今子供を保育園に通わせていますが今年会社を会社都合で退職し失業保険を受けていますが2月から職業訓練校に通う予定です。しかし来年の入園更新の時期が来た時雇用証明や就労証明がいる為預けられないのでしょうか?訓練校は毎日ある為自宅では見れないのですが・・・。職安でも証明書を貰えたり、訓練校の為に入園許可はおりるのでしょうか?
市町村などによると思いますが、更新なら大丈夫じゃないでしょうか??
職業訓練校でもお願いすれば証明出してくれますよ。
職業訓練校でもお願いすれば証明出してくれますよ。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
延長の手続きをしちゃうと、失業手当ての再開をしに行った時に、
健康であるという証明の医師の診断書が必要だったり、面倒です。
全て自分の都合のいいようにしたあと、認定日までに、電話一本入れれば、問題ないと・・・
たぶん
健康であるという証明の医師の診断書が必要だったり、面倒です。
全て自分の都合のいいようにしたあと、認定日までに、電話一本入れれば、問題ないと・・・
たぶん
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。
この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?
なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。
子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。
この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?
なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。
子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。
蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。
扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。
扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
出産で失業保険を延長し、4月から保育園が決まったので延長解除をしました。
しかし3か月の待機があると思っていたのに(自己都合で退職のため)すぐに受給開始に。
今すぐに働けないのですが解除の取消はできますか?
しかし3か月の待機があると思っていたのに(自己都合で退職のため)すぐに受給開始に。
今すぐに働けないのですが解除の取消はできますか?
急遽、事情が変わり子供見て貰う事が出来ないので、と言う事で育児での延長の申し入れてみてください。
もし受付けて貰えない場合には、そのまま受給するか、求職活動を一切せずに認定日に申告書を白紙で出せば認定されずに次回認定日に繰越しになります、それを3回続ければ3ヶ月経ちます。
※受給すると何か困る事でもあるのでしょうか?
特に困る事がなければ、所定の求職活動(ハローワークPCで求人検索だけでもOKなハローワークもあります)を行い受給してもいいのでは?
もし受付けて貰えない場合には、そのまま受給するか、求職活動を一切せずに認定日に申告書を白紙で出せば認定されずに次回認定日に繰越しになります、それを3回続ければ3ヶ月経ちます。
※受給すると何か困る事でもあるのでしょうか?
特に困る事がなければ、所定の求職活動(ハローワークPCで求人検索だけでもOKなハローワークもあります)を行い受給してもいいのでは?
受給延長手続と扶養に入れるタイミング
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
失業手当を日額換算で3562円以上もらっている場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
失業手当をその水準以上で受給している間は自分で国民健康保険に入るか、受給が終了するまでは今の職場での健康保険を任意継続することを検討してください。
失業手当をその水準以上で受給している間は自分で国民健康保険に入るか、受給が終了するまでは今の職場での健康保険を任意継続することを検討してください。
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