失業保険の受給期間中3ヶ月は、「旦那の扶養から外れるように」と良く聞きますが、今までにもらわれた方、これからもらわれる方、どのようにしているか教えてください。
給付を受けた経験はありませんが、知ってることを。
失業給付が日額3,611円を超える場合は、支給開始日から支給終了日まではご主人の扶養から外れなければなりません。手続きとしては、失業給付の受給手続きを行い「雇用保険受給資格者証」という書類が発行されたら、そのコピーをご主人の勤務先へ提出し、健康保険被扶養と国民年金第3号の資格喪失手続きを行ってもらいます。
次に、国民健康保険加入と国民年金第1号への種別変更手続きを行います。この二つはご自身が前者は市役所で、後者は市役所かねんきん事務所で手続きをしなければなりません。
手当ての支給終了日まで国保と国年の保険料をご自身が納付します。失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができますのでご主人の勤務先で手続きしてもらいます。このときに、国保はご自身で資格喪失の手続きをしますが、国年は手続きは必要なく、自動的に第3号保険者に種別変更されます。
失業給付が日額3,611円を超える場合は、支給開始日から支給終了日まではご主人の扶養から外れなければなりません。手続きとしては、失業給付の受給手続きを行い「雇用保険受給資格者証」という書類が発行されたら、そのコピーをご主人の勤務先へ提出し、健康保険被扶養と国民年金第3号の資格喪失手続きを行ってもらいます。
次に、国民健康保険加入と国民年金第1号への種別変更手続きを行います。この二つはご自身が前者は市役所で、後者は市役所かねんきん事務所で手続きをしなければなりません。
手当ての支給終了日まで国保と国年の保険料をご自身が納付します。失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができますのでご主人の勤務先で手続きしてもらいます。このときに、国保はご自身で資格喪失の手続きをしますが、国年は手続きは必要なく、自動的に第3号保険者に種別変更されます。
失業保険の申請日によって扶養から外れる期間は変わりますか?
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付を月初から90日間なので月末前に給付が終わるようにすれば、
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
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