育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。

派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。

派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。

現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。

そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?

ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。

自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く

主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。

よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?

年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。


〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。

・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。




〉11月末→雇用保険脱退→退職

正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。


〉会社都合の離職票が届く

正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
共働きのため、子供を保育園に行かせていますが、時間が合わず来月で仕事を辞めることになりました。
また新しく仕事は探すのですが、失業保険をいただけると思うので3ヶ月くらいは仕事出来ないと思うんですが、この場合園は行かせてていいんでしょうか?それとも辞めなければいけないのでしょうか?
自己都合で退職される場合はすぐに失業保険は給付されません。ハローワークで書類提出後退職理由や求職の意思確認を経て3ヶ月ほど給付制限があります。
その間1ヶ月に1回の来所義務があり、その間の求職状況の確認がされます。
3ヶ月の給付制限を終えて始めてその翌月から振込みが始まります。
勤続年数や年齢によって金額や支払い期間は変わってきますが、私の場合は6年勤めて3ヶ月給付でした。
といってもずいぶん昔の話なので調べてみてください。
ですので受給を目的とするのなら最低半年ほどと考えたほうがいいと思います。

うちは公立の保育園でしたが、入所条件は両親ともに就労により子供の養育に支障があるまたは病気等により養育が困難な場合とありました。
ただし入園後退職や倒産などで条件が変わっても求職中であれば在園できました。
その際延長保育が別枠申請だったりすると外されます。働いていなくて子供が保育園に来ていたのは、在園中に下に赤ちゃんが生まれ産休中か育休中の方だけだったと思います。
いずれにしても園と区のほうに届出をし承認が必要でしたが。
場所によってまちまちだとは思いますが、待機児童が溢れているこのご時世ですから、あからさまに失業保険をもらってからというのはちょっと難しい気もします。
時間が合わず退職とのことですが、今は保育園の保育時間もいろいろあります。
仕事のスタイルに合わせて無理の無い保育園選びをすることが親にとっても子供にとってもベストだと思います。
失業保険を今回初めて受け取るのですが、明日が認定日です 問題点はここか
らなんですが、 失業前に勤めていた会社より 一月分収入を無労働で保証して
頂いております。

この場合どうなるのでしょうか?
退職金と考えれば良いと思いますが?
金額の根拠が一月分の収入であるとだけです。

認定には差し支えない筈ですよ。

【補足】
就労による収入では無ければ大丈夫です。

>給料を受け取っていると法律違反で多額の罰金
就労(就職、アルバイト、パート、手伝い)して所得があった場合でも正しく申告すれば問題ないです。
問題なのは、正しく申告しなかった場合です。

>また、確定申告でも問題が生じる心配もあります。
確定申告は源泉徴収を貰っておいて来年申告ということになります。
一ヶ月分に当たる所得が退職金と言う事であればかなりの金額にならない限り控除の対象です。

色々と不安な状態なのかもしれませんが、色々な機関で話を聞いた方がいいですよ。
今月末に15年勤めた職場を寿退職することになりした。来月の下旬に彼の住む県へ引越す予定なのですが 入籍はそれからと考えています。
子供が出来るまでは働くつもりなのですが なにしろ違う土地に行くので すぐに見つかるとは思えず 失業保険を貰いたいと思っています そこで質問なのですが 退職してから一ヶ月未満のうちに引越ですが ハローワーク並びに 国民年金 国民保険の手続きは 今住んでいる所で行って良いのでしょうか?引越の後 入籍も住所変更も終えてからでも良いのでしょうか? アドバイスをお願いします
退職して健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失すれば、
国民年金・国民健康保険の被保険者になりますから、今住んでいる所で手続が必要です。
14日以内に手続を行うことになっています。

ハローワークについては、引越し後でもよいです。
結婚により転居が必要で退職した場合は正当な理由による自己都合退職として3ヶ月の給付制限も
ないですし、実際に就職活動するのも転居先でしょうから、引越し後の住所の管轄のハローワークで
手続した方が移管なども必要ないのでよいのではないでしょうか。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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