社会保険の資格喪失証明書は退職すれば発行してくれますか?
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。
ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。
給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。
源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。
給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)
それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)
いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。
ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。
給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。
源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。
給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)
それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)
いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
①黙っていてもくれるところもありますが、くれないなら請求してください。
請求すれば、必ずもらえます。
②あったほうがいいのですが、なくてもなんとかなります。
パート先での手続きのように、以前の会社名で雇用保険被保険者番号を職安が調べることが可能です。
③働けないというわけではありません。
失業給付を申請したところで、就職が決まればそれはいいことなわけですから。
でも、おっしゃるとおり、保険を使わなければ通算できるので、今、経済的に困っていないとか、早期就職の自信があるなら受給申請しなくてもいいかもしれませんね。
請求すれば、必ずもらえます。
②あったほうがいいのですが、なくてもなんとかなります。
パート先での手続きのように、以前の会社名で雇用保険被保険者番号を職安が調べることが可能です。
③働けないというわけではありません。
失業給付を申請したところで、就職が決まればそれはいいことなわけですから。
でも、おっしゃるとおり、保険を使わなければ通算できるので、今、経済的に困っていないとか、早期就職の自信があるなら受給申請しなくてもいいかもしれませんね。
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。
妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?
そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。
旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。
その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。
妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?
そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。
旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。
その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)
失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。
今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)
失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。
今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
27歳求職中です。
今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。
9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)
前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。
前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。
加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?
ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。
9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)
前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。
前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。
加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?
ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。
10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。
さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。
補足に対し…
デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。
10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。
さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。
補足に対し…
デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
初心者な質問ですが・・・。
退職時、保険を任意継続した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私の場合、国民健康保険より任意継続が安いので。
また失業保険の受給が終了しましたら、親の保険に扶養として入りたいのですが、任意継続を半年で終わり、扶養に入ることはできるのでしょうか?
退職時、保険を任意継続した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私の場合、国民健康保険より任意継続が安いので。
また失業保険の受給が終了しましたら、親の保険に扶養として入りたいのですが、任意継続を半年で終わり、扶養に入ることはできるのでしょうか?
任意継続は「任意」ですから、申し出れば辞められるはずですよ。
確実なのは、ご加入の健康保険にお伺いください。書類が必要かもしれませんしね。
確実なのは、ご加入の健康保険にお伺いください。書類が必要かもしれませんしね。
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