ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?

また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
待期期間の7日間に内定なら大丈夫です。会社に在籍する日がポイントです。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。

今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。

待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。

支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。

病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。

国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。

病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
健康保険の扶養は、6月までの年収で判断されるものではありません。
退職後の収入で判断されます。退職後の収入が月額1,300,000÷12=108,333円を超える場合は扶養になることができません。
失業保険の日額は3611円以内であれば、3,611円×30=108,330円ですから健康保険の扶養になることができますが、日額3612円になると扶養になることができません。

自己都合退職により失業保険給付までに3カ月の待機期間があり、日額が3611円以上であるとき・・・
待機期間は給付を受けていないので扶養になることができます(3号被保険者可)
給付開始月からは扶養を抜かなくてはいけません。
給付終後に再度、扶養となることができます。

入って抜けての手続きが必要になります。

自己都合でない場合は待機期間がないので、給付終了後に扶養の手続きをすることになります。
2つ以上の面接を受けても大丈夫でしょうか?
今失業中で、貯金もやばくなってきて、失業保険も切れました状況で結構あせっているのですが・・・
本日とある会社に面接に行って来ました。正直、採用されるかどうか自信がありません。
面接官によると結果は2週間以内に、電話又は書類郵送でご連絡しますとの事でした。
現在最初に書いた通りの状況なので、結果が出るまで待っていて、もし不採用であれば、待っていた期間が無駄になります。
なので、他の会社に面接にいってもいいのでしょうか?
又2社目の面接に行って、こちらの合否が1社目より早く決まって、万が一採用された場合、1社目は断るしかないのでしょうか?
知恵を、宜しくお願いします
複数社面接は、何ら問題有りませんよ。
危惧する通り、時間の無駄になる可能性が有ります。
複数受けて、選択肢を多くする方が良いです。
断りですが、なるべく良い条件の会社を選びましょう。
選択中に、採用通知が来ても、相手方に失礼の
無い範囲で、出きるだけ返事を引き延ばしたいものです。
就職は、あなたにとって一大事のはずです。
多少、わがままでも自己を押し通しましょう。
失業保険について質問です

5月31日付で会社都合により退職しました
その後すぐに、アルバイトで約20日ぐらい働きました。
アルバイト先で雇用保険には加入できますが、辞める予定なので加入手続きはしないでいただいてます。

退職した会社から離職票がまだきていなく、今のバイトも28日でやめます。離職票が届いたら、失業保険の申請に行きます。

前の会社の総務の方に相談して、失業保険を貰うなら、今のバイトで雇用保険手続きはしないで、退職後、アルバイトをした事を正直に申請すると、受給額からアルバイトした金額を差し引きされて支給されると言われました

前の会社は5年以上勤務で雇用保険も5年以上加入してました

受給資格は特定受給者扱いで180日の認定になるかと思います

アルバイト先を申請した場合はハローワークから今のバイト先に何か調査などは入るのでしょうか?

今のアルバイトを辞める理由は自己都合になりますが、アルバイト先で雇用保険加入しなければ、自己都合の三ヶ月待機期間はなく、前の会社都合により退職扱いですぐに受給されますか?

ハローワークに行き、担当者に相談すると詳しく説明が聞けると思いますが、詳しい方にご質問します

アドバイスください。

よろしくお願いします
申請前なので、アルバイトをしていても関係ないです。申請する必要もないです。
ただ、申請してから、7日間は失業状態にないと失業自体が認定されないので、そこにかかってしまう場合は申告しないといけないですが28日で辞めるなら同じぐらいの時期ですよね。

それにしても5月末退職したのに(有休消化でまだ籍があるとかじゃないですよね?)まだ離職票が来ていないんですね。
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