと思います。
延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。
いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。
8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。
扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。
いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。
8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。
扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
学生の頃になっていた社会不安障害が再発してしまいました。
このことを理由に退職しようと考えています。
退職後すぐに就職活動をしようと思っています。
この不況の中、すぐに就職先が見つかるとは思っていないので、
失業保険を貰いながら就職活動をしようと思っているのですが
精神病が理由で退職する場合、失業保険を貰うことはできますか?
何か医者から証明書(就労可能証明書?)を出してもらう必要がありますかね?
このことを理由に退職しようと考えています。
退職後すぐに就職活動をしようと思っています。
この不況の中、すぐに就職先が見つかるとは思っていないので、
失業保険を貰いながら就職活動をしようと思っているのですが
精神病が理由で退職する場合、失業保険を貰うことはできますか?
何か医者から証明書(就労可能証明書?)を出してもらう必要がありますかね?
その病気を理由に退職の場合、医師の診断書(病気により退職したが、他の仕事なら就労可能と言う診断書)があれば、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」に認定され、雇用保険の受給申請をしてから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
診断書がなければ、単なる自己都合退職となり、申請から3ヶ月半~4ヶ月ごでないと基本手当の支給が始まりません。
また、加療・療養が必要な病気の場合は、受給期間延長ができますが、受給期間延長中に支給される手当はありません。
診断書がなければ、単なる自己都合退職となり、申請から3ヶ月半~4ヶ月ごでないと基本手当の支給が始まりません。
また、加療・療養が必要な病気の場合は、受給期間延長ができますが、受給期間延長中に支給される手当はありません。
昨年 会社の倒産により、失業しました。
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
失業保険は無課税ですので申告に入れる必要はありません。
但し,昨年の途中に失業なら,年末調整がされていませんので
本来返ってくる税金が取られたままになている可能性がありますので,会社の源泉徴収票を
付けて確定申告した方がお得です。それが規則でもあります。
但し,昨年の途中に失業なら,年末調整がされていませんので
本来返ってくる税金が取られたままになている可能性がありますので,会社の源泉徴収票を
付けて確定申告した方がお得です。それが規則でもあります。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。
しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。
もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、
今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。
今回の離職票は生かせないのでしょうか…
前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、
再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。
ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。
しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。
もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、
今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。
今回の離職票は生かせないのでしょうか…
前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、
再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。
ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。
受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。
つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。
10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。
前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)
従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。
chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。
失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。
つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。
10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。
前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)
従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。
chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。
失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
住民税について質問です。
なぜだか分かりませんが、2年くらい住民税が給料から引かれていませんし、無職の期間も催促も来ませんでした。
平成20年の1月まで勤めていたA社では住民税を引かれてましたが、退職後に失業保険を申請後に平成20年6月に就職したB社は、給料から引かれてませんでした。
そのB社は平成21年1月に退職して、22年3月まで無職の間も催促も来ませんでした。
22年3月に就職したC社でも、引かれてませんでした。
理解しずらい文章になってしまいましたが、これはなぜでしょうか??
住民税に詳しい方、教えてください。
なぜだか分かりませんが、2年くらい住民税が給料から引かれていませんし、無職の期間も催促も来ませんでした。
平成20年の1月まで勤めていたA社では住民税を引かれてましたが、退職後に失業保険を申請後に平成20年6月に就職したB社は、給料から引かれてませんでした。
そのB社は平成21年1月に退職して、22年3月まで無職の間も催促も来ませんでした。
22年3月に就職したC社でも、引かれてませんでした。
理解しずらい文章になってしまいましたが、これはなぜでしょうか??
住民税に詳しい方、教えてください。
> 平成20年の1月まで勤めていたA社では住民税を引かれてましたが、
この税金は、平成18年の所得によるものです。
本来なら5月まで、給与天引きで払う必要があるのですが、退職したということなので
推測ですが、最後の給料や退職金の支給の所で、住民税をまとめて払ったのだと思います。
ということだと、平成18年分は払い済
次に、 平成20年6月に就職したB社は、給料から引かれてませんでした。
この点が変です。
この場合だと、その頃に 市役所から 納付書が送られてきて、それで払えってことになります。
※ この住民税は、平成19年分のもので、20年1月の会社を退職していますから、
普通徴収という形で、会社からではなく、あなた個人宛にきます。
ですから、会社から天引きされないのは、問題ないですが、市役所から請求がきてるはずなんです。
以下 同様です。
つまり、会社から引かれないのはおかしくないけど、納付書が来ないのは変
ただ、1年間の所得が 100万以下だと 所得税がかからないので、そうなら問題なしです。
この税金は、平成18年の所得によるものです。
本来なら5月まで、給与天引きで払う必要があるのですが、退職したということなので
推測ですが、最後の給料や退職金の支給の所で、住民税をまとめて払ったのだと思います。
ということだと、平成18年分は払い済
次に、 平成20年6月に就職したB社は、給料から引かれてませんでした。
この点が変です。
この場合だと、その頃に 市役所から 納付書が送られてきて、それで払えってことになります。
※ この住民税は、平成19年分のもので、20年1月の会社を退職していますから、
普通徴収という形で、会社からではなく、あなた個人宛にきます。
ですから、会社から天引きされないのは、問題ないですが、市役所から請求がきてるはずなんです。
以下 同様です。
つまり、会社から引かれないのはおかしくないけど、納付書が来ないのは変
ただ、1年間の所得が 100万以下だと 所得税がかからないので、そうなら問題なしです。
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