会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。
ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。
ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
よく質問の意味がわかりません。
私は会社都合で退職後職業訓練に通い失業手当の延長をしました。
そうゆう意味?
もしくは職業訓練の日数が失業手当より短いということなのか…よく質問の意味がわかりません。
――――――
補足みました。
受給日数が訓練日数より長くなるなら頂けますがそうでないなら頂けません。訓練を受けてもまだ日数が残るなら残り分だけ頂けます。
例えば受給日数が90日で、訓練も90日なら訓練修了で失業手当も終了です。
あと、失業手当受給後に訓練に行っても延長されません。失業手当受給中に訓練にいく場合は、訓練が終わるまで延長されます(退職理由によって条件の残数が異なります)。
あくまでも終了後ではありません。
私は会社都合で退職後職業訓練に通い失業手当の延長をしました。
そうゆう意味?
もしくは職業訓練の日数が失業手当より短いということなのか…よく質問の意味がわかりません。
――――――
補足みました。
受給日数が訓練日数より長くなるなら頂けますがそうでないなら頂けません。訓練を受けてもまだ日数が残るなら残り分だけ頂けます。
例えば受給日数が90日で、訓練も90日なら訓練修了で失業手当も終了です。
あと、失業手当受給後に訓練に行っても延長されません。失業手当受給中に訓練にいく場合は、訓練が終わるまで延長されます(退職理由によって条件の残数が異なります)。
あくまでも終了後ではありません。
国民健康保険料について。今年8月末で退職し、現在無職で、国民健康保険に加入していません。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。
前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。
本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?
減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。
いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。
言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。
前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。
本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?
減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。
いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。
言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
8月末退職の場合、おっしゃる通り9月1日から国保加入となります。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。
9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。
あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。
9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。
あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
今 派遣で1年1ヶ月働いていますが、昨日派遣会社の営業から派遣先の業績不良により来月いっぱいで契約終了と通告されました。
ちょうど3月末で契約は満了でしたが定期的に更新されていたのと、2月の中旬までは派遣会社から次の更新は問題ないと聞いていました。
そこで失業保険の給付を希望していますが、ハローワークにこの場合はどうしたらいいか問い合わせてみたところ
「会社都合になるので 離職票に会社都合と書いてもらってください」と言われました。
その事を派遣会社の営業に話したのですが、「無理」の一点張りです。
営業の言う無理な理由は「上司に決済をもらわないといけない」「今までに例がない」と言われました。
しかし、派遣法で契約期間が満了となって離職した場合でも、その後派遣会社が以前の仕事と同等以上の仕事を紹介できなかっために働けない場合は、“会社都合での退職”と見なされるそうです。
新たな就業先を斡旋してもらおうと思いましたが、勤務地が遠く通勤が難しく断りました。
調べたところ、「仕事を紹介したがスタッフが断ったため」と言う場合があるようですが、
紹介されたものの受け入れられない条件だった場合などは、会社都合の退職になるようです。
調べたところ派遣会社が会社都合にしたくない理由は以下の様です。
「会社都合の退職者が多いということは、その派遣会社がスタッフに満足の行く仕事を紹介できていないということを職安に知らせているようなものです。ですから、体面を保ちたい派遣会社が、事実を偽って自己都合の退職として扱おうとするそうです。」
このような場合は、会社都合での離職で間違いないでしょうか?
ちょうど3月末で契約は満了でしたが定期的に更新されていたのと、2月の中旬までは派遣会社から次の更新は問題ないと聞いていました。
そこで失業保険の給付を希望していますが、ハローワークにこの場合はどうしたらいいか問い合わせてみたところ
「会社都合になるので 離職票に会社都合と書いてもらってください」と言われました。
その事を派遣会社の営業に話したのですが、「無理」の一点張りです。
営業の言う無理な理由は「上司に決済をもらわないといけない」「今までに例がない」と言われました。
しかし、派遣法で契約期間が満了となって離職した場合でも、その後派遣会社が以前の仕事と同等以上の仕事を紹介できなかっために働けない場合は、“会社都合での退職”と見なされるそうです。
新たな就業先を斡旋してもらおうと思いましたが、勤務地が遠く通勤が難しく断りました。
調べたところ、「仕事を紹介したがスタッフが断ったため」と言う場合があるようですが、
紹介されたものの受け入れられない条件だった場合などは、会社都合の退職になるようです。
調べたところ派遣会社が会社都合にしたくない理由は以下の様です。
「会社都合の退職者が多いということは、その派遣会社がスタッフに満足の行く仕事を紹介できていないということを職安に知らせているようなものです。ですから、体面を保ちたい派遣会社が、事実を偽って自己都合の退職として扱おうとするそうです。」
このような場合は、会社都合での離職で間違いないでしょうか?
派遣法で、派遣会社には会社都合の離職票を発行するのに1ヶ月の猶予があるそうです。
1ヶ月間、次の仕事を紹介する努力期間みたいなものだそうです。
その1ヶ月内に離職票を催促し自己都合にされた例があります。
自分の会社は会社都合で離職票を出してくれるそうです。
この不況下、まだましな部類なんでしょうね。
負けないで会社都合の離職票を勝ち取ってください。
1ヶ月間、次の仕事を紹介する努力期間みたいなものだそうです。
その1ヶ月内に離職票を催促し自己都合にされた例があります。
自分の会社は会社都合で離職票を出してくれるそうです。
この不況下、まだましな部類なんでしょうね。
負けないで会社都合の離職票を勝ち取ってください。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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