出産一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当等の手続き・申請期間について教えてください。
また、退職をしてしまった場合・児童手当金の申請者についてもご回答お願い致します。
7/18に出産を控えています。現在は正社員として働いており6月半ばで産休に入りました。
この場合、支給されるものとして
1.出産一時金
2.出産手当金
3.育児休業給付金 が該当すると思うのですが、全て出産してからの手続となるとは思うのですが、この内自分で手続きを行わないといけない物はありますか?前例がなく経理担当の方も全くわからない状態で自分で調べるしかない状況です。
3つ共、それぞれハローワーク、社会保険事務所に用紙を取りには行きました。ただ医師の記入欄がある為まだ会社には渡していません。

1.社会保険料
2.厚生年金については免除されるとのことでこれも申請書類は頂きました。

申請の時期についてなのですが、
1.は出産後すぐでも大丈夫(産院が事前申請を扱っていない為出産後の申請になります)
2.はお恥ずかしい話ですが、イマイチ分りませんが出産後すぐで大丈夫なのでしょうか?
3.これについては、産前産後休暇(予定日から前後42日+56日)が明けてからの申請。
で正しいでしょうか?役所の職員にも聞いたのですが、基本的には会社がやってくれるものなのでと詳しく教えてもらえませんでした(忙しかったからでしょうけど)


また、育児休業給付金を受給している間に、退職をした場合失業保険の受給は可能なのでしょうか?育児休業給付金を貰っていた事が失業保険の受給の際に引っかかったりしないのでしょうか?

自分で調べる限りでは理解したつもりなのですが(金額の換算などはやっていませんが)何せ初めてなものでご回答頂ければと思います。
出産前によく調べましたね。
私の知っている限りでは下記のとおりです。
たぶん、出産前に手続きする必要はないので、いろいろ不安はあるようですが
まずは、元気な赤ちゃんを生めるようがんばってください。


1 そのとおりです。
2 産前産後休暇中の収入の補填なので、
⇒産前産後休暇(予定日から前後42日+56日)が明けてからの申請
3 育児休業がとれることが前提ですので、
⇒出産後育児休暇がとれることが確定してからの申請

※厚生年金の免除は育児休業中のみなので、産前産後休暇中は免除はならないはずです。
⇒ 出産後育児休暇がとれることが確定してからの申請
扶養についてですが・・・
友人のことなのですが相談を受け私は詳しくないためどなたかお詳しい方ご回答お願いいたします。

今年の3月末で会社を退職したそうなのですが、年金や保険に加入するため、旦那さんの会社に問い合わせたところ、失業保険をもらうなら、130万円をこえるため、入れることはできないといわれたそうです。仕方なく、国民健康保険と、国民年金に加入したそうなのですが、2つで、1ヶ月45000円になるそうです。

失業保険も所得としてみられるのですか?私の記憶では、たとえば失業保険が150万円ほどあろうと、税法上非課税だから配偶者の扶養になるのではないかとおもうのですが。。
扶養といっても、税務上の扶養と、社会保険上の扶養とがあります。

旦那さんの会社に問い合わせて… というのは、社会保険の扶養に入れるかどうかという内容です。

雇用保険を受け取っている間は、社会保険の扶養にはなれません。社会保険の扶養になれる条件は、今後年間130万円を超えるような働き方をしているかどうか、です。

極端に言えば、1~3月は月100万稼いでいたけれど、4月からは無職というのなら、社会保険の扶養にはなれます。

ところが、失業保険を受けていと、給付額が月に108000円を超えますね。年間に直すと130万円を超えるので、扶養になれないのです(したがって失業保険の日額がかなり少ない人は扶養になれます)。

友人が失業保険を受けている間、自分で国民健康保険と国民年金を払わねばならないのは、そのためです。

あなたがおっしゃる、失業保険は所得でないというのは、税務上の扶養の判定をする場合です。
税務上の扶養は、今年1年の収入が103万円未満の場合で、失業保険はそこに入れません。

失業保険は、社会保険の扶養を判定する時には収入とみなされ、税務上の扶養を判定する時には収入とならないという、別の解釈があるのです。
いとこが妊娠したので退職し失業保険の受給は90日分もらい終わったのですが
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象で妊娠理由ならば特定受給資格者となり優遇され通常より受給日数90日より大幅に増えます

別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
失業中の友人の事で相談させてください。友人は、年金をもらっているお母さんと同居しているのですが、なかなか就職が決まらず、失業保険なども切れてしまい、
国民健康保険や、国民年金も納められずにいます。そんな中、どうしても病院に かかりたいのですが、保険証がないため、受診できません。お母さんの扶養に入ったり等で一時的にでも保険証を発行してもらえる方法はありませんでしょうか?
無知ですみません。できるだけ実費負担は避けたいのです。よろしくお願いいたします。
伺いますが、ご友人が退職されたのはいつですか?退職の理由は会社都合ですか?自己都合ですか?申請に時効があるかどうかはわかりませんが、収入が全くない状態なら、国民年金の掛け金は納入の免除申請ができます。(退職の理由は問いません)また、会社都合での退職なら国民健康保険の掛け金も納入の免除申請ができます。首が回らなくなる前に一度役所に相談する事をお勧めします。
出産後退職した際失業保険の受給延長して旦那さんの扶養に入れますかぁ?

現在在職中(妊娠7ヶ月目)

出産予定日が4月末。

産前産後休暇を取って退職予定です。

現在の収入が手取で1
6万円くらいです。

退職後失業保険の受給延長手続きを行う予定ですが、それと組み合わせて旦那さんの扶養にもはいれますでしょうか?



入れるといっている方や入れないといっている方がいろいろいてわかりません…
それは健康保険組合等によって違うので、そこに聞かないとわからないことなんです。
ご主人の会社が加入している健康保険組合や協会けんぽなどに確認して下さい。
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