派遣社員の失業保険について教えてください。(長文です)
先日、派遣会社の担当より派遣先の会社の経営者側から「毎年新入社員入れてるのに、何で派遣使ってるんだ?彼(私のことです)は何を考えてるんだ」というような話を間接的に聞かされました。

正社員の職を探しながら気が付けば5年余り、今の会社にいます。

会社自体も忙しい職場で、前回の更新時に派遣会社の担当が時給アップを交渉して、快諾してもらったみたいです。
8月20日が次の更新なのですが、先月の時点で所属する部署から既に8月21日以降も更新するという話も↑の話と同時に聞きました。

整理しますと「経営者側」は辞めてもらいたいらしいのですが、「所属部署」は居てもらいたいらしいです。

とは言え、そんなことを聞いて私自身、やる気が無くなり、辞めたくなりました。
「派遣社員」なんて結局そんなもんなんだなと。

で、仮に辞めるとして正社員の職を探したいのですが、自己都合だと待機期間が長く、受給期間も短いらしいのでじっくりと就職活動が出来ません。
↑の経営者側が言ったことは、退職勧告として会社都合で退職することは出来るのでしょうか?
乱暴な自己解釈はいけません。
更新できないなら会社都合ですが、あなたに更新意志がないなら自己都合です。
離職を回避する努力をしたうえで、離職票に会社都合とならなければなりません。

ところで、派遣先がなくなれ宙に浮いた状態でも、派遣元に所属し働ける見込みがあれば、雇用保険うんぬんなのでしょうかね。
今度、勤務先をやめる予定です。
自己都合ですが、病気(睡眠障害)が理由です。
勤務期間は1年10ヶ月です。
自己都合でも病気理由なら失業保険受給の3ヶ月の待機期間はないんですよね?
それと、離職票にはなにか(病気理由等)記入してもらう必要はあるのでしょうか?
また、医師の診断書は必要でしょうか?(通院はしていますが、診断書はもらっていないので)

詳しい方、よろしくお願い致します。
診断書があれば雇用保険がすぐに受給出来るという簡単な話ではありません。
確かに病気を理由に自己都合で離職した場合に、「特定理由離職者」の内の「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば所定給付日数は自己都合退職者と同じですが、給付制限期間(3ヶ月)が付かずに申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(待機期間と言うものは雇用保険にはありません、待期は全ての受給申請者に7日間あります、3ヶ月と言うのは給付制限期間です)

但し、病気を理由に離職したが、その病気が完治又は働ける状態まで回復していると言う診断書が必要になります。
※雇用保険は、就職する意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者(雇用保険受給資格のある人のみ)にしか支給されません、病気ですぐに働けない状態な方は受給期間延長(最長3年)が出来ますが、基本手当の受給は延長期間中に働ける状態に回復してからになります。

【補足】
それなら、その診断書を書いてもらい提出すれば大丈夫でしょう。
※口頭申告では無理ですよ、必ず診断書が必要です。
失業保険の給付について・・・
2007年12月1日から正社員で勤めていた会社を、今年の1月31日に退社しました。
翌2月1日から別の会社に入社し、8月5日に同社を退職しました(自己都合です)。
雇用形態は契約社員でした。


失業保険の給付手続きをしようと思っているのですが、半年しか勤めてないのならもらえないのでは・・・と知人に指摘され、それなら前々職の2年勤めた分の失業保険をもらえばいいと言われました。

これまで間を空けずにすぐに転職をしてきたので、失業保険の手続きをしたことはありません。

この場合は、前々職の分の失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
ちなみに、失業保険の給付を頂こうとも思ってなかったため、前々職の離職票やその他必要書類(・・・はあるのでしょうか?)は手元に残っておりません。


大変無知で申し訳ありませんが、ご教授宜しくお願い致します。
失業保険って、保険証番号?が発番されますが
今の会社で勤めて加入した際に、以前の会社からもらった離職票は提出されてますよね?

基本的に継続加入になるので
今回の離職票を持って行けば処理してもらえますよ
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