離職票、失業保険のことで質問です。

12月末で2年メインで働いていたバイト(服屋)を自主退社しました。
雇用保険にははいっていました。


その際もう一つ副業として(カフェ)働いていましたが、母の体調が悪くなり1月末で退職しました。
働いて3ヶ月たってから保険に入れる店で、辞めたのが丁度3ヶ月だったため雇用保険には入っていませんでした。

元々はカフェをメインにして働く予定で服屋を辞めたので、服屋の退職届けを書くところの職票をいる、いらないのところでいらないにしてしまいました。
今現在、母の体調も悪くなっていく一方で、まだ働けそうにないです。

失業保険の存在をすっかり忘れていたのですが、一度不要といってしまったのに今から離職票の発行をしてももらえるものでしょうか?
半年前のことだし、一般的にもらえないのであれば、前の会社には連絡したくないです。


そもそも、服屋を12月で辞めて、その後1ヶ月カフェで働いてるので失業保険自体もらえないものでしょうか?
ネットで検索してもよくわからなかったので教えて下さい。
失業手当をもらえる期間は、退職した日から1年間です。
すぐに服屋さんで①雇用保険離職者表-1,離職票と-2、を記入してもらい、
いま手元にある②雇用保険被保険者証も持参してハローワークに行って下さい。
③印鑑④年齢のわかるもの(運転免許証、住民票など)④写真1枚(3×2.5センチくらい)
⑤本人名義の通帳
2年も働いていたのですから、もらえるものは手続きしたほうが良いと思いますよ。
また、昨年12月に退職後1年以内に、雇用保険に加入出来る会社に就職し加入者した場合、
(今年の12月まで)
今回失業手当をもらわなったら、以前の2年分と合算出来ます。
カフェでは保険加入していないので、受給資格がありません。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は6か月ではなく1年の雇用保険被保険者期間が必要です。
補足ですが、勤務日数ではなく雇用保険の加入期間です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合ですね)
今回は会社が入社当日から加入手続きをしていれば支給対象になるはずです。

そして、タイムカードは必要ありません。どんなに残業が多く休みが不定期でも退職理由は自己都合なので、それを証明する必要はありません。

それから、自己都合の場合の受給期間はハローワークに雇用保険の申請をしに来た日から7日の待期期間+給付制限期間3か月(これは自己都合の場合のみに対象になります)経過したら認定対象期間(基本手当の支払い開始期間の事)が開始されます。

ましてや、申請に必要な離職票は最後の給料が支払われてたあとに発行になりますので雇用保険申請に行くのに2~4週間さらに待期期間7日+給付制限期間3か月といろいろありますので実際に支給されるのは4~5が月後です。

最後に転職活動ですが、雇用保険申請前に転職が決まれば当然失業保険はもらえません。今回の雇用保険は次回の転職先の雇用保険期間と合算されます。

雇用保険申請後は7日の待期期間後に転職活動して下さい。3か月の給付制限期間中に転職が決まってしまったとしても金額はすくなくなりますが、再就職手当が支給されます。

上記の条件を考えた上で転職活動を開始してください。
正社員で勤務しており、先日7月末にある出来事があり、退職の意を伝えたところ、即日で退職となりました。自己都合の退職ですが、実際は上司のパワハラが原因です。
8/1に再就職と思いハローワークに出向きましたが、昨年の5月の入社時から給料明細から雇用保険が天引きされているのにもかかわらず、加入されていませんでした。8/2に管轄の労働基準監督署に相談したところ、事業主に加入手続きを促してくれるとのことでした。ハローワークでは今回は自己都合の退職ですが、パワハラの事実が考慮され待機期間7日間で失業保険を受け取れるという話でしたので、こんな理不尽な不利益を受けることに大変怒りを感じております。また、今現在社宅に在住してますが、退職して1週間後の8/7には退去しろとのことです。不動産屋で物件を探したところ、次の仕事が決まっていないと不動産契約は難しいと言われました。確かにそのとおりですよね。ハローワークで相談したところ、住宅支援を受けられるようでした。住宅支援を利用して今後のことを進めようとしましたが、必要書類に離職票が必要だったりでNGでした・・・。雇用保険に加入しておりませんので、離職票を受け取ることができません。会社側の不手際で、不利益が生じているのに、8/7までに退去に関しましては労働局も労働基準監督署もハローワークも、何も手を打てないとのことでした。しかたがないので、8/7以降は路上生活をする覚悟でいます。また退職する1週間ぐらい前ですが、全社員に労働局や労働基準監督署から社長宛に連絡があっても、必ず不在と言えと言われました。何か会社に問題でもあるのかと思い、上司に聞いたところ、全社員と雇用契約書を交わしていないとのことでした。正社員約40名、パート約40名の株式会社です。また就業規則もどこにも見当たりませんでした。ちょっと知り合いに相談してわかったことは、雇用契約書を交わしていないから、会社側はやりたい放題できるんじゃないか?とのことでした。天下の朝日新聞の某販売店です。
就業規則は本当にないのでしょうか
何年前か何十年前か判りませんが、監督署には届け出してあるが社員に見せていないだけではないのでしょうか
仮に全く存在しない場合には、8月7日までに退去しなければいけない根拠もありません
その上で退去しますが、次の居住場所は1週間では探すことができまいので
見つかるまでは待って下さいと伝えてください
就業規則がない以上、強制退去はできません
ですがいつまでも居続ける事も道義上このましくありませんので1カ月位の間に退去する事をお勧めします
社宅については寮費を払っているかいないかで民法上の解釈がかわります

退職後に,いつ社宅を明け渡さなければならないかについては,社宅の使用関係が賃貸借に当たるか,使用貸借に当たるかによって異なってきます。
一般的には,賃貸借とは,使用料を払って他人の物を利用する契約であるのに対し,使用貸借とは,無償で他人の物を使わせてもらう契約です
借地借家法の適用を受ける場合(寮費を支払っている場合),会社側は解約の申入れを6か月前にしなければならず,建物の賃貸借は,申入れの日から6か月を経過することによって終了します(第27条)。
多くの場合は,社宅管理規程などにより30日から3か月程度の明渡し猶予期間を設けているのが通常です。まずは,会社の規程がどうなっているか確認してください。会社の言い分どおり「2週間以内」と定められている場合は,一般的な猶予期間を考慮してもらって,相当の期間は社宅に住むことを認めてもらうよう,会社側と話し合ってみましょう。
漠然な質問になってしまいますがご指導下さい。

来月で会社を退職し、失業保険は受けない予定で9月に全く別の土地で個人事業の開始を予定しています。

今は起業にあたりいろいろ準備をしている最中なのですが、初年度の税について教えて下さい。
来月までの会社収入に掛かる税金と、起業してからの税金ですが、来月までの納税分の年末調整はいつどこでどの様にするのでしょうか?もう給料に合算しては返ってこないわけですし。
来年の確定申告で新規事業の申告と合わせてするのでしょうか?

的を得ていない質問ですいません。
「年末調整」はあなたがすることではなくて、勤め先がすることです。
あなたは、勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出していただけで、あなた自身が年末調整をしていたわけではありません。

所得税は、1年間の所得から計算されるものです。
ですので、確定申告で、1年のすべての所得を申告し、それに見合った税額を納付します。
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