来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
どなたか教えてくださいませんか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
給料明細を見てごらん。
失業保険料を払っているか確認してください。
最低12ヶ月、保険料を支払えば失業手当がもらえる。
まぁ君の場合は半年くらいしか払っていないと思うよ。
わからなければ22年6月から12月まで働いた会社から離職票が届いているだろうから、それを持ってハローワークへ行けばハッキリする。
失業保険料を払っているか確認してください。
最低12ヶ月、保険料を支払えば失業手当がもらえる。
まぁ君の場合は半年くらいしか払っていないと思うよ。
わからなければ22年6月から12月まで働いた会社から離職票が届いているだろうから、それを持ってハローワークへ行けばハッキリする。
失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
【素人】
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
失業保険の給付について質問です。
今年の5月末で会社が事業廃止となり、離職しました。
この時私は育休中で、育休給付を受けていましたが、当然それもなくなりました。
この状況下で失業保険の給付はアリでしょうか?
育児中で、すぐの求職が出来ない場合は、やはり無理でしょうか?
もし今の時点で給付されない場合、後々求職を始めた時には貰えるのでしょうか?
だとしたら、金額はどう設定されるのでしょう…
今年の5月末で会社が事業廃止となり、離職しました。
この時私は育休中で、育休給付を受けていましたが、当然それもなくなりました。
この状況下で失業保険の給付はアリでしょうか?
育児中で、すぐの求職が出来ない場合は、やはり無理でしょうか?
もし今の時点で給付されない場合、後々求職を始めた時には貰えるのでしょうか?
だとしたら、金額はどう設定されるのでしょう…
「育児中で」すぐに再就職できないときはダメです。
受給期間延長の手続きを。
〉金額はどう設定されるのでしょう…
育休前(実質的には産休前でしょうが)の賃金によります。
受給期間延長の手続きを。
〉金額はどう設定されるのでしょう…
育休前(実質的には産休前でしょうが)の賃金によります。
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